2022年11月11日 衆院厚生労働委員会 障害者総合支援法等改定案 国連勧告逆行 見直せ

配付資料 出典:障害者権利条約総括所見(仮訳)
配付資料 出典: OECD資料
配付資料 出典:厚生労働省提出資料

 日本共産党の宮本徹議員は11日の衆院厚生労働委員会で、精神福祉法など五つの法案を束ねた障害者総合支援法等改定案に盛り込まれている、精神障害者の医療保護入院の仕組みについて、国連の勧告に逆行するとして、束ねを外して法案を見直すことを求めました。
 国連の障害者権利委員会は9月9日、障害者権利条約に基づき、日本政府の取り組みについて総括所見・改善勧告を公表。勧告で、障害者の強制入院の法的規定の廃止を求めています。
 宮本氏は、同法案は医療保護入院の適用拡大で不要な強制入院が増えると指摘し、「法的対応の要請をまったく無視したものになる」と批判。厚労省が当初、有識者検討会で「医療保護入院の将来的な全廃を視野に縮小」を掲げていたと強調し、「そこに立ち戻っての検討をするべきだ」と迫りました。
 また、日本の精神障害者の強制入院の比率が49・7%とEU諸国の10%台と比べ格段に高いことや、入院日数も諸外国の10~40日に対し日本は294日と長いことをあげ、「なぜ日本は非自発的入院が多いのか」と質問。加藤勝信厚労相は「退院支援を支える仕組みが必ずしも十分ではない」と述べました。
 宮本氏は「日本の医療保護入院の制度は十分ではないところだらけだ。一つ一つ見直していこうというのが国連の総括所見の中身だ」と主張し、法案の出し直しを求めました。

以上2022年11月12日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2022年11月11日 第210回衆院厚生労働委員会第8号 議事録≫

○三ッ林委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。国連の障害者権利委員会の総括所見が出されました。私、もっとこの総括所見の中身を政府は重く受け止める必要があると思います。強制入院の法的規定の廃止、これを求めました。そして、障害者が地域で自立して生活できるようにしっかり支援をしていきなさい、こういう勧告が出たわけですね。先ほど田中議員が指摘をされておりましたけれども、障害者の権利委員会の総括所見は、この勧告の実施状況の報告は二〇二八年二月二十日なんですよね。ところが、今回の法案は、勧告の中身は入っていない。強制入院の見直しの方向は何も入っていない、逆の方向のものすら入っている、こう指摘がされているわけです。そうして本法案の成立後の見直しは、法施行後五年、つまり二〇二九年四月ですよ。二〇二八年の障害者権利委員会の報告は、法的対応を取ってくれという要請を全く無視をする、こういうことになってしまうわけです。先ほどの答弁を聞いていましたら、法律が成立してから速やかに検討していくんだ、こうおっしゃいます。速やかに検討すると言いながら、法的対応が実施後の五年後というのは、速やかに検討したって、ずっと長い間検討するという話じゃないですか。ちっとも実行しようということにはならないわけです。大臣、私は、障害者権利委員会の総括所見、しっかりと受け止めて、束ねを外して法案を見直して、出し直すべきだと思いますよ。いかがですか。
○加藤国務大臣 先ほど、束ねている理由は既に申し上げたとおりでございます。また、障害者権利委員会の総括意見というんでしょうか、それに対する対応についても、まさにそうしたことも念頭に置きながら、附則において、二条、特に三条ですかね、を加えさせていただいて、そうした対応も想定をしながら今回の法律を出させていただいた、こういうことでございます。
○宮本(徹)委員 そうした対応といったって、速やかな検討でしょう。それでも法改正は二〇二九年ですよ、次は。これが法案の中身なんですよ。速やかにのんびり検討するという法律なんですよ。それでいいんですか。厚労省は、そもそもこの法案作成過程において、有識者検討会では、先ほどお話ありましたけれども、医療保護入院の将来的な廃止を視野に縮小、これを掲げていたわけですよね。病院団体の反対でなくなってしまいましたけれども。私は、今回の障害者権利委員会の総括所見を受けて政府がやるべきなのは、束ねを外して、精神保健福祉法、とりわけこれについては有識者検討会の議論からやり直すべきだと思いますよ。大臣、いかがですか。
