5月15日 財務金融委員会 大学授業料減免、中間所得層の支援継続を

 5月15日の衆院財務金融委員会で、来年度から、大学授業料の減免制度のうち、中間所得者層の支援がなくなる危険がある問題をとりあげ、支援継続を強く求めました。

 5月10日に成立した「大学等就学支援法」で低所得者層に対する授業料減免と給付制奨学金が額でも規模でも拡大されます。専門学校も対象になります。しかし支援対象は住民税非課税世帯(4人家族で年収270万円)とそれに準ずる世帯(4人家族で年収380万円)までに限定されます。あまりに少ないという声があがっています。

 一方、これまで国は、5百数十億円の年間予算を組んで、大学の授業料減免をすすめてきました。多くの国立大学でいえば、「大学等就学支援法」で全額免除となる「270万円」より、現在の大学の授業料減免の家計基準はゆるく、400万、500万、600万、大学によってはさらにゆるくなっています。私立大学には、最大年収841万円までという家計基準での授業料減免の支援が国からおこなわれています。

 「大学等就学支援法」が施行される予定の来年度から、各大学での授業料減免制度は「大学等就学支援法」がベースになり、各大学が判断するということになります。国からの支援が約束されているのは、「大学等就学支援法」の範囲までで、その先は大学の自主財源にもとづく経営判断だという姿勢です。国が中間層への減免制度の部分の支出をやめれば、大学は自主財源でそこまでの減免制度をつづけるか、授業料減免制度を縮小するかの選択をせまられます。自主財源といっても寄付金が集まらなければ、授業料値上げというのが選択肢になりかねません。私は、授業料減免制度の自主財源確保のために授業料値上げへ誘導するようなことはすべきではないと求めましたが、文科省は、授業料は大学の判断と繰り返しました。大変、危うい状況です。

 法案審議のなかで、文部科学省は、現在すでに授業料減免制度をうけながら、大学等就学支援法の枠では対象とならない学生については、これから夏の概算要求までに調査をおこない配慮が必要かどうか検討し、財務省との折衝などおこなうと答弁しています。私は、今日の質疑で、現に授業料を減免を受けている学生が打ち切られて、就学困難になるようなことはあってはならないと麻生大臣に求めましたが、麻生大臣は文部科学省が調査することになっているとこたえるだけで、質問に正面からこたえようとしませんでした。

 自民党の公約には、現在ある授業料減免制度を廃止するというものはありませんでした。そして、現在支援している一部中間所得層の減免制度を打ち切るというのは、政府が批准している人権規約の高等教育の漸進的無償化に反することは明白です。政府にはしかるべき予算措置をとることを強く求めたい。

