2024年4月3日 厚生労働委員会 アプリ不払い残業違法

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 日本共産党の宮本徹議員は3日の衆院厚生労働委員会で、勤怠管理アプリを使った不払い残業について、政府の対応を求めました。
 宮本氏は、会社の指示で勤怠管理アプリを入れたという建設業で働く若者の訴えを紹介。アプリシステムの設定で始業時間や終業時間を丸める機能を悪用し、始業時間前の30分未満や終業後の30分未満を丸めて切り捨てて、時間外労働とはみなさない仕組みだといいます。
 宮本氏は、労働時間は1分単位で管理するのが原則で、何分以下なら切り捨てるのは違法行為だと指摘し、アプリで時間を丸めて残業代を払わないのは許されないと徹底するよう要求。武見敬三厚労相は「日ごとに60分に満たない部分を常に切り捨てるといった運用は認められない」「アプリ開発者に注意を促すことも含めて、引き続き必要な対応を徹底してまいりたい」と答えました。

以上2024年4月5日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2024年4月3日 第213国会衆院厚生労働委員会第8号議事録該当部分抜粋≫

○宮本(徹)委員 ~略~ 次のテーマであります。四月から、運送業、建設業、医師の時間外労働の新たな上限規制が始まりました。建設業で働く若者からこういう相談があったんですね、訴えがありました。会社からの指示でスマホに勤怠管理アプリを入れて管理することになったが、これを使って不払い残業が行われているという訴えなんですね。勤怠管理のアプリは、たくさん今出ております。私もホームページで検索して、一例として資料六ページに載せました。アプリの設定で、始業時間だとか終業時間などを丸めるという機能が、丸めという機能があるんですね。訴えがあった人は、始業時間前の三十分未満、あと終業後の三十分未満を丸めて切り捨てられる、残業時間とみなさない、こういうことがやられているということなんですね。アプリのシステムによっては六十分丸めることができる。その場合は、前後でいえば一日最大百二十分も残業とみなさないということになってしまうわけですね。武見大臣、当然、労働時間の管理というのは一分単位というのが原則なわけであります。労働時間を何分以下なら切り捨てるというのは明白な違法行為だと私は思います。勤怠管理アプリで時間を丸めて残業代の支払いから逃れる行為、こうしたことは許されないんだということを、事業者にも、そしてアプリの開発事業者にも、双方に徹底する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○武見国務大臣 労働時間については、通達により、一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に一時間未満の端数がある場合に、三十分未満の端数を切り捨て、それ以上を一時間に切り上げるという場合は、労働者に有利な場合も不利な場合もあることから、事務簡便を図るものとして、法違反として取り扱わないこととしております。一方、例えば、切上げを行わずに日ごとに六十分に満たない部分を常に切り捨てるといった運用は、これは認められません。 こうした通達の考え方はこれまでも労働基準監督署において周知を図るとともに、事業場において適正な労働時間管理が行われていない場合には指導を行ってまいりました。アプリ開発者に注意を促すことも含めて、引き続き、必要な対応を徹底してまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 本当に、私も昨日ホームページをいろいろ検索して、時間を切り下げる、日ごとに切り下げるというのは、ほとんどのアプリにその機能が備わっているわけですよ。(発言する者あり)ひどいなんて話がそこも上がっていますけれども、本当にこういうことがまかり通っているということでございますので、徹底的にこれはこうしたことがないようにやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。~以下略~