2024年4月19日 衆院厚生労働委員会 仕事・看護両立支援を 宮本徹議員 抜本的対策求める
配付資料 『厚生福祉』6686号、6701号より宮本徹事務所抜粋
配付資料 朝日新聞デジタル2023年9月3日
配付資料 2023年8月28日シンポジウム「義務教育からハードル高すぎ?~障がい児 育児のリアル」配付資料より宮本徹事務所抜粋
日本共産党の宮本徹議員は19日の衆院厚生労働委員会で、障害児を看護・介護する家族の仕事との両立支援について抜本的な対策を求めました。
障害児の母親の就業率は相対的に低く、多くはフルタイムで働けず、世帯収入が低い実態があります。当事者からは「短時間勤務やフレックス勤務をとりやすくしてほしい」「学校の長期休みの居場所を整備してほしい」「成人期の居場所を整備してほしい」「子の看護休暇を実態に合わせて取れるようにしてほしい」などの切実な声が上がっています。
宮本氏は、障害児の保護者の両立支援には労働法制と福祉サービスの拡充の両方が必要だと指摘。▽年齢に上限を設けず、短時間勤務など柔軟な働き方ができるようにする▽福祉サービスや学校の面談などを踏まえ、子の看護休暇の対象年齢、日数、取得事由を拡充する▽放課後等デイサービスが長時間開所すれば報酬が増えるように改善する▽青年・成人期の余暇活動を支援し、父母の就労の保障をはかる給付サービスを創設する―ことなどを求めました。
武見敬三厚労相は、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長することが望ましい旨を指針で示すと述べるにとどまりました。こども家庭庁の野村知司審議官は「実態把握して必要な対応を考えたい」と述べました。
以上2024年4月23日付赤旗日刊紙より抜粋
≪20244月19日 第213回国会衆院厚生労働委員会第14号議事録≫
○新谷委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。今日は、こぼれ落ちてしまっております、障害のある子をケアする家族の両立支援について質問させていただきたいと思います。まず、現状の把握、認識です。障害のある子の母親の就業率、未就労の母親の就労希望率、障害のある子のいる世帯の平均年収、そして離職の要因や再就労を諦めた要因、さらには両立支援のためのニーズ、こうしたものについて調査、把握されているでしょうか。
○武見国務大臣 御指摘のような障害のある子供の母親に関するデータにつきましては、実は網羅的な把握は行ってはおりません。例えば、厚生労働省で実施する全国在宅障害児・者等実態調査では、障害者手帳所持者などを含む家族の一月当たりの平均収入について把握をするほか、今度は、医療的ケア児を育てる家族の実態については委託調査を行うなど、実態の把握を行ってきているところでございます。また、今回の改正法に関する検討を行う際にも、令和五年に実施した有識者研究会で、障害児や医療的ケア児を育てる親の方々や関係団体からのヒアリング、アンケート調査の結果なども参考にしつつ議論を進めてきております。障害のある子供を育てる方々も含めて、男女が共に仕事と育児を両立できる環境を整備することが重要であると考えておりまして、今後とも、関係者、労使の御意見を踏まえつつ、実態把握を行い、検討を進めてまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 しっかり実態を把握するところから対策は出発しなければいけないと思うんですね。今日は、昭和大学の美浦先生のアンケート調査というものをつけておきました。障害児の母親の就業率五五・三%、フルタイムは二四・七、パートタイムは三〇・二ということで、フルで働ける方というのは大変少ないわけですね。世帯収入も、児童のいる世帯平均に比べてかなり低い状況があります。そして、少ない収入というのは、当然、老後の低年金にもつながっていくわけですね。ここには、今日の資料には載せていませんけれども、未就労の方の七一・七%が就労希望が実際にはあるという数字でございます。そして、正規で働き続けたいのにパートにならざるを得なかった方々もたくさんいます。ですから、就労を妨げる様々な要因を一つ一つ解決していくというのが政治の仕事だと思います。資料の二ページ目に、同じ美浦先生の調査で、離職の要因、再就労を諦めた要因ということで、放課後、学校休業日の見守り、介助の問題等々、書かれております。そして、就労のために福祉サービスに望むことということで、放デイの学校休業日の時間延長、高等部卒業後の夕方の居場所等々あるわけです。さらに、母数の大きいアンケートとして、次の三ページ目に朝日新聞のアンケートでございます。育児、ケアと仕事を両立していくために必要な支援策について聞いております。これに沿って今日は質問をしていきたいというふうに思います。一番たくさんの声があるのが、短時間勤務、フレックス勤務、在宅勤務などを取りやすくしてほしいという声です。福祉サービスは利用時間に制約があります。そして、スクールバスに乗るためにバス停に毎朝送っていくということもしなければなりません。ですから、こういう声がたくさん出てくるわけです。まず、ちょっと今の政府がどこまでつかんでいるのかというのをお伺いしたいんですけれども、時短勤務に年齢制限を設けないなど、障害児の親への両立支援に取り組んでいる企業の比率や取組状況というのは把握されているんでしょうか。
