11月11日厚労委員会 制限されずに利用を 宮本氏、就労福祉サービスで
宮本徹議員は11日の衆院厚生労働委員会で質問し、一般就労をしながら就労系障害福祉サービスを利用することが制限されることのないよう求めました。
国会で審議中の障害者総合支援法改正案では、障害者が一般就労中に就労系障害福祉サービスを一時的に利用できることを法令上位置づけることとしています。
宮本氏は、「1時間でも働けたら福祉サービスに利用制限がつくのが原則になるのは、福祉サービスによる生活支援の放棄という感じがする」という現場の声を紹介。日常的に就労福祉サービスの支援を受けているからこそ、一般就労が続けられるケースがあり、当事者のニーズに合わせて期限を区切らず利用できるようにすべきだと主張しました。
厚労省の辺見聡社会・援護局障害保健福祉部長は「現場において混乱が生じることのないよう整理していく」と答えました。
宮本氏は、18日の同委員会で、同法案で創設される就労選択支援について質問。自治体の就労支援室のスタンスはばらつきがあり、障害者本人の意向と違うものが押しつけられないことを明確にする運用を求めました。
加藤勝信厚労相は「障害者本人の利益に資するものでなければならないのは当然だ」と答弁しました。
以上2022年11月25日付赤旗日刊紙より抜粋
≪2022年11月11日 第210回衆院厚生労働委員会第8号 該当部分議事録抜粋≫
○宮本(徹)委員 ~略~ 残された時間で、別の問題、質問します。一般就労と就労系障害福祉サービスの併用についてお伺いしたいと思います。日常的に就労系障害福祉サービスの支援を受けているからこそ、一般就労が続けられている方々がいらっしゃいます。今回の法案についても、現場で支援する方からは、一時間でも働けたら福祉サービスに利用制限がつくのが原則になるというのは、福祉サービスによる生活支援の放棄という感じがする、こういう声もいただきました。自治体の判断で併用できているものについて、国が新たに一時利用だと法律に明記して、原則の利用期間、これを定めたら、私は、絶対自治体の判断に影響しちゃうと思うんですよね。私はやはり、法律上、一時に限るべきではないと思います。そして、当事者のニーズに合わせて、期間を定めずに継続的に利用できることを明確にすべきだと思います。あわせて、例えば、週十時間未満の超短時間雇用の方はこの期間制限の対象外だとか、こういうことも明確にしていただいて、とにかく継続的な併用を、必要な方にはちゃんといつまででもできるんだ、こういう仕組みにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○辺見政府参考人 現行の制度におきましては、一般の就労が困難な方について、福祉サービスの利用を認めているところでございます。こうした枠の中で、一般的な就労とは異なる形で、短期間、臨時的な働き方をされている事例があろうかと思いますが、これは今回の法律で想定しております一時的な雇用というものとは異なるものであると考えておりまして、こうしたところについて適切な運用がなされるように、法施行後の運用においてしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 短い時間の場合はそうだと。例えば、週二十時間、三十時間働いている方のケースであっても、週一回、就労系の福祉サービスを利用することによって、そこで、いろいろな悩みを相談したりだとか支えられることによって、一般就労も続けられているという方もいるんですね。こういう方についても当然、利用期間を制限せずに利用できるようにすべきだと思いますが、その点はいかがでしょうか。
○辺見政府参考人 就労の形態、働き方等、様々でございますので、ちょっと一概に申し上げることが今の時点では困難でございますけれども、法施行後において現場において混乱が生じることのないよう、整理をしてまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 一番大事なことは、障害がある方が一般就労をする際に、それだけではなくて、就労を続けるためには福祉的なサービスも必要だという方がいれば、その方もしっかり期限を区切ることなくちゃんと利用し続けられることだというふうに思いますので、期限を区切って、福祉サービスが受けられなくなって、逆に一般就労も困難がもたらされるようになったら、これは本末転倒ということになると思いますので、そこは本当にしっかりやっていただきたいことを申し上げまして、質問を終わります。