2021年1月26日 衆院予算委員会 感染症法への罰則は撤回を。総理の後手後手ただす。

 2020年度第3次補正予算案は26日夜の衆院本会議で自民、公明、維新などの賛成多数で可決され、参院に送付されました。日本共産党、立憲民主党、国民民主党は反対しました。日本共産党の笠井亮、宮本徹の両議員は同日の衆院予算委員会で、中小事業者や保健所長など現場の声を突きつけ、第3次補正予算案の組み替えを求めるとともに新型コロナ特措法・感染症法等改定案に盛り込まれている罰則規定の撤回を迫りました。
 3次補正について笠井氏は、昨年来の爆発的感染や緊急事態宣言で打撃を受けるのは全国・全業種におよぶのに、中小事業者を広く直接支援する持続化給付金・家賃支援給付金は申請期限を延長しただけで再支給せず、打ち切る一方で、総額19兆円中15兆円を「Go To」事業や「国土強靱(きょうじん)化」などに注ぐのは「あまりにピンボケだ」と批判しました。
 民間信用調査会社・東京商工リサーチによれば、昨年の休廃業・解散件数は4万9698件と、調査開始以来、最多を記録するなど、「長引くコロナ禍で中小企業は瀬戸際にある」と力を込め、両給付金の再支給を主張。緊急事態宣言発令地域の飲食店とその取引先に限った協力金・一時金についても、到底足りないとして、事業規模に応じた額への是正と売り上げが減少した全業種への十分な補償を求めました。
 菅首相は「専門家が急所と指摘する」と飲食店に絞った支援策を正当化。給付金の再支給には応じませんでした。
 宮本氏は、特措法改定案などの罰則規定をめぐり、保健所長らの声を紹介。罰則を盾にすれば感染者と信頼関係が築けず、感染経路や濃厚接触者を追跡する積極的疫学調査が阻害され、罰則を恐れて検査を受けなくなる恐れもあるなどの現場の指摘を示しました。
 さらに、ハンセン病やエイズ患者への人権侵害、差別と偏見を生んだ歴史に触れ、「患者の人権尊重、必要最小限の人権制限、国民の協力と良質な医療の提供で感染症のまん延を防止する方向に転換した感染症法制定の経緯に反する」と批判。「罰則の導入は感染拡大防止の妨げになり、患者への差別と偏見を助長する恐れがある」として、「公衆衛生の現場の声に耳を傾け、撤回するべきだ」と主張しました。
 菅首相は「保健所を所管する(都道府県の)知事から提言を受けた」と言うだけで、罰則が感染拡大防止に効果的だという科学的根拠は示せませんでした。

以上2021年1月27日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2021年1月26日 第204回衆院予算委員会第3号議事録≫

○金田委員長 この際、宮本徹君から関連質疑の申出があります。笠井君の持ち時間の範囲内でこれを許します。宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。冒頭、この間の総理の感染対策についての責任についてお伺いしたいと思います。この間の総理の答弁を聞いて、大変驚いております。専門家の意見を聞きながら判断をしてきたとおっしゃっているわけですね。総理が対策の肝としている飲食店の営業時間短縮について、専門家の分科会が感染拡大地域で更なる時短が必要と提言したのは十二月十一日です。総理が実行したのは一月八日です。対応が遅れる中、入院することもできず、命が失われる事態になっているわけであります。総理、なぜ専門家の分科会の皆さんの提言をすぐに実行しなかったんですか。
○菅内閣総理大臣 当時は、大阪、北海道については、そうした時短というのも行っておりました。また、これを実際に実行に移すのは都道府県の知事からの要請があるという、都道府県でやってもらうわけでありますから、そういう中で、そこについてはやっておりましたし、それから後に東京が入ったわけでありますけれども、当時は、大阪と北海道については行っていました。
○宮本委員 いやいや、東京を含めてやっていなかったわけですよね。知事のせいにしちゃ駄目ですよ。専門家の皆さんがやってくれということを言ったことについて、なぜ総理がもっと積極的に乗り出してやろうとしなかったんですか。この遅れの責任は認めなきゃ駄目ですよ。もう一点、お伺いします。感染拡大防止では、政治リーダーの科学的なリスクコミュニケーションが大変大事であります。ところが、総理は真逆のことをやられました。五人以上の会食をやめようと政府が呼びかけているさなかに、多人数でステーキ会食をなさいました。感染拡大防止の呼びかけが響かない状況を総理自らがつくり出したんじゃないですか。
