強制不妊国会が調査 法制定過程など3年かけ

 旧優生保護法(1948~96年)下で障害のある人などが強制的に不妊手術をされた問題で、衆参両院の厚生労働委員会理事会は17日、同法の制定過程や不妊手術の実施状況、行政機関の果たした役割などの調査を開始し、おおむね3年をかけて報告書をまとめることを確認しました。
 両院の厚労委員長が衆参の厚労調査室に調査を行うよう命令し、報告書の提出を求めます。調査では文献調査、資料収集のほか、関係者からの聞き取りなどを行う予定です。
 同理事会で宮本徹衆院議員、倉林明子参院議員はそれぞれ、調査項目に、優生手術の実施にあたっての国会の果たした役割や、聞き取り対象に当事者、家族、関係団体を入れることの確認を求めました。調査・検証への当事者・関係団体の参加の保障も求めました。
 2019年4月に、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」が成立しました。同法では、被害者に一律320万円を支給することとあわせて「旧法に基づく優生手術等に関する調査を実施」すると明記していました。
 日本共産党は、「一時金支給法」の成立は一歩前進としつつも、早期に改正し、一時金の抜本的な増額などを要求。再発防止のために、旧優生保護法を生んだ時代背景や当時の国会での発言を明らかにする検証作業に取り組む必要性を強調していました。

以上2020年6月19日付赤旗日刊紙より抜粋