2020年7月1日 厚生労働委員会 持続化給付金再設計を 拡大後も申請できぬ事例

提出資料① 持続化給付金対象外の所得区分を対象に求めるフリーランスの会署名フォーム
提出資料➁~⑤ 持続化給付金対象外の所得区分を対象に求めるフリーランスの会のアンケートから抜粋

 日本共産党の宮本徹議員は、1日の衆院厚生労働委員会で、新型コロナウイルス感染症の影響で減収した事業者むけの「持続化給付金」について、支給対象の拡大後も、新たな要件に合わず申請できないフリーランスが相次いでいると指摘し、制度設計のやり直しを求めました。
 6月29日から、主な収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告するフリーランスも持続化給付金を申請できるようになりました。しかし、「事業所得」が1円でもあるフリーランスは、新たに拡大された制度は使えず、「事業所得」の減少に対応した給付しか受けられません。
 宮本氏は、是正を求める署名運動に寄せられた声を紹介。仕事を受けた会社の都合で、給与所得85%、事業所得15%で申告しているために、新制度の対象外となる通訳案内士の「不公平、理不尽以外の何ものでもない」との声を紹介し、是正を求めました。
 牧原秀樹経済産業副大臣は、「事業収入がある人は二重申請になる可能性があり、チェックが大変になる」などと答弁。宮本氏は、「チェックをすればいいだけだ。実態に合わせた対応を」と強く求めました。
 宮本氏は、被扶養者や非雇用者、2019年から国民健康保険に加入していなければ対象外となる問題も追及。「被扶養者の収入を家計の両輪としている家庭は少なくない」との声を紹介し、「制度設計のやり直しを」と求めました。
 牧原副大臣は、被扶養者について、別途主たる収入者が存在しており、「他の個人事業主との公平性や事業規模も配慮して判断した」などと強弁しました。
 宮本氏は、「事業所得」で申告している人は被扶養者でも申請できると指摘し、「被扶養者であっても制度の対象にすることが公平だ」「みなさん社会にとってなくてはならない仕事をしている」と重ねて是正にむけた検討を求めました。宮本氏の指摘に、与党議員もうなずきました。

以上2020年7月2日付赤旗日刊紙より抜粋 

≪閉会中2020年7月2日 衆院厚生労働委員会議事録≫

○盛山委員長 次に、宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。きょうは、まず初めに持続化給付金についてお伺いします。一昨日から、フリーランス、雑所得や給与所得で申告していても持続化給付金の申請が可能になりました。待ちに待っていたという声がたくさんありました。しかし、ふたをあけてみると、いろいろな条件が課されて、今度もまた対象外となってしまったと、大変憤りの声が広がっております。そして今、是正を求めてまた新しい署名運動がフリーランスの皆さんの中で始まっております。きょうは資料をお配りしておりますが、今までのものとは違って、またいろいろな条件がついてしまったということで、要求項目、六点書いてあります。一つ目が、「事業所得が一円以上あるフリーランスも持続化給付金の対象にして下さい。」と。今までのは事業所得だったですよね。もともとあったのは、事業所得について、それが対象ですよと。今度は、給与所得、雑所得が主な収入であっても、事業所得が一円でもあったらこちらは使えない、ですから古い方のだけ使ってくださいと。そうすると、物すごい、給付金としてもらえる対象というのは少なくなるわけですね。資料の二ページ目に、今、フリーランスの皆さんが集めているアンケートから一部抜粋をさせていただきました。通訳案内士の方ですね。年収の全てをこの仕事から得ており、たまたま二〇一九年の確定申告では、JTBを事業一五%、阪急交通社を給与八五%で行いましたというわけですね。この場合は、今度の新しい制度は使えない、事業所得があるから。事業所得の一五%の方しか、古いタイプの持続化給付金しか使えないので、当然、給付額は一部しかもらえないということになります。ただ、この下に、この通訳案内士の方も、下の方に書いていますけれども、私と同じくJTBと阪急から委託されている同業者は、JTBを雑所得、阪急は私と同じ給与で申告している、この方たちは全員満額もらえるわけですよ。