≪2019年5月15日 第198回衆院財務金融委員会第13号 議事録≫

○坂井委員長 次に、宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。先週、大学等修学支援法が成立いたしました。十日付の朝日新聞にこういう記事がありました。中間所得層への支援継続は不透明、母子家庭で育ち、現在は姉と二人で東京都内で暮らす東京大三年の岩崎さんは、新しい制度になっても支援を受け続けられるかと不安を感じている、一年生のときから年間約五十四万円の授業料を免除されているが、生活が一変しそうだ、アルバイトをかなりふやすことになると思う、疲れて勉強に差し支えが出ないか心配だ。今度の成立した法律は、授業料免除は、全額免除は非課税世帯、四人家族では年収二百七十万円までとなっているわけですね。ですけれども、今まで行ってきた各大学の授業料減免というのは、もっと多くまで全額免除あるいは半額免除をやっております。東京都内の国立大学の資料を文科省からいただいて見ましたけれども、四百万、五百万、六百万、七百万、このあたりまで全額免除の基準を設けている大学もあるわけですよね。この問題は法案審議の中でも随分議論されておりまして、私も議事録を見ました。ですが、今後どうなるかということについては、各大学の授業料減免制度については、政府案をベースに各大学で考えてくれと。今現に授業料減免を受けて、今度の制度の対象外になる人もいる、その人についてどういう手当てをするかは、これから大学と相談して調査をして、必要であったら手当てをしなきゃいけないので、財務省と折衝していく、これが法案審議の中であった話です。まず、大臣に確認したいんですが、二〇一七年の総選挙のときに、消費税増税を財源に低所得者の高等教育の無償化を行う、これが自民党の選挙公約でした。しかし、このときに、それと引きかえに現在ある大学の授業料減免制度を廃止するという選挙公約というのはあったでしょうか。
○麻生国務大臣 文部科学行政にかかわる与党の公約に関する御質問ですかな、それは。ちょっとそれに対する具体的な答えは差し控えたいと思いますが、これは、各大学独自の基準で授業料の減免というのを現在行われているんだと思いますので、その公的支援の取扱いについては、これは、各大学が、いろいろ授業料減免の実態がどうやっておられるのか、ちょっと明らかではありませんので、現段階で政府として何らかの決定がされたというような話は聞いておりません。
○宮本委員 いや、公約ですから、これは麻生さんも含めて、自民党の公約として掲げられていたわけですよね。きょう文科副大臣も来ていらっしゃっていますので、じゃ、麻生さんがお答えにならないからお伺いしますけれども、自民党の公約で、現在各大学でとられている授業料減免措置を廃止する、なくすという公約はなかったですよね。
○永岡副大臣 御質問にお答えしたいと思います。公約で、今の宮本委員のお話のようなことはなかったかと存じております。
○宮本委員 そうなんですよ。公約ではそんなこと言っていないんですよね。真に支援が必要な所得の低い家庭の子供たちに限って高等教育の無償化を図ります、このため、必要な生活費を賄う給付型奨学金や授業料減免措置を大幅にふやしますと。この授業料減免措置を大幅にふやしますという文言は、今あるのは前提で、ベースで、更に広げるということしか私は読み取れないと思うんですよね。ところが、専門学校や私立大学には一方で大きく広げますけれども、収入基準については切り下げるということが今度の法案の審議の中でも大変問題になったわけですね。先ほど大臣からはいろいろ答弁がありましたが、改めて確認しますけれども、今度のこの大学等修学支援法案の作成に当たって、現在の大学の授業料減免制度の扱いについては財務省と文科省との間で何らかの取決めはなかったという理解でいいわけですね。
○麻生国務大臣 大学等のいわゆる修学支援法ですけれども、これは、骨太の二〇一八などの閣議決定を踏まえて関係省庁において具体的な内容を検討して、昨年の十二月に、幼児教育・高等教育無償化の制度の具体化に向けた方針について関係大臣で合意したものだと理解しております。その中で、最終学歴によって平均賃金に差が出たり、低所得の家庭の子供たちは大学への進学率が低いという実態を踏まえて、真に支援が必要な低所得者に支援を重点化するとの方針が決定されたものだと理解しております。したがいまして、現在各大学で行っている授業料免除の取扱いは、新制度のもとで各大学が適切に判断するものであって、授業料減免に対する公的支援に関しても、政府として決まっているというようなものの具体的な方針はないと思っております。
○宮本委員 各大学で自由にやってくださいみたいな感じなんですけれども、今は予算措置をとってやっているわけですよね。収入二百七十万を超える方でも、国立大学の授業料の全額免除を受けている方というのはたくさんいらっしゃいます。今、FREEといって、高等教育の無償化を求めている学生団体があるそうです。そこがたくさん学生の声を集めていて、私も見させていただきましたけれども、二百七十万を超える方でも、こんな声がありますよ。年収四百万から六百万、私立は不可なので国公立にとにかく行かなければならなかったという方、あるいは、年収二百七十万から四百万の方でも、奨学金とアルバイト代から学費、生活費を全て捻出しています、家計が厳しく、親から金銭的支援を受けられないため私立大学は到底行けないため、進学の際に選択肢から外さざるを得なかったということだとかですね。本当に、今、政府の方針というのは、全免は二百七十万円までですよ、一部支援は三百八十万円までですよという話になっているわけですけれども、それを超えた層でも今現に減免を受けている方がたくさんいて、そして、これが打ち切られたら修学に困難が生まれる方もたくさんいるわけですよね。それはもう事実だと思います。ですから、私は、今度の国の、法律をつくって政策変更したことによって、現に今授業料減免を受けている方が授業料減免を受けられなくなって、修学継続に困難が生まれるようなことは絶対にあってはならないと思いますが、その点の大臣の認識はいかがですか。
