2024年5月29日 衆院厚生労働委員会 ハンセン病家族補償法改正案全会一致採択 請求期限延長へ起草
配付資料 出典:東京新聞2024年5月25日
配付資料 出典:日経MJ(流通新聞)2024年5月27日付
配付資料 出典:首都圏青年ユニオン提供資料(「♯座ってちゃダメですかプロジェクト」実施のSNSアンケートの回答抜粋)
配付資料 都道府県労働局へのハラスメントに関する相談件数の状況
配付資料 ILО190号条約批准国
衆院厚生労働委員会は29日、国の誤ったハンセン病隔離政策によって深刻な差別を受けた元患者家族に対する補償金の請求期限を5年延長するハンセン病家族補償法改正案を起草し、全会一致で採択しました。
2019年11月施行の同法は、元患者の親や子、配偶者に180万円、きょうだいや孫らに130万円を支給するとし、請求期限を施行から5年以内としていました。厚生労働省は当初、支給対象を約2万4000人と想定していましたが、今年4月時点の申請者数は8394人、認定されたのは8144人にとどまるなど、多くの未請求者が残されており、法改正で請求期限を5年延長します。
また、補償金支給の効果的な広報を行うことや、国の隔離政策による差別と偏見について「改めて深くおわびする」とし、偏見差別解消策や差別被害救済策の充実に努力するとする決議も全会一致で採択しました。
日本共産党の宮本徹議員は質疑で、ハンセン病療養所の職員が減る中、女性入所者の着替えや入浴の介助を男性が行ったり、入所者が転居を強いられたりしている状況があり、「ハンセン病基本法改正で加えられた医療・介護体制の充実に反する事態が生じている」と指摘。職員確保や医療・介護体制の充実を求めました。
武見敬三厚労相は「入所者の療養環境の充実のために必要な人員の確保に取り組む」と答弁。宮本氏は「国には入所者が尊厳を持って生活を送れるようにする責任がある」と強調しました。
以上2024年5月30日付赤旗日刊紙より抜粋
≪2024年5月29日 第213回国会衆院厚生労働委員会第21号議事録質疑抜粋≫
○新谷委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。まず、今日はハンセン病療養所の職員体制について、大臣の認識をお伺いしたいと思います。私の地元にも多磨全生園があります。職員が減る中、女性入所者の着替えや入浴の介助を男性が行う事態が生じている、こういうことを大臣、御存じでしょうか。夫が亡くなった後も夫との思い出の場所で暮らしたいと思っている入所者に対して、センター棟への転居が強いられている、こういう状況があることも大臣、御存じでしょうか。基本法を改正した際に、医療、介護体制の充実というのを加えましたけれども、私はこれに反する事態が生まれていると思います。来年度以降の職員管理において、ハンセン病療養所の職員については定数削減の対象から除外をして、入所者に寄り添って、入所者が尊厳を持って暮らせるよう、しっかり職員を確保して、医療、介護の体制の充実を図るべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
〔委員長退席、大串(正)委員長代理着席〕
○武見国務大臣 ハンセン病療養所の療養環境を整備することについては、入所者の御意向を第一に考えて対応することが大切だと考えます。転居や異性による介助をお願いする場合には、入所者に丁寧な説明を行いながら実施する必要があると考えております。それから、現在の定員合理化計画においては、ハンセン病療養所の定員も対象となっております。今後も一定の合理化を求められていくものと考えられますが、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の趣旨を踏まえつつ、入所者の療養環境の充実のために必要な人員の確保には取り組んでまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 何か合理化が当たり前であるかのような答弁なんですけれども、法律でわざわざ前回改正して、医療、介護の体制を充実させるということを全会一致で確認しているわけですから、そのためにはやはり職員が必要なんですよ。先ほど、入所者の御意向が第一だというお話がありました。その御意向に応えられない状況が、職員がどんどんどんどん減る中で生まれてしまっているわけです。国の誤った隔離政策によって重大な人権侵害を引き起こしたというのが問題なわけですから、国には入所者が最後の一人まで尊厳を持って生活を送れるようにする責任がありますので、その点は重々自覚して取り組んでいただきたいと申し上げておきたいと思います。二つ目の問題に行きます。資料を配付しておりますけれども、先週、首都圏青年ユニオンの座ってちゃダメですかプロジェクトが立ち仕事の労働環境の改善を求めて厚労省に要請を行い、私も同席いたしました。このプロジェクトは、二〇二二年の暮れから、レジなどの立ち仕事に対して椅子の設置を求めて活動をしております。