わかりますか。事業所得と給与所得だと事業所得の一五パーしかだめです、雑所得と給与所得だと一〇〇パーこれを対象にして給付金が支給されるということになるわけですね。全く実態に合っていない仕組みが今回つくられたんじゃないかということなんですよね。ですから、このページにはイベントコンパニオンや役者や自由業やヤマハの英語講師の方々の声を載せておきましたけれども、とにかく、事業所得や給与所得が混在しているわけですね、フリーランスの方々というのは。その実態を踏まえずに今回のようなやり方をしたら、極めて不公平な事態が生じるということです。それから、要望の四つ目のところに行きますね。「被扶養者のフリーランスも持続化給付金の対象にしてください。」とあります。もともと、事業所得だけの給付金の場合は、被扶養者であっても対象になりました。しかし、今度の新しいタイプは、被扶養者では対象にならない。ちなみに、雇用調整助成金は、パートやアルバイトであっても今対象になっているわけですね。被扶養者か被扶養者じゃないかなんて関係なく出しています。事業所得のみの場合も、被扶養者であってもいい。ところが、今回新しくできた、主たる収入が雑所得、給与所得の場合は、被扶養者だとだめだということです。次のページに、そのことにかかわる声がたくさん載せられております。例えば、バレエダンサーの方も、事業所得の人は扶養に入っていても給付されるのは平等ではないと。音楽教室ピアノ講師の方。被扶養者が対象外で絶望しています、主人の給料だけでは到底子供二人を食べさせていけません、これからも、生徒が減れば報酬も減ります、いつどうなるかわからないため大変不安です、どうか対象を拡大してくださいと。フリーカメラマンの方。税務署指示で雑収入と記入したばかりに何も支援されないとは、何と残念なことかと思う、扶養されていれば生活できると世帯を軸に考えていたら、事業はおろか生活できない人はどうしたらいいのですか、女性が輝く何とかっておっしゃっていましたが、被扶養者の収入を家計の両輪にしている家庭は少なくありませんと。通訳案内士の方。配偶者のいる女性を対象から締め出そうとする政府の意図を感じる、通訳ガイドは不安定な仕事なので被扶養者であることは難しい、誇りを持って仕事をしている女性の正当な権利を認めてほしいと。演奏家の方。私は被扶養者ですが、配偶者の収入は高くなく、夫婦で働かないと生活は成り立ちません、配偶者は契約社員でしたが、このたび失業しました、来月から被扶養者でなくなりますと。あと、校正の方、個別教室講師の方、いろいろ書いていますけれども、皆さん、夫婦で、このフリーランスで働いている被扶養者の方の収入も含めて生活が何とか成り立っている、子供の学費は出している、そういう方はたくさんいらっしゃるわけですよ。ところが、それは対象にならないということが起きているわけですね。それから、資料の次のページを見ていただきたいと思いますけれども、今度は被雇用者も対象にならないということです。例えば、ダンス教室の方。私を含め、二つ仕事をしている方と書いていますけれども、ダンス教室の主催者です、ダンス教室だけでは、家賃等の支払いもあるため、それだけでは生活ができない、だから、ダンス教室に加えて事務の補佐員の仕事もやっているんだということですね。あるいは、グラフィックデザイナーの方。私のようにフリーランスと派遣をかけ持ちしている人は少なくありませんと。あと、私たちのところに寄せられたたくさんの声でも、実は、持続化給付金が、主な収入が雑所得や給与所得の方は待ちに待ちに待たされて六月まで待った、その間、収入がないからアルバイトを始めたという方もたくさんいらっしゃるわけですよ、一時的に。そうしたら、アルバイトを始めたら雇用者だと。政府の対策がおくれて雇用者になった、あるいは、さっきの被扶養者についてもそうですけれども、政府の対策がおくれたために、今回、被扶養者になった方々もいるわけですよね。そういう方々も対象にならない。さらに、国保に入っていなきゃいけないということが、添付書類として二〇一九年から国保に入っていることの証明が求められているわけです。その次のページを見ていただきたいと思いますが、予備校講師の方。