日本政策投資銀行法改正案審議 大企業に無条件融資 厳正な検証求める

 

日本共産党の宮本徹議員は10日の衆院財務金融委員会で、政府系金融機関の日本政策投資銀行が行ってきた「危機対応業務」について、大企業への無条件の融資になっていると指摘し、「厳格な検証が必要だ」と主張しました。
宮本氏が取り上げたのは、リーマン・ショック後の2009年、大手自動車メーカーの日産、いすゞ、マツダなどが同行から数百億円の融資を受けたとされる事例です。この時期、日産などは非正規社員の大量解雇を実施。多くの労働者が路頭に投げ出され、「派遣村」ができるなど社会問題になりました。
宮本氏は「雇用を守るという社会的責任を果たさない大企業に無条件に公的支援を行うことになっている」と指摘しました。政策投資銀行の柳正憲副社長は、各社への融資にあたり雇用を守る条件を付けてこなかったことを認めました。
宮本氏はさらに、同行が「危機対応業務」の規定全文を非公開にしている問題にふれ、「融資の条件は銀行任せで闇の中。これまでの融資のやり方に無反省のまま危機対応業務を拡大することは許されない」と述べました。
宮本氏はまた、同行が通常業務で、島根原発3号機を増設する中国電力や、破綻した核燃料サイクルを推進する日本原燃に融資している問題をあげ、「政府は同行に(融資のあり方について)説明責任を果たさせる必要がある」と求めました。

以上 2015年4月11日付赤旗日刊紙より抜粋

≪189回財務金融委員会8号 2015年4月10日議事録≫

○古川委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。政投銀法の一部改正案について質問いたします。本法案は、政策投資銀行に危機対応業務を法律上義務づけるものになっております。
自然災害への危機対応という公益性の高い支援は必要ですが、この間政投銀が行ってきた危機対応業務については検証が必要だと思っております。リーマン・ショックの際、政投銀から大企業に対して大盤振る舞いと言える融資が行われました。公的金融を行うわけですから、融資に公益性、緊急性があるかについて厳格なチェックが必要です。政投銀の融資の実態は報道でしかわからないという問題もあります。この問題は後で取り上げますが、例えば、当時の報道では、大手自動車メーカー、日産、マツダ、いすゞ、富士重工、三菱自動車が政投銀から数百億円の融資を受けた、あるいは申請の検討に入ったというふうに報道されております。しかし、この時期、大手自動車メーカーは、御存じのように、非正規社員の大量の首切りを行いました。日産千五百人、いすゞ千四百人、マツダ千三百人、三菱自動車千百人、富士重工八百人、路頭に投げ出され、派遣村ができたわけです。そして、各地の派遣労働者らの組合ができて、雇用を求めた団交、そして裁判も闘われました。政投銀は、リーマン・ショック時の自動車メーカーに対する危機対応融資の実施に当たって、雇用を守るという条件はつけたんでしょうか。
○柳参考人 条件はつけておりませんが、自動車業界そのものは、裾野が非常に広い産業という認識でございます。大手メーカーを支援することで、その傘下にあります関連産業の事業あるいはサプライチェーンの維持、あるいは関連事業者の雇用にも一定の効果があったものと考えております。
○宮本(徹)委員 雇用を守る条件をつけていないということでした。公的支援を受けたいのなら雇用への責任を果たせと条件を課せば、雇用を守れた可能性があるわけですよ。自動車メーカーへの危機対応融資は、雇用を守るという社会的責任を果たさない大企業に無条件の公的支援を行うことに結果的になっており、問題だというふうに思います。
次に、リーマン・ショック後、オリックスが政投銀から危機対応融資を受けたと報道されております。当時の月刊ファクタの報道によりますと、オリックスは、不動産投機が過熱する中、不動産関連事業にのめり込み、経営に失敗して、当時、有利子負債が五兆円にも膨らんでいたと報道されております。こうしたオリックスへの危機対応融資は、経営責任を曖昧にしたまま、公的資金で助けるものになっております。私は、公的な支援が大企業のモラルハザードにつながらないようにしなければならない、こういう問題意識を持っております。聞きますが、危機対応業務での公的な支援が大企業のモラルハザードにつながらないための担保措置というのは、この法案にはあるんでしょうか。
○迫田政府参考人 まず、危機対応業務の対象要件をお話しすべきだろうと思います。この対象要件は、一般的に、災害の直接の被災者であるということ、あるいは、金融秩序の混乱や大規模災害等により一時的に業況または資金繰りの悪化を来しているものの、中長期的には業況または資金繰りの回復が見込まれることということでございまして、この要件は実施主体にかかわらず適用されるわけでございます。したがって、この危機対応業務といいますものは、特定の企業の個別事情による恒常的な経営悪化などを救済するということは想定しておらないわけでございまして、いわゆるモラルハザードといったものとは関係のない形での運用ということでございます。