○武見国務大臣 企業において、労働者の子に障害がある場合などに特別な配慮をしているか、調査をした結果によりますと、両立支援制度における利用可能な子の対象年齢を延ばすと回答した企業は全体の約四%でございます。ほかに、休業の取得年数を延ばしたり、それから休暇の取得日数を増やす等の企業も、それぞれ三%程度あったと承知をしております。
○宮本(徹)委員 大変少ないというのが政府の調査の結果なわけですよね。ですから、こういう声がたくさん出てくるということだと思うんですね。私もいろいろなお話を聞きますけれども、やはり、子供が生まれて、障害があって、短時間勤務を取る、あるいはその先に介護の時短勤務を取る、その機が来た時点で仕事を辞めざるを得ない、正規からほかの仕事に替わらざるを得ない、こういう話も多く聞きます。その一方で、この間、朝のNHKニュースでもやっていましたけれども、JR東が短時間勤務について年齢制限の上限を取っ払ったんですね。これによって、ずっと辞めなきゃいけないと思っていたのが働き続けられるようになったという話も、私の知り合いの知り合いの話でありました。ですから、やはりそういう取組を本当に広げていかなきゃいけないと思います。ですから、障害のある子の保護者については、年齢に上限を設けずに、短時間勤務、フレックス勤務、在宅勤務など柔軟な働き方を実現するための措置を事業主の義務にしていくか、あるいは助成金の制度を設けるなどして広げていく必要があると思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
○武見国務大臣 育児・介護休業法では、全ての事業主に適用される最低基準等について規定しているところでございまして、障害児等を育てる親などの場合、子や家庭の状況やニーズにより、働き方に関する意向は様々でございます。このような事情も踏まえまして、今回の改正法におきましては、一律に両立支援制度を拡充するのではなくて、労働者の個別の意向の確認と、その意向へ配慮する仕組みを設けることといたしました。事業主が個別の意向に配慮するに当たり、更に望ましい対応として、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときには、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長することなどの指針を示すこととしております。具体的な内容については、今後、審議会における公労使の御議論も踏まえて検討を進めていきたいと思います。
○宮本(徹)委員 指針で望ましい対応を示すだけで、四%とか三%しか取り組んでいない企業の状況が根本から変わるんでしょうかね。実際は、今、法的義務がかかっている、例えば介護の短時間勤務、これは三年以上の期間で二回以上取れるということが書かれているわけですけれども、この間聞いた話では、介護の時短勤務の延長を会社に打診したら、うちの会社は一年以上は認めていないんだということを言われて、その方は正規から収入の下がる契約社員にならざるを得なかった、こういう相談なんかもあるんですね。法律であってもこうで、それが、指針で、望ましい、これだけでいいんだろうか。助成制度をつくるだとか、もっと何か踏み込んだことを私は是非考えていただきたいと思うんですけれども、大臣、いかがですか。
○武見国務大臣 現状においては、この育児・介護休業法の改正の中で、私ども取り上げております指針をまず徹底して周知をさせていただいて、それを見ながら次のステージとして考えたいと思います。
