2020年11月18日 厚生労働委員会 休業手当の計算方法、厚労相見直し「検討」。歯科の感染防止補助金の改善、緊急小口資金等の水際作戦の是正を、

提出資料① 出典:厚生労働省
提出資料② 出典:厚生労働省
提出資料➂ 出典:東京新聞2020年9月23日付

 田村憲久厚生労働相は18日の衆院厚生労働委員会で、労働基準法で休業手当の支払い義務が「平均賃金の6割以上」となっている規定について、見直しの「検討に向かっての準備をすすめたい」と答弁しました。日本共産党の宮本徹議員に対する答弁。宮本氏は、同規定について実際は給料の4割程度しか受け取れない実態を示し、法改正も含めた見直しの検討を求めました。
 労基法26条は使用者の責任による休業について「平均賃金の6割以上」の手当の支払い義務を定めています。しかし、「平均賃金」は同法12条で休日も含めて計算する一方、休業手当の計算では休日を含めずに計算しています。そのため、給料の4割程度しか受け取れず、労働者から「とても生活できない」という声が上がっています。
 宮本氏は、月20万円の収入だと8万円しか得られないなどの実例を示しながら「法改正も含めた見直しの検討を」と求めました。田村厚労相は「休業時は企業の経営も厳しいという事情もあるが、問題点は理解している。どうしていくか、資料を集めるなど、検討するための準備をしたい」と応じました。宮本氏は「厚生労働相として、労働者の立場に立ってしっかりと検討を」と重ねて求めました。

以上2020年11月20日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2020年11月18日 第203回衆院厚生労働委員会第5号 議事録≫