私は予備校の推薦により、私学共済に加入しておりますが、契約は業務委託契約です、他の国民健康保険の講師と置かれた状況は同じですということで、雇用ではない、業務委託契約だけれども、私学共済に入っている方もいるわけですね。国保じゃなきゃだめだと言われたら、この人も、多分予備校側の善意で私学共済に入れてもらっていたんだと思いますけれども、その善意があだになるということになるわけであります。あるいは、講師、翻訳、通訳。対象外になった理由。国民健康保険証の資格取得日が二〇二〇年二月だと。二〇一八年の収入が扶養対象額でしたので、二〇一九年度は主人の扶養家族、二〇一九年の収入が多かったため、扶養対象から外れ、ことし二月に国民健康保険に加入しましたと。こういう方も、二〇一九年から国保に入っていなきゃいけないから対象にならない。きょうは牧原さんに来ていただきました。私、一番初め五月八日にこの問題を取り上げて、そのときは、与党の皆さんにも同じような声がたくさん寄せられているでしょうと与党の皆さんに聞いたら、そうだそうだという声で、考えていただいて、やっと今度制度ができたのに、こんなに対象外の方がいたらだめじゃないですか。これ、ちゃんと制度設計をもう少しやり直す必要があるんじゃないですか。
○牧原副大臣 前回ここで先生から御指摘を賜りまして、そのときは原則とその当時のことで御説明をさせていただきましたけれども、原則としては、あくまでこの持続化給付金というのは、事業の継続を支えるために、事業からの収入が半減している事業者を支援をするというものでございます。他方で、もう四月ぐらいの状況を考えると、一刻も早くそうした皆様に給付を行うというそのスピードですね、これも考慮しなければいけないし、他方で、今日までに大体二百四十万件の申請がございます。当初は百五十万社ぐらいではないかと見積もった一次補正に、二次補正でもこの予算を積み増して、給付自体はもう一次補正分を上回っていまして、大体二百四十万件の申請のうち二百十一万件をお支払いし、その金額は二兆七千九十億まで達しております。これだけ膨大な金額を二カ月間にお支払いするというのは大変な事務でございまして、それの裏には、当然、あるところでぱっとお支払いをできるような要件を設定しなければならず、この間の委員会でも先生にお答えさせていただいたように、余り個別の事情を考慮すると、その申請一件一件に物すごい時間がかかりますので、当初、フリーランスのいろいろな方の判断は、確定申告上の事業収入の有無で判断させていただきました。それを先生からも御質問いただいて、さまざまな御指摘も踏まえ、今回、事業収入じゃない場合、雑所得や給与所得になっているんだけれども、実はこれは事業収入だというような判断ができる場合には対象とさせていただくというふうに広げたわけでございます。今御指摘がありましたように、例えば、事業所得もあるんだけれども、申告しているんだけれども、他方で、雑所得、給与所得の中にやはりそういうのもあるんだというような御事情はあるのかもしれませんが、そうするとまた、では何で、こちらは事業収入として申告したのにこっちはしなかったんだろうというような個別の判断は相当難しいものになりますし、また、既に事業収入がある方はもう申請ができますので申請をされていた場合に、またこっちで申請をすると二重申請がありまして、これのチェックは結構大変なものになります。こうしたことを考えまして、事業収入がもう既にある方というのはそちらの方で申請をしていただきたい、こういうことにさせていただいたということでございます。もう一個、被扶養者の話がございました。被扶養者の方については、これは大変難しかったんです。雑所得や給与所得があって、その中で事業収入があるんだというような場合に、通常は国民健康保険を出しているということを今回やっているんですけれども、要するに、外形的には業務委託等の契約に基づく収入であっても、例えば単発のものとかいうことは、我々が対象としている事業活動とは呼べないので、事業収入と同視できないものがかなり多く含まれているものと思います。そういうことで、それの判断として被扶養者の方は対象外とすることとし、それの判断として国民健康保険の写しを提出をいただくようにしたということでございます。これは、家計全体で見ると、別途、主たる収入が存在をしておりますので、他の個人事業者の皆様との公平性でありますとか、あるいは事業規模、こうしたことについても配慮をさせていただいて、このようなものに判断をさせていただいたということでございます。