コロナ休業で離職の労働者 失業給付制限を免除 宮本徹氏と労組の要請実る
厚労省は、5月から、コロナ禍の休業で労働時間が週20時間を下回った労働者が離職する場合、失業給付を2カ月の待機期間を設けず給付する「特例理由離職者」とすることが、21日までに分かりました。東京地評、江東区労連、日本共産党の宮本徹衆院議員の要請に対応したものです。
現在の失業給付制度は、自己都合扱いの離職には2カ月待機の給付制限があります。3カ月休業手当が出ている労働者の離職は事業主都合の扱いとなって、すぐ失業給付がでますが、事業主から休業手当が支払われず、コロナ休業支援金を受けている労働者が離職すると、2カ月収入が途絶えることが問題になっていました。
厚労省の通知は、コロナの影響で事業所が休業(部分休業も含む)し、おおむね1カ月、労働時間が週20時間を下回ったり、下回る見通しとなって離職する人については、「特定理由離職者」となり、2カ月待機の給付制限を受けないとしています。会社から休業手当が支払われているかも問わないとしました。
東京地評、江東区労連、宮本氏は12日、厚労省に給付制限の免除を求め、厚労省は「給付制限免除の方向で検討する。なるべく早く対応したい」と答えていました。
シフト制労働者の場合は、首都圏青年ユニオンと宮本氏の厚労省要請や山下芳生副委員長の昨年3月の国会質問によって、コロナ禍で週20時間を下回るシフト減となって離職したら、給付制限を受けないコロナ特例が先行してつくられています。
以上2022年4月22日付赤旗日刊紙より抜粋