○加藤国務大臣 いや、ですから、今お話をさせていただいたように、検討規定には第二条と第三条があるわけでありまして、それはもう委員御承知のとおりで、第三条では、「政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するものとする。」と。当然、この必要な措置には、法律をいじる、法律を改正するということも含まれるものと考えております。
○宮本(徹)委員 ですから、その法律の改正が実施後の五年になっているという法律だということを指摘しているわけですよ。大体、速やかに検討するというんだったら、今すぐに始めればいいじゃないですか。だって、検討会の元々の厚労省の思いだって、医療保護入院の将来的な全廃を視野に、これが厚労省自身の事務方の提案した中身だったんですから。そこに立ち戻っての検討を今からやろうじゃないですか。そのために束ねを外しましょうよ。賛成すると多くの皆さんがおっしゃっていますよ。多分、大臣がそうすると決断したら、与党の皆さんだって、うんと言うと思いますよ。是非お願いします。
○加藤国務大臣 いや、ですから、ちょっと委員と私、何かかみ合っていなくてあれなんですが、第三条においてこうした規定を設けているのは、別に施行後五年とは関係ない。それとは別に第三条が設けられているんですから。そこに是非御理解いただきたいと思います。
○宮本(徹)委員 じゃ、それとは関係ないとおっしゃるんでしたら、なおさら、私はこれは外して、直ちに今から見直した方がいいと思いますよ。なぜなら、障害者権利委員会からの総括所見に反する中身がある、こういう指摘が日弁連からも、先日会長声明が出て指摘をされております。だから、私はきつくここで申し上げているわけですよ。ちょっと中身の議論に行きたいと思いますけれども、強制入院の比率は、EU諸国では平均一〇%台ということでありますが、日本では、二〇二一年六月三十日、入院者二十六万三千七人のうち、医療保護入院が十三万九百四十人、四九・七%、半分を占めております。そして、今日、資料をつけておりますけれども、精神病床の平均在院日数は、OECDの資料で、多くの国は十日から四十日、スペインが五十六日、ギリシャが九十六日、韓国は百七十六日と。日本は、厚労省の資料では、二百九十四日と飛び抜けて多いわけですね。大臣、なぜ日本はこんなに非自発的な入院が多いのか。なぜ日本の入院期間が長いのか。認識をお聞かせいただきたいと思います。
○加藤国務大臣 各国との比較というのは、文化とかいろいろなものが違うので、なかなか難しいと思いますが、入院期間が長期に及ぶ要因については、精神障害者の退院支援を具体的に進めるに当たり、患者御本人の抱える多様な課題を解決するための仕組みが必ずしも十分でない、こういったことが指摘をされているところでございます。
○宮本(徹)委員 やはり日本の医療保護入院の制度は十分じゃないところだらけなわけですよね。入院の際の同意も、家族の同意。基本は、お医者さんが指定したら、家族の同意ではいれてしまう。その際に、司法審査だとか第三者機関だとか、こういうところがチェックする仕組みもない。そして、一回入院した場合、期限も設けられていない。そして、地域でも、精神障害者の皆さんを支えていく体制が余りにも欠けている。たくさんの課題があるわけですけれども、これは一つ一つ、やはりちゃんと見直していきましょう、解決していきましょう、これが国連の障害者権利委員会の総括所見が言っている中身だと思うんですよ。今回、法案では、医療保護入院について、家族の同意、不同意の意思表示がない場合、市町村長の同意で入院を判断する、こういう仕組みが設けられますが、これは医療保護入院の適用拡大だと日弁連の声明では言っております。これによって不要な強制入院が増えることになるんじゃないですか、大臣。