これは大変言いにくいことではありますけれども、持続化給付金は、あくまで経済産業省の所管をする事業でありますけれども、先ほど申し上げたように、事業の継続を下支えをするということが趣旨でございます。生活者の支援の重要性というのは、それぞれ私も重々理解をしておりますけれども、それはこの趣旨ではございませんので、さまざまな働き方の間での公平性や、他の制度との役割分担の観点を踏まえても、個別の収入減で、生活ということに関しましては、例えば特別定額給付金や緊急小口融資等の生活支援に基づいた制度もございますので、そちらを御活用いただけないか、こう思っているところでございます。
○宮本委員 全然なっていない答弁だと思うんですけれども。事業収入がある方はそちらでやっていただく方と今回のと、両方使ったら二重請求される可能性があって、チェックが大変だというふうにおっしゃいましたけれども、チェックすればいいだけじゃないですか。チェックしたくないから、チェックするのが面倒くさいから、そういう給付はしませんよと。おかしいじゃないですか。持続化給付金の目的というのは、先ほどおっしゃったとおり、事業の継続のためですよ。給与所得と事業所得とあって、給与所得の方が多く支払われたと。仕事の出方は同じで、それを全部業務委託だとか何だとかという形で、仕事は出ているけれども、仕事は受けているけれども、なぜか源泉徴収票で給与と来ているから給与と申告しているわけですよ。中身は同じ。それを人によっては給与じゃなくて雑所得で申告している人もいるし、いろいろな形で申告しているわけですよ。ですから、実態を踏まえてやらなきゃだめじゃないですか。二重チェックが大変だったら、大変だったらと言うんじゃなくて、やればいいだけの話だ。ちょっと考えてくださいよ、それは。それからもう一つ、公平性ということをおっしゃられましたね、扶養者の問題で。ですけれども、家計の支えじゃないんだという話とか言いますけれども、公平性といったら、じゃ、事業所得で申告している給付型の持続化給付金の場合は被扶養者でもオーケーじゃないですか。雇用調整助成金、被扶養者のパートやアルバイトの方も、出しているじゃないですか。公平性ということを言うんだったら、給与所得やあるいは雑所得を主たる収入にしている方に対しても、ちゃんと、被扶養者であっても制度の対象にする方がよほど公平だと思いますよ。それから、私のアンケート、配っているのを見ていただければわかりますけれども、被扶養者の皆さんだって、みんな事業としてやっているわけですよ。アニメーション、バレエダンサー、フリーカメラマン、通訳案内士、演奏家、校正。単発の仕事どうのこうのということを言われましたけれども、皆さんそれぞれ社会にとってなくてはならない仕事を事業としてやられているわけですよね。なぜ対象にしないのか。もう一度、副大臣にお伺いします。持ち帰って検討してください。前回も同じやりとりを五月八日にした記憶がありますけれども。
○牧原副大臣 五月八日に先生に御指摘を賜って、当時の回答としては、個別の事情になかなか鑑みることは難しい、こういうお話をさせていただきましたけれども、省内ではさまざま検討し、この二十九日から、フリーランスで、いわゆる事業所得で申告をしていない方への救済ということで、この措置をスタートしたばかりでございます。この措置はこの措置で、かなりの申請件数がまた重なるかもしれません。ちょっとこれはやってみないとわからないんですけれども。御承知のとおり、この持続化給付金、私もずっと見てまいりましたけれども、例えば、当初の申請では相当な記入の漏れだったりミスだったりということがあって、結局個別の対応というのが相当あった結果、当初、支払いがおくれるという御批判もございました。今日、先ほど申し上げたように、二百四十万件の申請のうち二百十一万件をお支払いするというところまで来ておりますけれども、まだこのギャップは三十万件ぐらいあるということで、この方々はこの方々で申請して、今まだ待っているということでございます。