○菅内閣総理大臣 そのことについては、私自身大いに反省をいたしております。
○宮本委員 このことだけ反省するんじゃなくて、専門家の皆さんの提言をしっかり受け止めてすぐにやらなかった、ここも反省しない限り、総理の言葉が国民にちゃんと届いていかないんですよ。反省をちゃんとしっかりする、そこをお願いしたいと思います。
○菅内閣総理大臣 私、政府としては、専門家委員会を始め、そうした先生方から様々な御意見を伺う中で対策を講じていました。東京については、八時からお願いをしたんですけれども、当時は十時からの時短になっていました。そういうことがあったということも事実であります。それと、専門家という話がありますけれども、とにかく、この緊急事態宣言というのは、これを発動しますと、極めて強力な手段であり、国民生活に大きな制約を課すものでありますから、政府としては最善の判断が求められるわけであります。ですから、皆さんの国会決議の中にも、専門的知見に基づき慎重に慎重に判断すべきということも附帯決議の中にうたわれています。そしてまた、その附帯決議の中で、専門家に相談をして決めるようにということも含まれております。私ども、そうしたことをいろいろな方から相談をさせていただきながら、日々の感染状況を把握し、そういう中で私自身が責任を持って判断をさせていただきました。
○宮本委員 そういう都知事だけのせいにするような答弁をするから、国民が、あなたが自らの責任をちゃんと分かっていないんじゃないかというふうに思っているわけですよ。都知事がすぐに応じられなかったら、もっと、これだけたくさんお金を積むからということをやれば済む話を、それを後手後手になったんじゃないんですか。その上で、総理は、やるべきことをやらずに、やってはならないことをやってきたわけですが、更にやってはならないことをやろうとしております。感染対策の新たな罰則です。入院拒否は一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、保健所の調査拒否、虚偽答弁は五十万円以下の罰金、時短要請の拒否は五十万円以下の過料。自らの責任を棚に上げて、感染拡大は国民のせいだと言わんばかりの責任転嫁だと言わなければならないと思います。総理、今、入院したくてもできなくて、自宅で亡くなる方がたくさんいらっしゃいます。今政治がやるべきは、命を守るための病床の確保ですよ。そして、重症者の皆さんが優先してちゃんと入れる仕組みをつくることですよ。そして、自宅で療養されている方の命を守るための緊急の手だてですよ。そういうことをやらなきゃいけないときに、入院拒否の罰則作りをしている場合ですか。私は、全くとんちんかんだと思いますよ。大体、今、市中蔓延の状況であります。感染したことに気づいていない無症状の人からも感染が広がるのが、この新型コロナであります。こんな中で、極めてまれな入院拒否の方に罰則をつければ感染拡大防止の効果が上がる、こんなエビデンス、どこにあるんですか。
○田村国務大臣 もちろん協力を要請した上で、正当な理由がない場合にという話になってくるわけでありますが、基本的に、知事会等、いろいろな御要望があったのも事実でございます。感染症法、近い法律で検疫法というのがあります。検疫法と同じような対応で、今回、このような形で考えさせていただいております。基本的に、今委員が言われた、今の現状でいいますと、ベッドが非常に埋まっておる。実際問題、ベッドには比較的症状の重い方を中心に入っていただいておるという状況であります。こういうときに、このような形でというのはなかなか難しい。一方で、知事さんらからお話があったのは、まだ感染が拡大していない地域、今もそういう地域、ございます。大きく感染が拡大していない地域、現状も各都道府県にあります。そういうところにおいては、ベッドに余裕があって、まだ感染を市中に拡大させたくない、そういう方々がおられて、症状は比較的軽いんだけれども、そういう方々に病院に入っていただく中において、何とか感染の拡大を止めたい、こういう要請がある。そういう中において、実効ある対策を組んでもらいたい、こういうような法律を作っていただきたい、こういうようなお声があったものでありますから、検疫法と同じような形での罰則を今回作らせていただいているということであります。
