『薬害C型肝炎救済法の改正に向けて』緊急院内集会

 4月6日(水)、薬害肝炎全国原告団・弁護団主催で「薬害C型肝炎救済法の改正に向けて」緊急院内集会を行いました。
 C型肝炎被害者を救済する法律の請求期限が来年(2023年)1月に迫る中、多くの被害者が救済されていないため、「請求期限の延長」と、現行法で慢性肝炎を経ずに死亡した場合には、死亡被害として救済されていない問題について「激症肝炎被害の正当な救済」などを求めています。
 集会に参加した宮本徹議員は「みなさんから求められている2つの要望項目はもっとな要求だと思います。救済にあたり、フィブリノゲンを投与し当時の医師も高齢で裁判で証言できないなどといった理由により、救済がほとんど進んでいない。期限延長は最低限必要な事です。同時に、より多くの方が救済できる方法を考えていかないとならない。超党派でがんばってまいりたい」と挨拶しました。
 小池晃党書記局長・参院議員の秘書と、倉林明子党副委員長・参院議員のメッセージも会場で読み上げられました。
自由民主党、立憲民主党、社会民主党、有志の国会議員も参加しました。

以下2022年4月7日付赤旗日刊紙より抜粋

 薬害C型肝炎救済法の請求期限の延長と劇症肝炎被害の正当な救済を求め、薬害肝炎全国原告団・弁護団は6日、国会内で集会を開きました。
 救済法は血液製剤の投与でC型肝炎ウイルスに感染した被害者の一律救済を目的に、時限立法として2008年に成立。請求期限が来年1月に迫っていますが、国の調査や投与事実の告知が進んでおらず、未救済の被害者が数多くいます。また、慢性肝炎を経ず、劇症肝炎で死亡した場合、死亡被害としての救済を受けられません。
 全国原告団の浅倉美津子代表は、「十余年がたっても、いまだに薬害肝炎の被害者救済が全面解決に至っていない」と指摘しました。
 東京原告団の及川綾子代表は、感染者の75%以上が未救済で、投与判明者の約40%に対し、投与事実が告知されていないことにふれ、請求期限の「延長は当然」だと強調。「国の責任で救済法を改正してほしい」と求めました。
 劇症肝炎で義母を亡くした女性は、「(国策による集団予防接種の注射器の使いまわしの)B型肝炎では慢性肝炎を経過しなくとも死亡被害として救済されている。C型肝炎で救済しないのは不合理だ」と指摘。次女を出産してすぐ劇症肝炎で妻=当時(38)=を亡くした男性は、「法の不備のせいで妻の死が軽く扱われている。今国会での法改正を」と訴えました。
 全国弁護団の鈴木利廣代表は、「薬害肝炎の問題はまだ終わっていないと国民の怒りに火をつけよう」と呼びかけました。
 日本共産党の宮本徹衆院議員が参加し、小池晃書記局長と倉林明子副委員長の両参院議員がメッセージを寄せました。与野党の国会議員が参加しました。