そういう意味で、やはりスピード感を大切にしつつ、この新しいことを、今までは全く対象でなかった、つまり事業所得の申告をしていなかったがために、全く、給与所得、雑所得があって、この中にまさに事業収入があるのに対象にならないのはおかしいじゃないかという先生とかの御指摘も踏まえて、今回対象になった方でございまして、今先生が御指摘いただいたように、もともと事業収入があって、そちらで申請ができたんだけれども、こちらで加えれば更に大きな金額になるのにというような場合というのは、要するに、事業収入がない人というのは、つまり、税理士に言われたりいろいろ言われて、雑所得や給与所得にしちゃったんだという御指摘だったと思うんですね。この方はやはりその中で判断をしなきゃということであったんですけれども、事業所得でされている方は、別途、事業所得の申請をされているわけですから、更に加えてこちらの給与所得、雑所得にされているというのは、いわば区分けして所得申請、確定申告されている方なので、より個別の要するに事情が相当あるのではないか、こう考えているところでございますので、今、対象にしないということにはさせていただいております。いずれにしても、制度が始まったばかりでございますので、しっかりとこれを運用していくということをまず最優先をしていきたい、こう思っているところでございます。
○宮本委員 これだけたくさん声があって、私はこれを少し抜粋しただけで、ほんの数日で何百という声が寄せられているわけですよ、この一人の人がアンケート調査をやっただけで。その背後には、物すごい困っている、国から自分は不必要な仕事だと思われたんじゃないかと傷ついている方がたくさんいらっしゃるんですよね。先ほど、事業所得と給与所得と分けて区別しているのは本人の都合だみたいな話をされていますけれども、出した側の話なんですよ、それは。仕事を出した側が、これは源泉徴収票つきで、委託契約にもかかわらず給与で出してきていたから、給与と出した。やっている中身の仕事は全く同じなのに、事業になったり給与だったり雑所得だったりというのが混在している方がたくさんいらっしゃるわけですよ。しかも、税務署もまちまちの対応を場所場所、人人によってやっているわけですよ。同じ収入源を雑所得にしたり事業所得にしたり給与所得にとなっているわけですよね。だから、それはちゃんと対応しなきゃだめですよ。ほかの質問をたくさん通告していますから。これで終わらなきゃいけないんですけれども、与党の皆さんからもちょっと言っていただけますか。たくさんの方がうなずいていらっしゃるから、与党の皆さんからも言ってくださいよ。こういうのは皆さんのところにもたくさん来ていると思いますよ。牧原さん、与党の皆さんからもたくさんこれから意見が行くと思いますので、しっかり省内で検討してください。よろしくお願いします。ちょっと、ほかの質問をたくさん通告しているのでこれで終わりにしたいと思いますので、牧原さん、御退席して、早急に検討をよろしくお願いいたします。済みません。ちょっと、通告しているのが全部行かないかもわからないんですけれども、厚労省の職員の超過勤務についてお伺いします。この間、コロナの対応で、たくさんの、残業された方、いると思いますが、月八十時間以上、また月百時間以上の超過勤務は、一月から五月、それぞれ何人か、お伺いします。
○田中政府参考人 お答えいたします。厚生労働省の本省内部部局の超過勤務の状況についてお答えいたします。本年一月から五月に、月八十時間以上百時間未満の超過勤務を行った厚生労働省本省職員の人数は、一月百五人、二月二百十人、三月二百五十人、四月四百二人、五月三百十二人でございます。また、月百時間以上の超過勤務を行った本省職員の人数は、一月二十六人、二月百十五人、三月百三十四人、四月百四十五人、五月百三十五人となっております。
○宮本委員 ちなみに、一月から五月まで最も超過勤務が長い方は何時間ですか。
○田中政府参考人 一月から五月の間で最も長い超過勤務を行った職員の超過勤務時間数は、二月でございましたが、二百十五時間となっております。
○宮本委員 ちなみに、去年の三月、四月と比べると、どうですか。
○田中政府参考人 三月、四月、去年の数字と比較いたしますと、まず、月八十時間以上百時間未満の超過勤務を行った人数は、去年の三月が百十九人、ことしの三月が二百五十人、去年の四月が五十四人、ことしの四月が四百二人です。月百時間以上の超過勤務を行った人数は、去年の三月が十四人、ことしの三月が百三十四人、去年の四月が十八人、ことしの四月が百四十五人でございます。