○麻生国務大臣 この新しい制度のもとで、公費とかその他の財源でどのような学生を対象にして授業料免除を実施するかについては、各大学において判断されるものだと承知しているんですが、いずれにしても、御指摘のようなケースに関して、各大学におけます減免の理由とか家計基準の実態とか減免の考え方などについて、これは文部省において実態を把握されるものなんだと私どもとしては承知をいたしております。
○宮本委員 文科省は、実態は把握した上で財務省と折衝していきたいというふうに法案審議の中では答弁をされているわけですね。恐らく文科省からは、今受けている学生については引き続きやはり継続して支援してほしい、そのための予算措置をとってほしいという声が出ると思いますよ。当然、調査すれば、大変な事態になるというのは明らかになりますので。ですから、それを受けて、大臣としてはどういう考えなのかというのをお伺いしているんですよ。修学継続に困難が生まれるような事態が今授業料減免を現に受けている方から生まれないようにしなきゃいけないと思うんですが、そこはいかがですか。
○麻生国務大臣 まだその段階に来ておりませんのでお答えのしようがありませんし、実際にそのような答えが出ないかもしれませんから、今の段階では、私どもとしてはお答えのいたしようがありません。
○宮本委員 私たちが聞いている声の範囲でも、このままでは大変だという声はたくさんあります。文科省が調べても同じことになると思いますので、そこは、現に受けている方が授業料減免を受けられなくなる、こういうことが絶対にないように考えていただきたいと強く求めておきたいと思います。それで、各大学それぞれで、授業料減免、どこまでやるかは各大学の判断だと大臣は繰り返しおっしゃるわけですけれども、しかし、この間、二〇一九年まで授業料減免の枠自体はずっと拡大をし続けてきたわけですよね。それは理由があって拡大をしてきたというふうに思うんですが、二〇一八年でいえば、国立大学は学生数の一二%、授業料減免の枠をとっております。二〇一九年は一二・二%。この間、ずっと毎年ふやしてきているわけですが、これはなぜ毎年、減免の対象者を拡大してきたんですか。大臣、お願いします。
○永岡副大臣 宮本委員にお答えいたします。文部科学省におきましては、経済的な負担を軽減する観点を中心に、各国立、私立大学が各大学ごとの所得基準やまた成績要件など、それぞれの大学の考えを踏まえながら実施をしている授業料減免について、国立大学法人運営費交付金、また私立の大学ですと私立大学等経常費補助金におきまして支援を実施しております。対象者の拡大につきましては、文部科学省といたしましては、財政やまた進学率等その時々の状況を総合的に判断しながら、可能な予算措置を講じてきたところでございます。
○宮本委員 ですから、なぜ減免対象者を拡大してきたのかという、この制度の意義について一言おっしゃっていただきたいと思いますけれども。
○森政府参考人 今、副大臣から答弁を申し上げましたように、経済的な負担を軽減する観点、そういったものを中心に、各大学でそれぞれ、成績要件とかそういうのを考えながら実施をしていく、そういうものについて、国として必要な支援を、国立大学運営費交付金でありますとか私学経常費補助金等の仕組みにおいて支援をしてきた、そういうものでございます。
○宮本委員 文科省にいただいた国立大学の授業料減免のペーパーを見ますと、意義、修学継続を容易にし教育を受ける機会を確保すると書いていますね。つまり、四百万、五百万、六百万、七百万まで、今、国立大学によりけりですけれども、授業料を全額免除しております。四百万、五百万、六百万、七百万でも、修学継続を容易にし教育を受ける機会を確保するためには必要だと、その対象をもっとふやさなきゃいけないということで、どんどんどんどん、この間、予算をふやしてきたということだと思うんですよね。ですから、修学継続を容易にするためには、あるいは教育を受ける機会を確保するためには、国立大学は四百万、五百万、六百万、七百万までやっている、そういうところまでの支援も必要だという認識だったんじゃないんですか。違いますか。
○森政府参考人 経済的な負担を軽減する観点からやっているものでございますけれども、例えば国立大学運営費交付金の算定に当たりましては、学生数の一定割合ということで措置をしてきたものでございます。現状においては、今年度予算においては一二・二%ということでございます。実際に、収入等の基準について国の方で定めているわけではございませんで、これを踏まえて、各大学等におきまして、収入要件そして成績要件等決定をして実施をしている、そういうものでございます。
○宮本委員 収入基準を国で決めていなくても、実態としてはそこまでやっているというのは、当然、文科省は知っておいて、そして財務省も知っていて、それでもこれを拡大をしてきた。ことしまで拡大してきているわけですよ。ということは、そこまで支援は必要だという認識を二〇一九年予算を通すためには持っていた、そういうことなんじゃないんですか。