これに呼応する形で、事業者の側でも今度は、座ってイイッスPROJECTというのができまして、今年四月から一部のスーパーなどでレジに椅子を設置する動きも報じられております。資料の三ページ目から六ページ目まで、首都圏青年ユニオンが今月集めたアンケートの一部を載せておきました。レジだとか、商品販売だとか、ホールスタッフだとか、警備員などが、長時間の立ち仕事で膝が痛む、かかとが痛む、足首が痛む、腰が痛む、ふくらはぎがぱんぱんで、ほぐすのが大変だ、就寝中に足がつる、むくむ、疲れが取れない、整体に行っている、こういう声がたくさん寄せられております。事業者側の座ってイイッスPROJECTの調査でも、アルバイトの三二%が、接客中に座れないことで業務に影響が出ている、こう回答されております。また、雇用主の一九%が、接客中の立ち仕事からくる肉体的な要因によるアルバイトの退職を経験している、こう答えております。大臣の認識をお伺いしたいと思いますけれども、やはり、経営者に、接客業など立ちっ放しで座れない仕事というのは労働者の健康に大きな影響を与えるものだという認識を持ってもらう、これは大変重要なことだと思いますが、大臣御自身は、この立ちっ放し、座れない、長時間の立ち仕事の過酷さについてどういう認識をお持ちでしょうか。
○武見国務大臣 アンケートも見させていただいて、立ちっ放しで座ることができない仕事に従事している労働者の方が大変な思いをされているということを再認識しております。そのような方々が適切に休養を取ることができることは、職場における労働者の安全と健康の確保の観点から重要であり、実態を踏まえて事業者に安全衛生対策に取り組んでいただくことが必要であると考えております。必ずしも座って作業することを求めている規定ではございませんけれども、労働安全衛生規則の中で、就業中にしばしば座ることができる機会があるときには座ることができる椅子を備えるよう事業者に義務づけもしているところでございます。こうしたことを周知をさせていただきたいと思います。
○宮本(徹)委員 アンケートも読んでいただいたということで、本当に大変な過酷な仕事だという認識はやはり社会全体で共有していかなきゃいけないと思います。先ほど、労働安全衛生規則第六百十五条への言及も大臣からありましたけれども、海外では、スーパーのレジは椅子に座ってやるのが当たり前という国も結構あるんですよね。そういう点でいえば、日本は、スーパーのレジ打ちだとか接客業というのは座ってやるのはお客に失礼、こういう固定観念があるわけですけれども、こういう固定観念を社会全体でも改めていかなければならないというふうに思います。そういう点でいえば、労働者側の座ってちゃダメですかプロジェクトと、それに応える形で、事業者側の座ってイイッスPROJECTというのが始まっていまして、社会の中での機運の高まりというのもあります。これに応える形で、是非、厚労省として、労働者の健康を守り、職場環境の改善のためには、立ち仕事の職場での椅子の設置や、椅子に座ってできる仕事については椅子の積極的な活用が進むよう、特出しで周知徹底をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○武見国務大臣 委員御指摘のプロジェクト、職場環境改善の観点から、立ち作業の多い職場において座って仕事ができる環境を整えるためのものだと理解はしております。以前より、厚生労働省では、職場における腰痛予防対策指針におきまして、立ち作業が長時間継続する場合には、椅子を配置し、作業の途中で腰かけて小休止、休息が取れるようにすることなどを示しているところでございまして、腰痛予防の観点からも事業者に働きかけをしてまいったところであります。一方で、座って仕事ができるかどうかについては個々の事業場の環境や作業内容によるものと承知をしているところでございまして、一律に立ち仕事を改めさせるということは難しいものの、座って作業ができることを含めて、適切に休養が取れる環境が整えられることが重要だと考えております。その旨、都道府県労働局、それから労働基準監督署による指導等の機会を通じて、事業者に周知徹底をしてまいりたいと考えます。
〔大串(正)委員長代理退席、委員長着席〕
○宮本(徹)委員 是非、特出しで、やはり政府もそういう環境づくりを進めていくんだということでやっていっていただきたいと思うんですね。首都圏青年ユニオンの座ってちゃダメですかプロジェクトの皆さんは、労働安全衛生規則第六百十五条について、厚労省として具体的な事例集を作成して、あなたの職場のことですよと分かるように周知徹底してほしい、こういう要請をしているんですね。先ほど、レジだとか、商品販売だとか、ホールスタッフ、こういうお話をしましたけれども、様々な立ち仕事、アパレルの皆さんなんて本当にずっと立っていなきゃいけない状況で、しかもヒールを履いていなきゃいけないということでもっと過酷な場合も多いわけですけれども、こうした様々な立ち仕事について、是非、当事者からもヒアリングを行って、事例集を作っていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○武見国務大臣 労働安全衛生規則第六百十五条、持続的な立ち作業を行う方について、就業中にしばしば座ることができる機会のあるときに座ることができる椅子を備えるよう事業者に義務づけをしているものでありまして、必ずしも座って作業することを求めている規定ではございません。