○宮本委員 ですから、大変な長時間勤務になっていると。これは超過勤務命令に基づいて命令簿にあるものですから、恐らくそれ以外も、自主的という名前のもとであるんじゃないかというふうには思うんですけれども、先ほど、過労死ラインじゃないかという声も委員の中から上がりましたけれども、健康管理はどうなっているのかと大変心配になりますが、この実態について、大臣の受けとめをお伺いします。
○加藤国務大臣 今、具体的な数字を申し上げさせていただきましたけれども、まさに新型コロナウイルス対策に関して、さまざまな、厚労省の場合には、医療関係のみならず雇用関係を含めて全般的な対応をしているということで、大変、職員の超過時間が昨年に比べて大きく増加をしているところであります。当然、そうした中において、できる限り、他省庁からの応援をいただく、あるいは他部局からの職員においてローテーションする等さまざまな体制も構築をする中で、職員の心身の健康管理、これについて万全を図ってきたところでありますけれども、いずれにしても、また、多くの職員が交代で休暇がとれるよう、外部委託等も活用して業務の効率化も進めさせていただいているところでございます。引き続き、やるべき対策、対応、これはさまざまございます。そうしたことに対応しながら、他方で、個々の人間の超過勤務、これを最大限縮小、縮減しながら、職員の皆さんの心身の健康を確保しながら、万全な体制で対応できるように、引き続き私ども注意を払っていきたいというふうに思います。
○宮本委員 仕事が多くなるのは、こういう事態ですからあれですけれども、本当にいろいろな人的な体制をとって、健康管理、労働時間管理にはしっかり取り組んでいただきたいというふうに思います。あわせて、この間、職員をどんどんどんどん減らしてきたわけですよね、厚労省全体としていえば。そしてさらに、内閣人事局長からは、定員合理化目標として、これから五年で一割、職員を減らしていく目標が示されている。こういうのは私はやめるべきだと思いますよ。それから、もう一つ、職員の方から、組合の方から、年度内の残業代は確保できるのか、もし秋、冬にコロナの大きな感染の波が来て、また多く残業をしなきゃいけなくなった場合はどうなるのかという声も上がっているわけですよね。この定員の合理化、これはもうやめるべきだという点と残業代の確保について、大臣の御所見をお伺いします。
○加藤国務大臣 定員合理化そのものについては、これは、内外の行政課題に機動的、戦略的に対応できる体制を構築しつつ、効率的な行政運営を実現するという、これは閣議決定にもありますけれども、それにのっとってやっているということであります。厚労省においても、業務の効率化によって定員合理化を一方で図りながら、他方で、業務量が増大をしている状況、また、新たに取り組まなきゃならない分野等については、適宜、増員要求を行っております。例えば、令和二年度の本省について見れば、前年度と比べて百五十二人の定員増にもなっているところでありますので、今、新型コロナウイルス対策がかなりの割合を占めておりますけれども、それも含めて、厚生労働行政が適切に実施できるよう、引き続き必要な人員の確保に努めていきたいと思います。それから、超過勤務手当についてでありますけれども、これは、超過勤務をしたことに対しては手当が支払われるのは当然のことでありますので、その予算の確保についても努力をしていきたいと思います。
○宮本委員 時間になってしまったので、たくさん通告をしていたんですけれども、終わらなければなりません。介護保険の問題で、この間、デイサービスとショートステイの報酬について、上乗せできる特例が設けられましたが、利用者に負担が発生するという問題で、大変な批判が寄せられております。それから、障害者福祉の減収問題についてもちょっと取り上げたいと思っていました。それから最後に、非正規雇用への休業手当を支払っていない大企業への指導の問題もちょっと取り上げたかったんですけれども、時間になってしまいましたので、通告している中身で対応をお願いしたいということを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。