○宮本(徹)委員 個別企業の経営悪化を考慮するものじゃないと言いますけれども、実際、私が示したように、莫大な負債を抱えていたオリックスを救済するという、個別企業の救済につながったわけですよ。そして、法文には、先ほど答弁がありましたけれども、モラルハザードにつながらないための担保措置もないということになっております。
そこで、この法案の附則第二条七にあります被害に対処するための資金を必要とする者というのは、この者というのはどういう事業者を指すんでしょうか。何らかの制約があるんでしょうか。
○迫田政府参考人 これはまさに、先ほど申し上げたとおり、危機対応業務の対象になる者ということになりますので、ここで被害に対処するための資金を必要とする者というものは、一般的に、災害の直接の被災者、あるいは、金融秩序の混乱や大規模災害等により一時的に業況または資金繰りの悪化を来しているものの、中長期的には業況または資金繰りの回復が見込まれるものということでございます。
○宮本(徹)委員 もう一点聞きますが、附則第二条の七で円滑に資金が供給されるようとありますが、ある大企業に対してメガバンクが資金援助を減らしている場合、あるいは拒否した場合、政投銀の対応はどうなるんでしょうか。
○迫田政府参考人 例えば、この場合の円滑な資金供給ということについて申し上げれば、リーマン・ショックのような経済金融危機におきましては、実体経済の急速な落ち込みの中で、大小問わず企業の業績が著しく低下し、資金繰りが悪化をする、あるいは、その一方で、社債、CP等による市場からの調達の制約といったもの、さらには民間金融機関の財務状況の悪化により企業が融資を受けることが困難になるといったようなことが経済金融危機の場合には考えられるわけでございまして、こうした資金需給環境の悪化によりまして資金繰りに窮した企業に対して円滑な資金供給が確保されるよう、政投銀が危機対応業務により対応するといったようなことを想定して、こういう文言が入っているわけでございます。
したがって、御指摘の例のように、民間金融機関からの資金調達の継続が困難となった企業についても、先ほど来申し上げておりますように、対象となる企業が危機により一時的に業況の悪化を来していること、中長期的に資金繰りの改善等が見込まれることといった、まさに危機対応業務の要件に合致する場合には、政投銀が必要な資金供給を行うということが考えられるわけでございます。
○宮本(徹)委員 つまり、法律上この危機対応融資を受けられる者については何の制約もない、危機だということになれば、メガバンクが責任をとらないまま、政府が政投銀に出資して大企業に対して公的支援がどんどん行えるというものになっております。
私は、今回、政投銀に危機対応業務の業務規程全文を提供してほしいというふうに求めましたが、公表できないということで応じていただけませんでした。
公的資金を使って、場合によっては国民負担の可能性すらあるにもかかわらず、どういうルールで、どの会社にどういう条件で融資するのか、全く政投銀任せになっているわけですよ。そして、国民からすれば企業に対する融資の必要な理由というのが全く闇の中、こういうのは本当におかしいと私は思います。私は、この間の危機対応融資のあり方に無反省なままに危機対応業務を拡大することは許されないというふうに思います。
次に、民営化について伺います。リーマン・ショックや東日本大震災での危機対応業務について、民間金融機関の参加がありませんでした。なぜ民間の金融機関は名乗りを上げられなかったのか、その理由について伺いたいと思います。
○菅原副大臣 昨年開催されました政府の成長資金の供給促進に関する検討会等におきまして、大規模な景気変動や自然災害の際における投融資については通常のリスク、リターンの分析でははかり切れません、また、全国一斉に対応することが必要とされていることなどから、民間の金融機関では対応が容易ではないとの指摘がされております。リーマン・ショックや東日本大震災を初め、これまでの危機対応業務に民間金融機関の参加がなかったのは、このような認識に基づく経営判断の結果というふうに捉えております。一方、政投銀は、政策金融改革におきまして政策金融機関として培った経営資源等を有効活用する観点から、完全民営化までの移行期において指定金融機関とみなすとされております。その上で、実際の危機対応業務につきましても、従来から危機時に大きな役割を担ってきており、危機時の審査能力などのノウハウが蓄積していること、加えて、社債や借入金によって資金調達をしておりまして、預金金融機関としての規制下にある民間銀行よりも機能的にリスクをとりやすい財務構造となっていることから対応が可能であった、このように捉えていただければと思います。
○宮本(徹)委員 民間は経営判断から手を挙げなかったということです。先ほど、その前の質疑の中で、麻生さんからは、民間はもうからないことをしないんだというわかりやすい説明もありましたが、そういう中で、結局、政投銀や商工中金が出てこざるを得なくなったということだと思います。今回、政策投資銀行、そして商工中金も、完全民営化を当分の間と期限をつけずに先送りする一方で、完全民営化というゴールは変えていないわけです。結局、この期限を延ばすという対応は、政府系金融機関はその役割が必要だということを示しているのではないでしょうか、麻生大臣。