○宮本委員 私はエビデンスがあるのかということをお伺いしましたけれども、一切示されませんでした。お話があるのは知事会の話だけです。知事会、知事会と言いますけれども、先ほどお話ありましたけれども、持続化給付金の延長だって知事会は言っているのに、やらないじゃないですか。つまみ食いしているだけじゃないですか。大体、専門家の意見を聞きながらということをおっしゃいますけれども、分科会は、罰則が必要だなんという提言は出していないですよ。さらに、耳を傾けるべきは、私は現場の保健所だと思いますよ。保健所長さん、保健師さんにお話をいろいろ伺いましたけれども、国民の理解と協力でこそ感染対策は進むんだ、罰則の導入は住民との信頼関係を損なう、感染拡大防止の仕事が阻害されると口々におっしゃっています。ある保健所長さんは、罰則反対は現場の総意だとおっしゃっておられました。一つは、積極的疫学調査が阻害されます。今は、感染経路や濃厚接触者について、自分たちは公務員で守秘義務があるからと説得しながら、懸命に聞き取りをしております。政府の法案では、調査に対して、仮に、その部分は答えられませんと言うと、調査拒否で罰金刑になります。こうなると、初めから警戒されて、覚えていません、忘れましたと何もしゃべってもらえなくなるのではないかと保健所長さんなどおっしゃっておられます。総理は、こうした懸念を現場から聞いていらっしゃいますか。総理が聞いているかだけです。総理が聞いているかだけです。聞いていないなら、聞いていないでいいですよ。
○田村国務大臣 いろいろなお声はあられるんだというふうに思います。一方で、いろいろな積極的疫学調査をやっても、正直なことが言ってもらえず、結果的に、濃厚接触者が分からない、それによって感染が拡大してしまうおそれがある、こういうことも各都道府県の知事さんはおっしゃっておられるわけでございます。保健所の所長さんもいろいろな、多分、全国的にはお声があるんだと思いますし、もちろん、業務が、今の東京のような状況の中で、とてもではないですけれども、そのような形で事細かく聞けない、つまり、優先順位をつけなければ対応できないという時期もあります。しかしながら、一方、そのときも積極的疫学調査はやっているわけでありまして、優先順位があってもやっているわけでありますから、その実効性というものをしっかり確保するためには、一定の実効性、これを担保するような法律が欲しいというようなお声でございました。いずれにいたしましても、これも罰金刑という話、刑事罰になってまいります。国会の中で、これから法案審議になってまいりますから、与野党共に、いろいろな御議論をいただければありがたいと思います。
○宮本委員 罰則をつけたら正直に話してもらえるなんて、保健所の現場の皆さんはそんなことは言っていないですからね。ちゃんとそこを聞いてくださいよ。二つ目。罰則を恐れる余り、検査を隠す、検査を受けなくなり、かえって感染拡大防止の対策を阻害する、こういう話を伺いました。入院療養ができない事情がある人、あるいは行った場所を知られたくない方、あるいは知人に迷惑をかけたくないという方は、罰則を恐れ、初めから検査を受けなくなる、診療を敬遠する、感染が地下に潜り、見えないところで広がっていく、こう指摘されております。総理が内閣参与に任命された、コロナ分科会の岡部先生にも意見を伺いました。罰則規定は、感染の抑制効果もある程度あるかもしれませんが、感染が潜行してしまうことが危惧されます、検査あるいは疫学調査は、元々、捜査とは相入れないものであり、その患者及びその周辺の人々の利益になるようにしないといけないと思います、こうおっしゃっておられました。私は総理に聞いていますので、総理、お答えいただきたいと思うんですけれども、今回の罰則について、当然、総理が任命された内閣参与の岡部先生の意見、聞かれましたよね。
○金田委員長 厚生労働大臣田村憲久君。(発言する者あり)まず田村大臣答えて。田村大臣が答えたら、総理に聞きます、指名します。