○宮本(徹)委員 次のステージ、どんどん進んでいっていただきたいと思います。ちょっと問いをQの十一に飛んじゃいますね。先に労働法制関係のところ、この法案絡みのところからやりたいと思います。看護休暇の問題です。これも、子供の年齢にかかわらず取りたい、そして、取れる理由も日数も増やしてほしいということが強い要望としてあるわけですね。福祉サービスだとか特別支援学校の面談等で仕事を休まなければならないことが大変多いんですね。福祉サービスでいうと、相談支援員とのサービス利用計画の面談に始まって、利用するサービスの事業者が一堂に会するサービス担当者会議、そして個別支援計画のための事業者ごとの面談、これだけで有休が全部なくなっちゃう、こういう話も伺っております。そして、特別支援学校での面談等もあるわけですね。そして、特に特別支援学校の場合、高等部に在学すると、就職活動というのは保護者と一体で準備をしていくことになります。そうすると、高等部の一年の終わりぐらいから実習期間が始まるわけですけれども、実習の送迎だとか初日の付添い、中日の面談、実習の様子の観察、最終日のまとめ、物すごい一緒にやらなきゃいけないわけですね。このタイミングで保護者が就労を諦めたり、あるいは仕事を替わらざるを得ない、こういうことも結構起きているわけですね。まずお伺いしたいのは、特別支援学校や福祉サービスとの面談、さらには通院など、一体、障害があるお子さんを育てている親御さんはどれぐらい仕事を休まなければならない日数があるのか、実態は把握されているでしょうか。
○武見国務大臣 企業において、労働者の子に障害がある場合などに特別な配慮をしているか、調査をした結果によりますと、休暇の取得日数を増やすと回答した企業は全体の約三%でございました。また、一方で、労働者の子に障害がある場合などでは、障害のある子の通院や面談等の対応を行うことがあると承知しておりますが、子の障害や家庭の状況等により、必要な対応や日数などは様々であるというふうに認識をしています。そのため、今回の法案におきましては、子や家庭の様々な事情に対応できるよう、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認と、その意向への配慮を事業主の方に義務づけることとしております。
○宮本(徹)委員 様々な、個別によって当然日数は違うんですけれども、指針でこれぐらい対応してくださいというのを示す上でも、特別支援学校だとかあるいは福祉サービスでどれぐらいの面談日が求められるものなのかというのはやはり政府として把握して、指針にも、こういうことに対応が必要なんだよと書く必要があると思うんですけれども、その点、いかがですか。
○堀井政府参考人 お答えをいたします。今大臣からお答えがございましたように、やはり、お子さんの障害、あとは通っておられる学校、そういった状況によって本当に様々な対応が必要になってくるんだというふうに考えられます。そして、今、宮本委員から、例えば指針に具体的な日数を記載してはどうか、そのような御提案もありましたが……(宮本(徹)委員「いや、こういうことが必要だということですよね。中身ですよね」と呼ぶ)そういったことが必要であるという御提案がありましたが、指針に例えば日数を書くと、それがある意味、明記されるということが個々の状況に対応できることになっているかどうか、そのような検討も必要になるんだろうというふうには思います。いずれにしましても、今回の法案の中で盛り込ませていただいた個別の意向の確認、そしてその意向への配慮、そういったことは、企業の状況、そして労働者の状況、そしてお子さんの状況なども踏まえて、その状況に応じた形での対応をされることが望ましいというふうには考えておりますので、今後、法案が成立した暁には、労働政策審議会におきまして、公労使の審議会で御議論いただきまして、その指針の内容について詰めていくということだというふうに考えております。
○宮本(徹)委員 日数を書き込めという話を私はしたわけじゃなくて、こういうことで休まなきゃいけない事由というのはたくさんあるんだよというのを、だから配慮が必要なんだよというのを示す必要があるんじゃないかということなんですよ。一般的に聞いて答えてくださいというよりも、もっと具体的にやった方がいいんじゃないですかということなんですけれども。
○堀井政府参考人 失礼いたしました。具体的に指針にこの項目に関してどのようなことを盛り込むかということにつきましては、法案が通った暁に労働政策審議会の方で御議論いただくことになろうかと思いますが、指針に盛り込まれた内容がどのような背景あるいはどのような趣旨かということについては、様々な手法を通じて、より分かりやすく説明をしていくということも考えていくことかなというふうに考えております。