○加藤国務大臣 家族の同意、不同意の意思表示がない場合の医療保護入院の適用拡大に関して、今御指摘がありました。今回の改正は、家族等が患者本人との関係が疎遠であることなどを理由に、同意、不同意の意思表示を行わず、患者が必要な入院治療にアクセスできない場合があることや、家族同意に伴う家族関係の悪化を懸念する精神障害者の家族の団体からの要望を踏まえて行うものであります。患者の症状は様々であり、今般の改正案により医療保護入院が増えるとは一概には言えないと考えておりますが、改正法の施行後においては、医療保護入院に当たり、病院から家族等に対して従来どおり患者本人の入院医療の必要性についての説明を行うことなどに加えて、医療保護入院制度における家族等同意の意義、同意した家族等に対して入院理由やその期間について書面の通知があること等についても十分な説明を行った上で、家族等の意思を確認することが重要であり、その上でどうしても意思表示が得られない場合について新たに市町村同意の対象となるほか、今回の改正案では、精神科病院の管理者に地域の障害福祉、介護従事者との連携を義務づけるなど、あわせて、入院患者の退院支援も推進するとしており、施行に当たってはこうしたこともしっかりと周知をし、医療保護入院の適切な運用、これを図っていきたいと考えております。
○宮本(徹)委員 家族関係の悪化、家族同意だとそれが起きる可能性がある、これはもう昔からずっと指摘されてきたわけですよね。ですから、そもそも医師の判断と家族同意の要件だけで医療保護入院を可能とする制度はやめるべきだというのが言われてきたわけですよ、人権保障の観点から。裁判所がかむだとか、第三者機関がかむだとか、もっと家族に負担がかからない制度にしようということは言われてきたわけですよね。ところが、今回は医師の判断に加えて、家族の意思表示がなければ市町村の同意だと。今でも家族がいらっしゃらないケースなどは市町村の同意で医療保護入院というのがあります。ただ、それはやっていることというのは極めて簡単な書面審査なんですよ。通常は判こを押してしまう。市町村長が不同意にした件数があるのかと厚労省に聞きましたら、そんなものは把握していないということですよ。そして、実施要領では、入院中の面会について、市町村長が同意した患者には市町村の担当者が面会することになっておりますけれども、面会をやられていないケースが大変多いわけですよ。面会状況はどうなっているのか厚労省に聞きましたけれども、これも全然つかんでおりません。市町村長の同意というのは、ほったらかしの同意になっているんですよね。こういうことを拡大していって本人の意に反する強制入院を増やしていいのかというのは、本当に大問題だというふうに私は思います。医療が必要だけれども入院でなくてもやっていけそうだ、こういう方が、いや、この方は入院した方が周りとしては楽だということで医療保護入院になってしまう可能性が、これによって生まれる可能性がある。これはもう、本当に私は人権侵害になると思います。こういうことが起きない保証はないんじゃないんですか。
○三ッ林委員長 速記を止めてください。
〔速記中止〕
○三ッ林委員長 速記を起こしてください。辺見障害保健福祉部長。
○辺見政府参考人 お答え申し上げます。医療保護入院制度は、患者の権利擁護に責任を有する精神保健指定医が入院治療の必要性を判断した上で、入院治療への患者のアクセスを保障するとともに、患者の権利擁護を図る仕組みとなっております。医療保護入院については、患者の意思の尊重や家族の負担軽減等の観点から廃止を求める意見がある一方、代替策がない状況で廃止の方向を示すことは困難であり、十分な議論が必要との意見があるところでございます。精神障害を有する当事者、法律家を含む有識者による検討会における議論におきましては、例えば、司法機関を同意者とするということについて、医学的な専門性を伴う判断について、法律家による判断というのはなかなか困難な面があるといったようなことも含めて、御議論いただいたところでございます。今回の改正法案の附則において検討規定を置いているところでございますけれども、こうしたことと併せまして、現行の医療保護入院の課題について整理を進めてまいりたいと思っております。
○宮本(徹)委員 聞いたことにお答えになっていないんですけれども、私は本当に、本人の意に反して不要な強制入院がこのことによって増えることは否定できないと思いますよ。私は本当に、当事者の皆さんの意見も聞き、日弁連の皆さんとも意見交換し、ちゃんと人権が保障された形での精神医療の在り方とはどうなのかというのを、やはり国連がせっかくああいう総括所見を出していただいたわけですから、ここは立ち止まって考えるべきだということを申し上げておきたいというふうに思います。もう一点伺いますけれども、この医療保護入院について、今回、期間は何か月というのはありますけれども、更新が無限にできるものになっております。どうしても更新が必要だというのであれば、最低限でも、更新は一回だけだとか、回数に上限を設ける必要があるんじゃないでしょうか。設けなければ、ずっと本人の意に反した入院が続いてしまうことになります。いかがでしょうか。
