2020年11月27日 衆院厚生労働委員会 休業支援金を大企業にも拡大を。休業支援金の要件の柔軟化求める

 宮本徹議員は11月27日の衆院厚生労働委員会で、休業手当が支払われない中小企業労働者に国が賃金8割を補償する「コロナ休業支援金」の運用改善と対象拡大を求めました。
 厚労省は10月末、事業主が協力せずとも支援金の対象になる場合として「6カ月以上の間原則として月4日以上の勤務」との基準を策定。宮本氏は、昨年11月に仕事を始め今年3月に休業したイベント会社の労働者の例を挙げ、「6カ月に満たなくても柔軟な対応を」と求めました。
 田村憲久厚労相は「事業主も(認識が)一致すれば、事情によっては検討する」と答弁。宮本氏は「事業主が協力しないから問題になっている。労働者に酷ではないか」と政府の消極的な姿勢を批判しました。
 宮本氏は、大企業労働者が対象にならない問題も追及。外食大手「フジオフード」から手当が払われないシングルマザーの「子ども2人育てながらどう食べていけばいいのか」との声を紹介し「今後の営業時間短縮で、飲食で働く非正規労働者に再び休業手当が出ない危険がある。今こそ対象拡大を」と迫りました。田村厚労相は「大企業が責任を果たすよう周知する」と述べるにとどまりました。

以上2020年12月2日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2020年11月27日 第203回衆院厚生労働委員会第7号議事録 該当部分抜粋≫

○宮本委員 ~省略~ コロナの対応で休業支援金がつくられ、要件も緩和されてきたわけですけれども、こういう例があるんですね。結婚式の二次会だとか企業パーティーの会場での貸出しやビュッフェ、調理や給仕を行っている会社で、シフト制で働いていた女性は、昨年十一月から働き始めて三月途中から仕事がなくなった。会社が申請に協力しないので、事業主欄は空欄で申請しようと思っている。ただ、休業前の勤続期間が五カ月だということなんですね。この間、要件が緩和されたのは、コロナ以前六カ月、月四日以上勤務していたら、これは対象になるわけですけれども、この間、要件が少し緩和されて、六カ月の合間にいろいろな理由で一カ月抜けたという場合も対応する、五カ月でも対応するということになっているわけですけれども、間が抜けたんじゃなくて、もともと五カ月だという方もいらっしゃるわけですよね。こういう方についても柔軟に対応することが必要なんじゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
○田中政府参考人 休業支援金は、事業主が労働者を休業させて、休業中に賃金が受けられない場合を対象としております。今般お示ししたのは、六カ月以上の間、原則として月四日以上の勤務がある事実が確認可能な場合ということですが、シフト制労働者など、休業の前提となる労働契約の内容が不明瞭なケースにおきまして、一定程度雇用が常態化しており、継続して雇用されている方と同視して差し支えないと実務上判断する枠組みとして設定をさせていただいたものです。過去の勤務実績が六カ月未満の場合は、継続して雇用されている方と同視することはできず、直ちに対象とすることは困難であると考えております。
○宮本委員 ただ、コロナがなければずっと働いていたであろうという点では変わらないわけですよね、それは。何で六カ月でかきっと切っちゃうのかなというのがなかなか理解できないわけです。一般的に、休業手当だとかほかの休業支援金についても、その場合、一般的には、六カ月であろうが何カ月であろうが、事業主がオーケーと言った場合は休業手当も払うし、休業支援金の対象にもなっているわけですよね。ところが、今回のこのケースだけ、六カ月なきゃいけない、間は抜けてもいいけれども、端がなければならない、足りないといけないというのはちょっと酷なんじゃないかなというふうに思いますよ。そこはちょっと、大臣、検討していただけませんか。
○田村国務大臣 制度が一応、六カ月ということで継続して雇用されているというような判断のもとの話であって、間一カ月抜けているというのは、いろいろな理由があって抜けたわけだから、そういう意味では、そこは継続して働いているということを推測できるということで見られるという話であります。一方で、六カ月に届いていないというのは非常に難しいわけですけれども、ただ、事業主も一致して、継続雇用をしているんだということであれば、これは事情によっては検討する場面もあるというふうに思います。
○宮本委員 もちろん、事業主がサインしてくれていれば問題は起きないわけで、サインしてくれないからみんな困っているわけですよね。だから、そこはもう一つ考えていただきたいと思います。最後に、これも本当にもう何回も何回も申し上げてきたことなんですけれども、大企業の非正規の問題なんですよね。これからいよいよ、営業時間の短縮の要請ということで、また大企業の非正規の飲食で働いている方々が、休業手当がもらえない事態というのが生まれる危険性があるわけですよね。例えば、串家物語などの外食チェーンを全国展開している大企業であるフジオフードシステムは、正規には一〇〇%の休業手当を支払っているのに、非正規には全く払っていません。渋谷の串家物語でフルタイムで働いていたシングルマザーは、シフト未作成を理由に休業手当が支払われずに店が閉店してしまい、生活に窮している、何度も会社に雇調金を使ってくれと言っても、あるいは労基署に訴えても支払われない、非正規でも一人で大学生の子供二人を育てながら生活費をかけて働いている、四、五月は社会保険料だけ取られて十万円近いマイナス、どうやって食べていけというのか、こういう悲痛な訴えをされているわけですよ。今まで大企業の問題は何度も議論してきましたけれども、また今回、飲食への影響が行くわけですよ。同じ方々がまた大変な目に全国で遭うことになるわけですよね。これはもう一度考えなきゃいけないときに来ていると思いますよ。少し考える、検討するという答弁をいただいて、終わりたいと思います。
○とかしき委員長 田村厚生労働大臣、申合せの時間が来ておりますので、答弁は簡潔に願います。
○田村国務大臣 しっかりと大企業としての責任を果たしていただくように、我々、周知を図るとともに、中小企業の場合は解雇していただかなければ十分の十という、それは負担がないわけでございますので、上限の範囲でありますけれども。そういう意味の中において、しっかりと、これを二月まで延期をするということでございますから、申請をいただいて、対応をさせていただきたいというふうに思っております。