不利益変更は合意必要 コロナQ&A厚労省が更新 労働条件めぐり宮本議員が要請

 厚労省が「新型コロナウイルスに関するQ&A」を更新し、コロナを理由とした労働条件の不利益変更は、労働者の合意がなければできないことを指摘したことが、15日までに分かりました。日本共産党の宮本徹衆院議員が9月28日、不利益変更問題への対応を厚労省に要請していました。
 「労働者の方向け」「企業の方向け」の両方のQ&Aに、労働契約による労働条件の不利益変更には「労働者との合意が必要である」と労働契約法3条・8条を示して指摘。就業規則の見直しによる不利益変更についても、労契法9条によって労働者の合意がなければ一方的にはできないと強調しました。
 就業規則変更は、労働者の受ける不利益の程度、変更の必要性、内容の相当性、労働組合との交渉状況で判断されることを指摘しました。
 宮本氏が受けた相談には、勤務日数や労働時間の明示を削除した労働契約に変更し、休業手当を支払わないなどの事例があり、「不利益変更は許されないとQ&Aなどで周知すべきだ」と要請していました。

以上2020年10月17日付赤旗日刊紙より抜粋