○辺見政府参考人 今回の法案につきましては、入院患者の退院促進や地域移行を図るために、新たに医療保護入院の入院期間に六か月の上限を定めるといった規定を置いたところでございます。この入院期間につきましては、期限の到来の際に、精神科病院が入院の要件、これは医療の必要性や同意の能力等でございますけれども、これを確認するということが必要でございまして、単に家族の同意だけでは入院を継続できない仕組みとしております。個々の患者の症状等によりまして必要な入院医療の期間も異なるため、一概に上限を設けることは困難でございますが、今回の改正案では、精神科病院について、現行は努力義務とされている地域のサービス事業者との連携を義務とするなど、退院後の地域での生活を見据えた退院支援の更なる拡充を図ることとしております。適切な運用に努めてまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 ここは本当に、人権保障の観点から、この異常な日本の長期の入院、どうやって歯止めをかけるのかというのを真剣に考えていただきたいと思います。残された時間で、別の問題、質問します。一般就労と就労系障害福祉サービスの併用についてお伺いしたいと思います。日常的に就労系障害福祉サービスの支援を受けているからこそ、一般就労が続けられている方々がいらっしゃいます。今回の法案についても、現場で支援する方からは、一時間でも働けたら福祉サービスに利用制限がつくのが原則になるというのは、福祉サービスによる生活支援の放棄という感じがする、こういう声もいただきました。自治体の判断で併用できているものについて、国が新たに一時利用だと法律に明記して、原則の利用期間、これを定めたら、私は、絶対自治体の判断に影響しちゃうと思うんですよね。私はやはり、法律上、一時に限るべきではないと思います。そして、当事者のニーズに合わせて、期間を定めずに継続的に利用できることを明確にすべきだと思います。あわせて、例えば、週十時間未満の超短時間雇用の方はこの期間制限の対象外だとか、こういうことも明確にしていただいて、とにかく継続的な併用を、必要な方にはちゃんといつまででもできるんだ、こういう仕組みにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○辺見政府参考人 現行の制度におきましては、一般の就労が困難な方について、福祉サービスの利用を認めているところでございます。こうした枠の中で、一般的な就労とは異なる形で、短期間、臨時的な働き方をされている事例があろうかと思いますが、これは今回の法律で想定しております一時的な雇用というものとは異なるものであると考えておりまして、こうしたところについて適切な運用がなされるように、法施行後の運用においてしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 短い時間の場合はそうだと。例えば、週二十時間、三十時間働いている方のケースであっても、週一回、就労系の福祉サービスを利用することによって、そこで、いろいろな悩みを相談したりだとか支えられることによって、一般就労も続けられているという方もいるんですね。こういう方についても当然、利用期間を制限せずに利用できるようにすべきだと思いますが、その点はいかがでしょうか。
○辺見政府参考人 就労の形態、働き方等、様々でございますので、ちょっと一概に申し上げることが今の時点では困難でございますけれども、法施行後において現場において混乱が生じることのないよう、整理をしてまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 一番大事なことは、障害がある方が一般就労をする際に、それだけではなくて、就労を続けるためには福祉的なサービスも必要だという方がいれば、その方もしっかり期限を区切ることなくちゃんと利用し続けられることだというふうに思いますので、期限を区切って、福祉サービスが受けられなくなって、逆に一般就労も困難がもたらされるようになったら、これは本末転倒ということになると思いますので、そこは本当にしっかりやっていただきたいことを申し上げまして、質問を終わります。