一方で、職場環境の改善のため、座って作業することも含めて、長時間の立ち作業を改善していくことは重要だと認識しております。このため、まずは、立ち作業が多いと考えられる小売業について、長時間の立ち作業解消のため、どのような取組が業界で行われているかということについて伺いたいと考えております。業界の取組状況を伺った上で、他の事業者が取り入れやすい内容の取組事例が得られるようであれば、事例集の作成や情報の横展開が可能か検討を進めてまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 業界からヒアリングをされるということなんですけれども、事業者側と同時に、実際に立ち作業を様々な分野でやられている困っている労働者の方々の側からもヒアリングも是非していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○武見国務大臣 長時間の立ち作業解消のために積極的な取組を進めている事業場があれば、労使でどのようにして協力して取組を進めたのかということもしっかり伺い、その中で労働者の声も把握をしていきたいと考えます。
○宮本(徹)委員 なかなか進んでいない側の方も、どういう困難があって、本来だったらこういうことができるんじゃないのかというのも是非把握をしていただきたい。大臣はうなずいていらっしゃいますので、お願いしたいというふうに思います。労働安全衛生規則第六百十五条は、大臣がおっしゃるように、座って仕事をできるようにしなさいというものではなくて、就業中しばしば座ることができる機会があるときは椅子を備えなければならないという中身になっているわけですけれども、これまでの日本社会の固定観念を見直したら、労働安全衛生規則第六百十五条が当てはまる職場というのは相当多いんじゃないかというふうに思います。ですので、しっかりした取組を求めて、次の質問に行きます。先ほど、大西議員とのやり取りの中で少し言及がありましたけれども、今、厚労省で、カスハラや就活生のハラスメントを含めたハラスメント対策の検討会が行われております。二〇一九年の法改正で、職場におけるパワハラ防止措置義務は企業に課せられました。しかし、果たしてこれが実効性がどの程度あるのかというのが問われていると思います。昨日、ハラスメントに遭い、自社の企業の相談窓口に相談した三人の方のお話をお伺いしました。お話しします。Aさん。部長から、どなる、机をたたく、あるいはタブレットを取り上げ、床にたたきつけられるなどのパワハラが繰り返され、PTSDになった。パワハラ相談窓口に相談したが、調査で部長が否定し、ハラスメントがないことにされた。労基署に相談したら、会社に相談窓口があれば会社に相談してと言われた。Aさんは警察に相談し、今、警察が動いているということです。Bさん。上司から、同僚の前で、女は扱いが面倒、部下に要らないと言われたり、ばかと叱責されたりし、休職して、うつ病の診断を受けた。内部通報したけれども、報告書では、ハラスメントの事実を認められず、Bさんに問題があったかのように書かれた。Bさんは今、裁判に訴えておられます。Cさん。パワハラと安全配慮がないことについて親会社のコンプライアンス窓口に相談したが、すぐに子会社に連絡が行き、同じ部署の社員もCさんを遠ざけるようになり、精神的苦痛で身体症状が発生、今、精神障害者手帳二級、こう診断されている、こういう話なんですね。企業の内部調査はブラックボックスだ、企業の相談窓口に相談したのが失敗だった、こういう声まで聞きました。大臣に認識をお伺いしたいんですけれども、やはり、企業任せのハラスメント防止対策では被害者の救済は図られず、逆に被害者が不利益を被る事態も生まれております。厚労省の調査でも、パワハラを知った後の勤務先の対応で、何もしなかったというのが五三・二%に上ります。そして、今の法制では、労働局に相談しても、企業に相談窓口はあるかだとか、こういう観点での企業に助言、指導するだけで、直接の被害者の救済では動けないわけですね。是非、大臣の認識をお伺いしたいんですけれども、ハラスメントを根絶していく上で、五年前の法改正の事業主に対して防止措置義務を課すだけで十分だった、こういう認識があるでしょうか。