○とかしき委員長 次に、宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。通告していないんですけれども、先ほどの大島委員の質問にかかわって少し確認したいことがあるんですけれども、歯医者さんの支援金のことで、オートクレーブだとか、あと口腔外バキュームだとか、注文しても生産が全く追いつかない状況に今あるわけですよね。先ほどの話では、繰越明許の手続をすれば対応できるんだというお話でしたけれども、事務方に先日伺った話では、注文したときに、初めは、年度内にこれは入りますよと言われて、だけれども、四月、五月に納品が延びた場合は繰越明許の手続ができるけれども、注文したときに年度内に入るという話がなければそれは使えないんですみたいな説明があったんですけれども、そうではなくて、今の答弁を聞く限りは、注文さえしていれば繰越明許の手続でできる、そういう感じの答弁だったので、それならいいなと思いましたので、ちょっと確認したいんです。
○田村国務大臣 私、そこまで細部をちょっと理解していませんので、早急に調べて……(宮本委員「いやいや」と呼ぶ)言っていないでしょう。
○宮本委員 さっき言ったとおりの答弁にしてくれればいいなということですので、大島さんへの答弁どおりで。どっちにしても本当に間に合わないわけですよ。だって、もともと感染防止対策に役立つものをどんどん買ってくださいということでつくったのに、感染防止対策に一番大事な機材が間に合わないということになっているわけですよ。ですから、それは、注文された方はみんな対象にしていただくと、大臣がそう言えばいいだけの話です。
○田村国務大臣 細部の確認をしますが、それは、発注をして、注文したときには、年度内に入ると。(宮本委員「いやいや、年度内には間に合いませんよと言われた人でも、注文している人はいっぱいいるわけですよね」と呼ぶ)年度内に入らないのに注文して、それを対象にするかということですか。なかなか財務当局が、それだと、確認をすると、多分難しいのではないのかなと思いますが、再度確認を私もしてみます。
○宮本委員 もしそれが対象にならないんだったら、でも、多くの人の場合が間に合わないわけですよ。物すごい注文が殺到していますから。そんなに生産能力があるわけじゃないんですよね。もともとの感染拡大防止のためということを考えたら、では、それが繰越明許の手続がもし使えないケースがあるとしたら、その分は三次補正なりなんなりで対応するということが必要になると思うんですね。そのあたりをちゃんと対応する、どういうやり方があるか考えるけれども、しっかりと対応したいということを御答弁いただきたいと思います。
○田村国務大臣 必要なものに関しては三次補正で要求をしていくという話になると思いますけれども、どのようなニーズがあるかということも含めて検討してみたいと思います。
○宮本委員 よろしくお願いしたいと思います。それでは、私の当初の問いに戻ります。当初というか、通告している問いですけれども。資料をお配りしておりますが、生活困窮者を支援するための緊急小口資金と総合支援資金の特例が設けられて、資料は十月三十一日までの実績です。これは都道府県ごとなんですけれども、ごらんいただければわかりますように、申請件数に比べ、決定件数を見た場合、都道府県でかなりのばらつきがあるわけですよね。全国的にはほとんど出しているわけですよね。緊急小口でいえば、全国的には九八・六%の支給率、申請件数に対して決定しているわけですね。一方で、徳島は八五・四%ということになっています。総合支援資金でいえば、全国は、申請件数に対しての決定件数は九六・九%、東京でいえば九九%ですけれども、徳島は七二・七%ということで大変低くなっているわけですよね。この間、いろいろな相談も、我が党は厚生労働委員が余りいませんので、選挙区外も含めて乗っているわけでございますけれども、実際は、厚労省と違う基準といいますか、そういうことで支給していないと相談したら、厚生労働省の基準とちょっと違いましたねということで、何件か支給していただくということもしていただいたことがあるんですけれども。厚労省も、運用に当たっては柔軟な運用をということで、できるだけ支給するようにということは言っていただいていると思うんですけれども、なかなか現場はそうなっていない自治体が一部にありますので、ぜひ、自治体に対して、更に生活困窮者に寄り添う姿勢でこれを運用するように徹底していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○田村国務大臣 幾つかは対象にならないものがあるということは御理解いただいているんだと思います。もとから収入がなかった方に関しては、今回のコロナとは関係ないわけなので、こういう方が対象にならなかったり、生活保護であったり、幾つか対象にならない方はおられます。一方で、償還能力がない、乏しいという方をはじいているという例があれば、これは問題でございますので、今回、運用の方でそこは幅広くという形でございますので、QアンドA等々で必要な取扱いを周知してまいりたいというふうに考えております。
○宮本委員 しっかり都道府県別に、事態は厚労省も理解しているわけですから、指導を徹底していただきたいというふうに思います。それから、住宅確保給付金の決定件数も二枚目につけました。申請件数に対しての支給決定件数、全国平均では八九%、東京も八九%ですけれども、これも八割を切るところ、七割を切るというところがあるんですよね。それはどういうことが起きているのかというのもちょっと手のひらに乗せていただいて、しっかりと、対応を柔軟に、必要な人には水際対策のようなことが行われないように、届くようにしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○橋本政府参考人 住居確保給付金につきまして、支給要件、生活困窮者自立支援法に基づきまして収入要件あるいは資産要件などを定めておるわけでございまして、この要件に合致する方につきましては支給されるということになっているわけでございますが、今般のコロナの状況を踏まえまして、支給対象の拡大などを行ってまいりました。それとあわせて、自治体の方に対しましては、適切な執行について依頼しているところでもございます。引き続き、必要な方への支援が届くように周知徹底をしてまいりたいと考えております。
○宮本委員 明確な差がここまで出ると、やはりそれぞれの窓口での対応がどうなのかなということがあると思いますので、しっかりお願いしたいと思います。それから、最後ですけれども、資料の三枚目ですけれども、これはいろいろなところで議論になってまいりましたけれども、今回のコロナ禍の中で休業がたくさんある中で、改めて、労基法の休業手当六割の計算方法の見直しが必要じゃないかという声があちらこちらで上がっております。労基法二十六条では、平均賃金の六割以上、これが休業手当の支払いの義務としてあるわけですが、平均賃金の出し方は、労基法十二条で、直近の三カ月の合計を土日など休日も含めた三カ月の総日数で割って出しております。一方で、休業手当を出すのは休日は対象外で、本来の勤務日数だけを対象としているわけですね。ですから、資料にありますように、給料が三十万円で勤務日数が二十日の人が一カ月全て休んだ場合、休業手当は四割の十二万円。これがもし月二十万円だったら八万円という水準になって、とても暮らせないというのが法律上の規定なんですね。もちろん、今回、コロナ対応で、雇調金を使っていろいろやってくれというお願いをしているのは知っているわけですけれども、ただ、そもそもの法律の規定で実際は四割という水準になってしまうので、本当にいいのか。とりわけ、割るときは休日も入れる、掛けるときは休日は外してやるというのは、私は大変不合理な仕組みになっていると言わなければいけないというふうに思います。ぜひ、平均賃金、休業手当の計算方法について、法改正も含めてこの際見直す必要があるんじゃないかと思いますが、この点、大臣、いかがでしょうか。
○田村国務大臣 労働基準法十二条では、今言われたとおり「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」となっております。一方で、休業手当、第二十六条の方は休業期間中当該労働者ということでございますので、休業期間中というのは休日を除くわけでありますから、結果的に、委員が言われたように、日額で出してくると休日分がカウントされないというのが労働者が生活する上で非常に不合理ではないのかというような、そういう御質問だというふうに理解してよろしいでしょうか。そういう御意見は確かにあろうというふうに思いますが、一方で、休業を余儀なく、せざるを得ない状態というのは企業にとっても非常に厳しい経営状況があるわけで、そこのことを考えると、これを急激に上げるというのはなかなか現実的ではないわけであります。ただ一方で、委員がおっしゃられる問題点というのは、それは問題点として我々も理解する部分もございます。どういうふうにこれをしていくべきか、企業の厳しい状況、企業がなくなってしまえばそもそも労働者の方々もその後賃金をもらえませんので、そういうところも踏まえながら、どうあるべきかということを検討するための準備はさせていただきたいなと思います。
○宮本委員 検討するのと、検討するための準備というのは何かよくわからないんですけれども、検討するということとは違うんですか。
○田村国務大臣 準備でございますので、現状がどういうことなのかであるだとか、いろいろなことの資料等々を集めつつ、検討に向かって進むのかどうなのかということを判断をさせていただくということであります。
○宮本委員 そこまでおっしゃるんでしたら、資料もぜひ集めていただいて、実態は本当に皆さんよく御存じのとおりだというふうに思いますので、問題点があるというのも大臣も理解するというふうにおっしゃっていますので、厚労大臣ですから、経産大臣じゃないですから、厚労大臣ですから労働者の立場に立って、ぜひ、検討に向かっていくということですから、しっかりと検討を進めていっていただきたいというふうに思います。計算の仕方を直すのは技術的にはそんなに難しい話でもないのかなというふうには私自身は思います。労働組合なんかもいろいろな提案を出しているようですけれども、平均賃金の出し方、例えば、休業手当の支払いは、休日を含む場合は賃金総額をその期間の総日数で割るけれども、休業手当の支払いは、そもそも、労働日の数に基づいてということになる場合は、賃金総額を労働日数で割る。やはり、割るものと掛けるものをそろえる、それだけでこの不合理は基本的には解決するというふうに思いますので、きょう、少し前向きな、向かってという答弁がありましたので、次回は更にそれが前に進むことを期待して、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。