休業支援金、紛争解決金出ても対象に。宮本徹事務所・全労連・東京地評に。

 全労連と東京地評は30日、衆院第1議員会館で厚労省にコロナ休業支援金の制度改善を要請し、労働組合の交渉で労使紛争の解決金が出ても、賃金や休業手当が支払われているとはみなされず、休業支援金の適用対象となることを確認しました。日本共産党の宮本徹衆院議員が同席しました。
 コロナ休業支援金は休業手当が支払われない労働者が申請できますが、事業主から3万円以上の金銭が支給されている場合、不支給とされていました。
 文京区労協・コミュニティユニオン東京(CU東京)文京支部で昨年7月、老舗旅館の従業員が団体交渉で解決金を勝ち取りました。ところが、この解決金が賃金だと認定され、休業支援金が支給されませんでした。
 この日の要請で厚労省の担当者は、賃金に該当しないことが労使双方による合意書など客観的資料で確認できれば、適用対象となるよう検討すると回答しました。
 全労連の伊藤圭一雇用・労働法制局長は、「精度がさまざまに改善されてきているが、現場での対応が追い付かない」と指摘。厚労省の担当者は、「現場には適切な方法で周知する」と答えました。
 宮本氏は、「申請する労働者側にも、Q&Aなどで周知すべきだ」と強調。厚労省の担当者は、「検討する」と述べました。
 休業支援金を受け取れずにいたCU東京組合の男性(62)は、「会社からの解決金が賃金とみなされるのはおかしいと思っていた。あきらめかけていたが、光が見えた」と喜びました。

以上2021年3月31日付赤旗日刊紙より抜粋