○宮本(徹)委員 取りあえず、今回の法改正は指針で対応するということですから、しっかりやはり企業が対応できるようなことを、理解が進むようなものにしていただきたいと思います。その上で、やはり私は、多くの皆さんが要望している子の看護休暇については、障害のある子を持つ保護者については、本当に実態に合わせて取得の事由を拡大して、年齢に上限を設けずに、日数を大幅に増やしていく、これは本当にしっかり政府として取り組んでいくんだというのを示していただきたいというふうに思います。次の問題に行きます。障害のある子をケアする家族の両立支援は、労働法制だけでは対応し切れません。労働法制だけで対応すると、ずっと短時間勤務を続けるということになれば、労働者のキャリア形成にも影響を与えるということになってしまいます。ですから、両立支援は福祉サービスの抜本的拡充とセットで行わなければならないと思います。そこで、朝日のアンケートにありますように、福祉サービスの拡充で多く出てくるのが、放課後や長期休暇の際の居場所を整備してほしいという声なんですね。夏休みなどの長期休みは、開所時間が六時間前後というところが多いんですよね。始まる時間は学校よりも遅くて、終わる時間は早いです。ですから、この対応で正職では働けないという方がたくさんいらっしゃいます。そこで、数をお伺いしたいんですけれども、長期休みに八時間以上及び十時間以上開所している事業所はどれだけあるのか、長期休みに長時間開所している放課後等デイサービスが少ない原因はどこにあると考えているのか、お伺いしたいと思います。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。障害のあるお子さんを養いながらというか育てながら働いておられる保護者の方々への就労支援という中で、放課後であるとか長期休暇の際の居場所が課題となっているというお声、先ほど先生がお示しになった資料などからもうかがえるところでございます。こうした就労支援という側面での対応につきましては、まずは放課後児童クラブなどの施策の中でも、障害児を受け入れる際の体制整備の加算なども行っております。こういった取組を進めることであるとか、あるいは日中一時支援の活用なども含めて、こういった障害のあるお子さんの居場所であるとか、あるいは預かりニーズへの対応、こういった体制を面として整えていくということが必要だと考えております。その中で、先生御指摘ございました、放課後等デイサービスでございますけれども、こちらの方は、支援を必要とする障害のあるお子さんに対しまして、放課後とか学校休業日に、生活能力の向上のための訓練でございますとか、社会との交流の促進など……(宮本(徹)委員「数だけでいいですから。時間がないですから」と呼ぶ)申し訳ございません。発達支援というものを提供するものでありますけれども、一方で、通所ということの一環で、預かりニーズにも対応しているものがあると承知をしております。開所の時間でございますけれども、これを悉皆で把握をした統計というものはちょっと申し訳ございませんが存在をいたしませんが、八時間以上開所している事業所について、報酬請求の実績から、昨年の十二月でございますとか、あるいは八月の報酬請求の実績から推計をしたところでは、開所時間が八時間以上となっている事業所は約一四%という状況でございます。そうした状況になっている背景は……(宮本(徹)委員「十時間以上は分かりますか」と呼ぶ)そこまでの区分はございません。八時間以上でございます。次に、そういったものの背景でございますけれども、放課後等デイサービスは、先ほど申し上げましたように、預かりというよりは、どちらかというと発達支援ということを軸に組み立てられておる事業でございますので、その発達支援のために必要となる時間を軸に、事業所の職員体制の状況も踏まえながら、個々の事業所において、利用されるお子さんの像なども見ながら設定をされているかなというふうには考えておりますけれども、一律にこれが、こういう状態、一四%の背景であるというふうに断定するに足るだけの客観的なエビデンスというのは現状では持ち合わせておりません。
○宮本(徹)委員 一四%しかないわけですね、八時間以上で。十時間以上だとどれぐらいあるかも把握していないということなんですけれども、事業者さんにお話を聞いたら、八時間以上開くというのも大変だという話なんですね。人の確保、今の配置基準、労働基準を守ろうと思ったら、今の報酬なんかじゃ簡単にできないですよというのが率直な意見です。そういう中でも、頑張って就労支援を支えようとしている放課後等デイサービスも私の地元にもあります。そこにお話を聞くと、今の報酬、延長支援加算の問題というのを指摘されたんですね。この区分が、一時間未満、一時間以上、二時間以上の三つしかないわけですよね。保護者のニーズに対応して三時間、四時間延長して、そこの放課後等デイサービスはやっているわけですけれども、その部分に対応する加算というのはなく、長く開けば開くほど支出だけが増えて、人件費だけが増えていくという状況があります。ですから、保護者の就労支援ということを考えた場合に、やはり、長時間開所する放課後等デイサービスに更に報酬で評価する、こういうことが必要になるんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