○森政府参考人 特に国立大学の運営費交付金の授業料減免の予算措置につきましては、経済的な理由、それから留学生、大学院生等を含めまして措置をしております。その中で、実際の、先ほど申し上げましたように繰り返しになりますけれども、どのような所得要件にするか、新制度においては住民税の課税標準額をベースにいたしますけれども、各大学においては年収基準をもとにしているところが多いわけでございますけれども、それについてはそれぞれの大学で決めてきた、そういうことでございます。
○宮本委員 ですから、それぞれの大学で、今回の法律よりももっと大きな幅で減免をやってきたわけですよ。それを支援してきたわけですよ。そして、もっと対象を拡大しなきゃいけないということで、ずっと積み上げてきたわけじゃないですか。なぜその認識を捨てようとするのか。私、国の今度の施策によって、授業料減免の対象が縮小する大学が生まれるというのは、国連人権規約にあります高等教育の漸進的無償化に逆行すると思いますよ。その点の認識、文科副大臣、いかがですか。
○永岡副大臣 お答えいたします。国際人権規約におきまして、無償教育の具体的な方法については特段の定めをしておりません。その範囲や方法を含めまして、具体的にどのような方法をとるかについては加盟国に委ねられております。文部科学省としては、財政や進学率等その時々の状況を総合的に判断しながら、具体的な、給付型の奨学金制度の創設を始め、奨学金制度を充実させるなど、教育費負担の軽減に努めているものでございます。新制度は、真に支援が必要な学生に対しまして確実に授業料等が減免されるよう、大学等を通じた支援を行うとともに、学生生活の費用をカバーするために十分な給付型の奨学金を支給するものでございます。全体としては、規模や金額が大幅に拡大することで支援が広がっていくものと考えております。このため、中長期的に見まして、無償教育という手段を徐々に、漸進的に導入する方向に沿って努力していく方針が維持され、そして実際の施策が中長期的に見ましてその方向性に沿ったものとなっていることから、無償教育の漸進的導入の趣旨に適しているものと認識をしている次第でございます。
○宮本委員 私は、今度の法律について適しているかどうか聞いたわけじゃないんですね。法律は成立しました、法律が成立したもとで、今度、今まで続いてきた授業料の減免制度をどうするかということが問われているわけですよ。今までの授業料減免制度は法律に基づいてやっているわけじゃないですから。この減免制度を縮小していくということになったら、これは当然、漸進的無償化というのは前に進んでいくわけですから、その部分が対象が少なくなるというのは、明確に逆行するということを言わなければいけないと思います。私、本当に大変心配するのは、先ほど来、各大学で減免制度は考えてくれということを大臣はおっしゃるわけですよね。これは、今まで同様の財政措置がなくなったらどうなるかということなんですよね。各大学は、そうはいっても、やはり減免制度を続けたいと思いますよ。自主財源を確保しようという話になりますよ、もし財政措置がとられなければ。寄附金が集まればいいですけれども、寄附金が集まらなければどうなるのか。自主財源といったら、授業料を上げることになるんですよね。実際、ずっと据え置かれていた国立大の授業料ですけれども、ことし、東工大と芸大が値上げするということになりました。ですから、私が本当に言っておきたいのは、減免制度を各大学で維持する財源を学生や父母に求めるような、授業料値上げで賄うようなことは絶対あってはならない、そういう方向に誘導しては絶対ならないと思いますが、その点の文科副大臣の認識をお伺いしたいと思います。
○永岡副大臣 大学の学費といいますのは、大学におけます充実した教育、研究環境を整える観点から、教職員や施設設備といった学校運営等に要します経費に充てられるものでございます。この学費の設定につきましては、基本的には各国公私立大学がそれぞれの教育、研究環境を勘案しながら適切に定めるべきものと認識をしております。文部科学省としては、今回の支援措置の趣旨の周知に努めてまいります。
○宮本委員 授業料を値上げして減免制度の維持に使ってもいいのか悪いのか、その辺の判断は何もおっしゃらないんですけれども、その辺の判断は文科省としては何もないということですか。全部大学任せということですか。
○坂井委員長 申合せの時間は過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
○森政府参考人 授業料につきましては、各大学が、それぞれが適切に定めるべきものというふうに認識をしておりまして、その旨、文部科学省としては周知に努めてまいりたいということでございます。
○宮本委員 もう時間が来ましたのでこれで終わりますけれども、大変、今の答弁では懸念されます。減免制度への財政的支援を国が打ち切り、各大学が減免制度を維持するために授業料値上げで財源を生み出していくということもこのままでは進みかねない。低所得者の負担軽減、これは当然必要ですよ。だけれども、その一方で授業料の引上げを進めていくようなことは絶対あってはならない、このことを強く申し上げまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。