求職者支援制度 給付金 コロナ自宅待機でも対象に改善
厚生労働省は11月30日、求職者支援制度を利用する訓練受講者が新型コロナウイルスの濃厚接触者として自宅待機した場合などに、出席率が足りず職業訓練受講給付金が受けられない受講者が生まれている問題で、給付金の算定方法を見直しました。
行政側の濃厚接触者で自宅待機した場合は出席したものとみなし、給付金を受けられるようにします。今年1月にさかのぼって適用します。11月11日の衆院厚生労働委員会で日本共産党の宮本徹議員が求め、田村憲久厚生労働相が検討を約束していました。
求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者が、月額10万円の給付を受けながら公的職業訓練を受講する制度です。給付条件の一つが、8割以上の訓練出席率となっています。
宮本氏に寄せられた都内受講者のケースでは、濃厚接触者として自宅待機を求められて訓練を休んだ日数が授業日数から差し引かれ、出席率が8割に届かず給付金の対象外とされました。
11日の厚労委で宮本氏は「行政側の要請で待機している方が、給付金を受けられないのは理不尽だ」として、特例を設けるよう要求。田村厚労相は「厚労省の責任者として考える。検討したい」と答弁していました。
以上2020年12月2日付赤旗日刊紙より抜粋