○野村政府参考人 お答え申し上げます。今般の報酬改定の中では、放課後等デイサービスにつきましては、個別支援計画に基づいて発達支援を行った場合には三つの時間区分、御指摘の、預かり対応のための延長支援加算、この部分については時間区分としては二つの区分を基本として評価する体系としているところでございますけれども、こうした基本報酬の見直しや延長支援の加算の見直しだけではなくて、専門的な支援を提供するための体制や計画的な実施への評価、あるいは、家族支援の充実を図るため、家族への相談援助に対する個別の評価などの取組なども併せて組み込んだところでございます。このように、放課後デイサービスの事業所への報酬につきましては、延長支援加算に加えて、いろいろな基本報酬や様々な加算を含めまして、全体を考慮しながら充実を図ったところでもございます。今般の報酬改定で見直した加算の活用状況の実態も把握しながら、引き続き、家族のニーズに対応していきたいと考えております。
○宮本(徹)委員 別に、報酬改定の中身を説明してくれと言っているわけじゃないんですね。就労支援をしようとしている、そうした放課後等デイサービスが増えるためには、やはり、ちゃんと長時間開所したところには、それにふさわしく、二時間以上というところで延長支援加算が止まるんじゃなくて、三時間、四時間という区分も設けていかないと、人件費だけは出ていくわけですから、長く開所しない方がもうかるわけですよ。もうかるって、余りもうからないんですけれども、放課後等デイサービスは。そういう仕組みになっちゃっているわけですよね。そこは直さないと、就労支援の役割は果たせないんじゃないですかね。
○野村政府参考人 なかなか、サービスの評価をどのようにしていこうかというのは議論があるところだと思いますが、今回は、先ほど申し上げましたように、発達支援の部分は三区分、延長のところは二区分ということで改定の中身を定めさせていただいたところでございます。ただ、こうした加算の結果、やってみてどうなるのかというところの御指摘かと思いますけれども、今回見直したこの延長支援加算だけではございませんで、もろもろの加算も入れておりますので、こういった加算の内容全般も踏まえて、様々な事業の運営の仕方でこれから動いていくと思いますので、こういった効果の検証を含めながら、報酬改定検証調査などの中で実態を把握して、必要な対応を考えてまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 もちろん、放課後等デイサービスだけで就労支援をしなきゃいけないと私も思っていないですよ。日中一時支援だとか、移動支援だとか、そうした総合的なもので就労支援を支えていかなきゃいけないと思いますけれども、しかし、やはりこれだけ福祉サービスが足りなくて仕事を辞めざるを得ないという方が、あるいはパートに替わらざるを得ないという方々がいるわけですから、そこは本当に、両立支援ということをこれだけ強調されているわけですから、一番支えが必要な方々をしっかり支えるということを考えていただきたいと思うんです。続きまして、次のテーマですけれども、大臣、障害のある子と家族にとって十八歳の壁という言葉は聞いたことがありますか。
○武見国務大臣 十八歳の壁ということにつきましては、十八歳で特別支援学校を卒業した後の日常生活において、日々利用する生活介護や就労系福祉サービスが午後三時台などに終了する場合、余暇活動の機会や居場所が十分ではないために、夕方以降の時間を有意義に過ごすことが難しいといった意見があって、それが十八歳の壁というふうに表現されていると承知しております。
○宮本(徹)委員 そのとおりでございます。この十八歳の壁も、当事者にとっては学びの場、交流の場がないという問題であり、親からするとこれまた就労保障がないという問題なんですね。ですから、今日は時間が来てしまいましたので続きは来週にさせていただきますけれども、本当にここもどう支えていくのかということも、私は、もう何回も何回もこの問題は、実は各大臣とかなり繰り返し、根本さんの頃からこの問題はやり続けているんですよね。本当だったら、全国的な給付サービスがあってしかるべきだと私は思うんですね。福祉的就労の後、生活介護の後の時間をどうするのか、どうやって過ごすのか。今、日中一時支援を使っているところもありますけれども、それは自治体によってアンバラが物すごい大きくて、どこでもやっているわけではない。財政的には、日中一時支援はお金を少ししか出していないですから、事業者が持ち出しをして支えている面もある。事業者が持ち出しで支えていると、それは、事業、ニーズがあるから応えたくても、応え切れないわけですよね。ですから、ここは本気で、両立支援ということをこの分野で考えた場合に、取り組まなければいけない課題があるんだということを申し上げまして、続きは次回とさせていただきます。終わります。