○麻生国務大臣 危機対応などの業務については、現時点においては民間金融機関による対応が簡単ではないといった指摘もありますので、今回の改正案では、当面、日本政策投資銀行はその役割を果たせるような手当てを行うということにさせていただきました。一方、政策金融改革で示された、民間の自発的な活動を最大限に引き出すという理念、これは現在も維持されてしかるべきものだと思っております。したがいまして、民間金融機関による危機対応などの業務が実施されるようになることを期待して、政投銀にそうした役割を求める必要がなくなった時点で完全に民営化を行うということにいたしておるわけで、時期の見きわめというのは極めて困難でありますので、あくまで将来的に完全民営化を行うという考えに変わりはありませんけれども、その時期を明示するのは極めて困難ということだと存じます。
○宮本(徹)委員 時期は明示しない、明示することができないぐらいの事態なわけですよね。麻生大臣が言われたとおり、もうからないことは民間はやらないということなんです。ですから、この間のリーマン・ショックや震災というのは、公的な金融手段が必要だということを証明したということだと思います。そういうもとで完全民営化という出口だけ決めておくというのは、政府の公的金融の責任放棄だということを指摘しておきたいと思います。ここからは、主に政策投資銀行に伺いたいと思います。通常業務についてお伺いします。リニア新幹線の建設は、現在、JR東海が自己資金で行うと表明しております。ただ、自己資金だけでは資金繰りができなくなると指摘する識者もおります。政投銀の二〇一四年の中期計画の資料では、リニア建設は長期の資金が必要で、インフラファイナンス市場を育成することが必要であると書いてありますが、今後、政投銀はリニア建設に融資する可能性はあるんでしょうか。また、同じインフラにかかわって、今後、原発輸出企業に対する出資、融資の可能性はあるんでしょうか。
○柳参考人 お答えします。リニアについては、報道等により、事業者が事業化の検討を行っているということでありますが、当行がファイナンスの検討を行っているという事実はございません。また、原発輸出そのものについて出融資等を検討している事実もございません。
○宮本(徹)委員 次に、電力会社への融資について聞きます。二〇一一年三月末と二〇一四年九月を比較して、民間の金融機関と政投銀の東京電力への融資はどうなっているのか、会計検査院、紹介していただけるでしょうか。
○平野会計検査院当局者 お答えいたします。会計検査院は、東京電力株式会社に係る原子力損害の賠償に関する国の支援等の実施状況について、参議院からの要請を受けて検査を行い、その結果をこの三月に報告しております。この中で、ただいま先生のお尋ねをいただきました東京電力の資金調達の状況についても触れているところでありまして、東京電力における民間金融機関からの資金調達は、平成二十三年三月末では借入金三兆五千百四十五億余円、二十六年九月末では借入金二兆四千百三十七億余円、私募債によるもの一兆二千二百十億余円などとなっております。また、政策投資銀行からの借入金は、二十三年三月末で三千六百十億余円、二十六年九月末で七千五百七十二億余円となっております。
○宮本(徹)委員 今お話がありましたように、民間金融機関は、借入金をどんどん、取りっぱぐれないように、原発被害者への賠償よりも優先される一般担保つきの私募債に大きく切りかえているということになっております。その一方で、政投銀が融資を大きくふやして、政投銀が東京電力を支える構図となっております。
大銀行や原発メーカーなど、原発で利益を上げてきた原発利益共同体に対して、最大限の責任と負担を求めることこそ政府は優先すべきだということを指摘しておきたいと思います。
そして、政投銀の九電力会社向けの出資、融資の残高は、二〇一一年三月末に約一兆五千億円でしたが、二〇一四年三月末には二兆七千億円にまで大きくふえております。この間の電力会社への出資、融資は原発再稼働を条件にしているんでしょうか。政投銀は原発再稼働についてどういう態度をとっているんでしょうか。
○柳参考人 電力向け融資に当たりましては、原子力発電所の再稼働を条件とはしておりません。また、原発再稼働について、当行として特段の意見はございません。
○宮本(徹)委員 原発再稼働を条件にしない、当行としての考えはないということですが、実際は原発再稼働のためにどんどん融資しているわけですよね。
一番新しい二〇一四年版のCSR・ディスクロージャー誌を私は見ましたけれども、九州電力への優先株式出資が記されて、その中で、九州電力では原発の新たな規制基準への対応などの対策を進めているというふうに書いてあるわけですよ。福島の事故原因も究明されていない中で、電力会社と一体になって原発再稼働を進めるべきではないというふうに思います。そして、政投銀のホームページでは、島根原発三号機への長期融資をアピールしております。島根原発三号機は、原発の新規建設の焦点と今なっている原発です。新しい原発の建設そして稼働を許したら、自民党自身が掲げている原発依存の低下という公約も絵に描いた餅になるわけであります。