○田村国務大臣 指名をいただきましたので、簡潔にお答えいたしますけれども……(発言する者あり)
○金田委員長 田村大臣が答えて、それから総理に指名します。
○田村国務大臣 私が答えた後、すぐ答えますから。(発言する者あり)
○金田委員長 静粛にお願いします。
○田村国務大臣 分科会等でいろいろなお声、アドバイザリーボード等でいろいろなお声をお聞かせをいただいております。岡部先生は元々、いろいろな形で私権制限に対して非常に抑制的であるというようなことは私もお聞きをいたしております。いろいろな方々の御意見をいただいた上で、今般、こういうものが必要だと言われる方もおられます。今回、こういう形で提出をさせていただきます。結果的に、これから委員会でしっかりと与野党で御審議をいただく中において、最終的に法案の成立を見させていただければありがたいというふうに思います。
○菅内閣総理大臣 私は直接は伺っていませんけれども、分科会で岡部先生がそういう発言、そういう考え方であるということは承知しておりました。
○宮本委員 是非、直接、しっかり岡部先生の話を聞いてください。せっかく総理御自身が内閣参与に任命されたわけですよ。提言をいただきたい、信頼できると思ったから総理も任命されたと思うんですよね。この間、私はさっきも言いましたけれども、専門家の分科会の皆さんが言ったことが遅れてしまったから、実践が遅れてしまったから、こうした、医療現場が大変な事態になるところまで感染が広がったわけですから、失敗を繰り返さないためには、私は、専門家の皆さんの意見をしっかり聞くことだと思います。聞いていただけますか、岡部先生に。
○菅内閣総理大臣 私は、今回の緊急事態宣言を判断する際も、当然、専門家の委員の皆さんからお話は伺っています。更にいろいろな方からお話を伺った中で、最善のこれは選択をしなければ多くの国民の皆さんにいろいろな御迷惑をおかけしますので、緊急事態を宣言するについては、多くの皆さんにそうした話を伺ったということも事実です。それと、罰則については、そうした議論がある、そういう考え方であるということは承知しておりますし、それと、現場を預かる知事会の人たちが、この保健所の中で、さっき保健所の話をされましたけれども、保健所を所管しているのはこれは知事なんですけれども、知事から、そこは現場で効果を上げるためにもそうしてほしいという提言をもらっていることも事実です。
○宮本委員 岡部先生の話を聞こうともされない。知事が現場を預かっていると言っていますけれども、現場中の現場は保健所なんですよ。保健所長の皆さんも、知事会が賛成しているから、大変声を上げづらい状況があっても、それでも批判の声がたくさん上がっているのが現状であります。三つ目。保健所は今、感染者急増で、過労死ラインを超えて働いても、自宅療養者の健康観察も濃厚接触者の調査も追いつかない。こういう中で、罰則を入れれば、警察に情報を提供して、捜査の協力までしなければなりません。接触者について教えてくれない人の中には、政府の高官や政治家、メディアの記者などがいらっしゃいます。自分の感染者については、自分から話し、検査を受けてもらう、こう言って保健所に個人情報を明かさないと聞いております。一々調査拒否に当たるかどうかを検討して、関係者と調整し、警察に情報を提供し調書も作る、こんなことをやっていたら、保健所がやるべき防疫業務が滞る、こういう悲鳴の声が現場から上がっているんですよ。こういう声こそ、私はしっかり聞かなきゃいけないと思いますよ。そういう声を、総理、丁寧に是非聞かれませんか。いや、総理御自身、私はもういいんですよ、これは、田村さんが、総理自身も聞いた方がいいから、私はたくさん聞いたから、総理の代わりに聞いたから言っているんですよ。何で私が総理の代わりに岡部さんの意見までここで伝えなきゃいけないのか。総理が聞かなきゃいけない話を、私は一生懸命代わりに聞いているわけですよ。ちゃんと現場の皆さんの声を聞いた方がいいんじゃないですか。
○菅内閣総理大臣 これは、いろいろな方から御意見を伺いますけれども、私にできない部分は、担当大臣、法案提出大臣がいますから、大臣のところで整理をさせた中で、大臣から私が聞く場合もありますし、また、直接専門家等いろいろな方からも聞く場合もありますし、今回は、そういう意味で、分科会のそういう中のいろいろな意見というものを聞いているということです。