聞きますが、政策投資銀行の中国電力に対する融資残高は震災までの千九百五十五億円から二千四百七十七億円にふえておりますが、このうち原発対応の融資は幾らでしょうか。
○柳参考人 中国電力向けの融資残高が震災以降増加しているのは事実でございます。
資金使途については、むしろ、原発の稼働停止が続く中、代替電源確保のための燃料コストの増加、あるいは一般的な安全対策の強化が必要という観点から、当社からの資金ニーズに対応したものでございます。
○宮本(徹)委員 島根原発三号機建設に向けた融資は入っていないということですか。
○柳参考人 近時の融資の残高の増加については入っておりません。
○宮本(徹)委員 この数年のものには入っていないということであります。私、財務省から、この間の政投銀の中国電力に対する融資の一覧、何年何月に幾ら融資したのかという資料をいただきました。その際に、政投銀が民営化される前までは、どの融資が島根原発三号機の建設のためのものなのかというのが示されておりました。ところが、二〇〇八年に政投銀が民営化されて以降、その内訳が全然出てこないわけでありますよ。情報開示が民営化されてから後退しているということを言わざるを得ないというふうに思います。これだけ国民的関心が高い問題ですから、明らかにすべきだというふうに思います。それからもう一点、政投銀はホームページで、核燃料サイクルを進める日本原燃への融資もアピールしております。ある研究論文によりますと、二〇〇六年の時点では政投銀は日本原燃に九千二百四十億円の融資を行っている、これは日本原燃への長期融資の実に八四%を占めると書いてありました。政投銀が破綻した燃料サイクルを資金面で支える役割を果たしているのではないかというふうに私は見ております。現在、政投銀は日本原燃に幾ら融資しているんでしょうか。
○柳参考人 恐縮でございますが、個社個別の与信状況については、お答えすることは差し控えたいと思います。
○宮本(徹)委員 個社個別のものは明らかにできないという話ですけれども、これだけ国民の関心が高い問題について明らかにしないというのは、こんなおかしな話はないですよ。
今、ずっと見てまいりましたけれども、原発再稼働から原発の新規増設、核燃料サイクルまで、政投銀が政府の原発推進政策を支える打ち出の小づちになっているんじゃないかというふうに思います。まさに電力会社と運命共同体のような形に今なっているんじゃないのかと思います。公共の利益の増進どころか、原発を動かせば十万年先の世代にまで核のごみを押しつける、事故が起きれば取り返しのつかない甚大な被害を広げるというのを私たちは経験したわけであります。私たちは原発推進へ財政投融資を使うのはやめるべきだということを考えておりますが、政投銀も融資のあり方について立ちどまって考えるべきだということを申し上げておきたいと思います。そして、私、過去の国会の会議録を見ましたけれども、開発銀行の時代は融資先上位五十社のリストが資料で出されていたということがわかりました。政策投資銀行は、当然、政府の財投債で活動しております。しかも、政府が株を一〇〇%所有しております。巨額の融資については、どこにどれだけ、どういう条件で融資しているのか、説明責任を果たす必要があると思いますし、政府は政投銀に対してもっと説明責任を果たさせる必要があるのではないでしょうか。その点、麻生大臣にお伺いしたいと思います。
○麻生国務大臣 政投銀は、これは政策投資銀行の前の話ですが、開銀時代を含めまして、これまで、個別企業に対し、企業名を公表する前提で融資契約を締結したことはありません。したがって、個別企業名を開示することは、金融機関の守秘義務の観点から困難ということだと存じます。ただし、債務者の了解が得られ、守秘義務が解除された場合など、一定の場合には個別企業の情報開示が行われていると承知をいたしておりますので、JALとかエルピーダとか、過去に例がないわけではないと存じます。いずれにいたしましても、政投銀の情報開示のあり方については、金融機関として、守秘義務を踏まえつつ、今後とも適時適切に判断されていかれるべきものだと考えております。
○宮本(徹)委員 ということは、開銀時代は、融資先上位五十社というのは相手方の同意を得て開示していたわけですか。
○麻生国務大臣 かつて開銀が作成したものは、あくまでも取引先が公表している情報をまとめたものにすぎず、開銀みずからの情報として公表したわけではないというように聞いております。
○宮本(徹)委員 開銀時代は手だても尽くして、相手の了承も得て公表していたわけですから、引き続き、この政投銀の一〇〇%株主は麻生大臣なわけでありますから、さらに説明責任を果たすように、相手の会社にもこれは財投を使ってやっているんだから公表すべきだということを働きかけることも含めて、説明責任を果たさせるべきだというふうに思います。
そのことを指摘しまして、質問を終わります。
○古川委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。