○宮本委員 自らが罰則を入れるんだということを先頭に立っておっしゃっておりながら、自らその是非について専門家の皆さんの意見をしっかり聞こうともしない、現場の意見も聞こうともしない、大変がっかりですよ。総理、この感染症法ができた経過というのは、当然御存じだと思います。我が国は、感染症対策で大きな過ちを犯した歴史があります。ハンセン病患者を強制隔離し、著しい人権侵害を行って、社会に差別と偏見を広げました。エイズ患者への差別も生みました。感染症法は、その歴史への反省の中、一九九八年に生まれた法律であります。患者の人権を尊重し、人権制限は必要最小限にする。国民の協力と良質な医療の提供で感染症の蔓延を防止しようという方向に転換したのが、この感染症法であります。この理念を明確にするために、当時、この衆議院で政府の法案を修正しているんですね。前文を設けました。その中に、歴史の教訓を生かすこと、そして人権の尊重ということを書き込んでいったわけですよ。総理は、この法律ができた経過を御存じですよね。
○菅内閣総理大臣 そうしたことがあったということは、そこは承知しています。
○宮本委員 承知されていて、なぜこういう罰則を設けられるのか。罰則を設けるというのは、結局、患者を犯罪者予備軍扱いするということになるわけです。時代逆行ですよ。患者への差別と偏見を助長することにつながる、こういう危惧の声がたくさん上がっております。そういう危惧の声をしっかり私は受け止めなきゃいけないと思います。さらに、分科会の岡部内閣参与はこうおっしゃっておられます。感染症対策で自由を制限するかどうかは、本来なら平常時、頭が冷静なときに考えなければいけないことだ、個人の自由を制限する法律は、一度決まれば、改正されない限りいつまでも生きる。大変懸念をされておられます。こうした公衆衛生の現場の声にしっかり耳を傾けて、罰則は撤回すべきじゃありませんか。
○田村国務大臣 個人の権利を制限するものでありますから、そこは慎重にやはり対応していかなきゃならないと考えております。正当な理由というものが一つあるわけでございまして、そこに関しても、どのようなものでやるかということも順次示していかなきゃいけないというふうにも思っております。いずれにいたしましても、今般の感染拡大の中においてどのような法律が必要であるかということを念頭に、今国会に提出をさせていただいておりますが、これから委員会で議論をしていただくわけでございますから、与野党で活発な御議論をいただきたいというふうに思います。
○宮本委員 現場からは異論が続出しております。最後に、感染拡大防止に実効性を持たせる上でも、この点でも補償が大事だと思うんですね。保健所の皆さんに聞きますと、ホテル療養や自宅待機のお願いをしても、仕事が困る、収入がなくなると困ると説得に苦労することが多くあるということでございます。具体的に提案したいと思いますが、一つは、個人事業主、フリーランスには有給の病気休暇も傷病手当の制度もありません。国民健康保険の傷病手当の制度を個人事業主らにも設けるべきではないのか。また、濃厚接触者の場合は、これは何の補償もありません。自宅待機となった非正規の方が会社から何の補償もない、こういう相談も私たちのところに随分寄せられます。濃厚接触者の自宅待機に当たっても、こうした所得の補償制度を設けるべきじゃありませんか。
○田村国務大臣 基本的に、これは事業主の方々も含めて、医療費等々は、患者になられればこれは全て対応するという形になって、まあ、一定の所得があれば別でありますけれども、こういう形になっております。それから、濃厚接触者の方々に関しては、それぞれのお立場があられるというふうに思いますけれども、例えば緊急小口資金でありますとか住居確保資金、こういうものも、住居確保資金は新たに二回目が申請できるようにということにいたしましたので、そういう形の中で対応いただきたいというふうに思っております。
○金田委員長 申合せの時間が来ております。
○宮本委員 時間なので終わりますけれども、感染拡大防止に不可欠な補償を行わずに個人に責任を押しつけるというのは許されないですよ。法案からの罰則の削除を求めて、質問を終わります。
○金田委員長 これにて笠井君、宮本君の質疑は終了いたしました。