○武見国務大臣 御指摘の二〇一九年の法改正で、パワーハラスメントについて、事業主に対して相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講ずる義務を新設をいたしました。その後、厚生労働省が二〇二三年に実施した職場のハラスメントに関する実態調査によりますと、過去三年間にセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントを受けたと答えた労働者の割合は、二〇二〇年と比べて減少しているということがあります。対策に積極的に取り組んでいると労働者が評価した勤務先では、ハラスメントを経験したと答えた労働者の割合が相対的に低くなっていることなども明らかになってきているところであります。こうした点について、令和五年厚生労働省委託事業で、職場のハラスメントに関する実態調査といったようなことを労働者を対象に行ってきているわけでございまして、こうしたことからも、事業主の雇用管理上の措置義務は意義あるものと考えております。そしてまた、労働者の意見というものもこうした形で調査もしているわけでありまして、引き続き、この方針、遵守されるべく、徹底的に取り組んでまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 意義がなかったとは私も言いませんよ。それは意義はあったと思います。実際、労働者の中でのハラスメントを受けた人の割合というのは減っていますけれども、ただ一方で、労働局へのハラスメントに関する相談件数、資料もつけておりますけれども、それは一向に減っていないわけであります。そして、実際に、企業の相談窓口に相談したけれども、解決されないどころか、逆に、相談した当人が苦しむという事態が生まれているわけですね。私は、事業主に対するハラスメント防止措置義務だけでは極めて不十分だと思います。ILOのハラスメント禁止条約では、企業にハラスメントの防止対策をさせるだけではなくて、法律でハラスメントを禁止して、被害者の救済、支援を確保しなければならない、こうしております。適用範囲も、労働者だけでなく、フリーランスや就活生も入っている。ハラスメントの定義も大変広いわけですね。ILOの条約が言うように法律でハラスメントを禁止すれば、個人も違法行為として認識しますので、当然ハラスメントの抑止力になります。行政も企業に対して被害の是正、救済の指導を行っていく法的根拠にもなってきます。司法の場でも被害者救済に資することになってまいります。資料をつけていますけれども、ハラスメント禁止条約を批准する国も増え続けておりまして、今現在三十九か国。G7で批准していないのはアメリカと日本だけということになっております。五年前の衆参の附帯決議にもあるわけですけれども、大臣、ハラスメント禁止条約の批准、そして包括的なハラスメントを禁止する法整備に進んでいくべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○武見国務大臣 委員御指摘のハラスメント行為そのものを禁止する規制の法制化については、これは民法など他の法令との関係で整理が必要となります。また、ILOの第百九十号条約について、その趣旨はおおむね妥当だと考えておりますけれども、条約において仕事の世界におけるハラスメントなどを禁止するための法令の制定が求められていること、それから条約の保護の対象にボランティアなど雇用関係のない者まで含まれていることなどについて、国内の法制との整合性が更なる検討課題であるというふうに思います。検討会におきましては、ハラスメントの現状と対応の方向性などについて議論を行っているところでもあります。御指摘の附帯決議における検討事項も踏まえつつ、引き続き、専門家の知見を踏まえて、こうした検討を進めてまいります。
○宮本(徹)委員 民法その他の法令との関係の整理というお話もありましたけれども、そこはしっかり、ハラスメントは、確かに、雇用の現場よりも更に広いところのハラスメントも含めて禁止していこうというのがILOの立場ですし、世界的に見ても労働法制だけでやっていないケースもあるということは私も知っていますので、これも厚生労働省だけの仕事だと私は申しませんけれども。しかし、やはり、現実に、企業の相談窓口に相談してもなかなか、企業の側がもみ消そうというふうになった場合は被害者が救われない、行政に相談しても行政は被害者救済に乗り出せないというのが今の法律なんですよね。これでは本当に救われないと思いますので、そこは本当に、今の検討会の中では、今、カスハラ対策とか就活生の問題は検討の俎上には上っているというのはよく分かるんですけれども、肝腎要の衆参の附帯決議で求めてきたハラスメント禁止の法整備、ここを本当に中心に置いて、是非しっかり検討を進めていっていただきたいと思います。最後、一言だけですけれども、是非、今のハラスメント対策の状況をどう改善したらいいのかという点でも、被害者の当事者の皆さんの意見を聞く場も検討会で設けていただけないかと思うんですけれども、その点だけ大臣にお願いしたいと思います。
○新谷委員長 武見厚生労働大臣、申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
○武見国務大臣 はい。厚生労働省におきまして、本年二月から、雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会を開催をし、ハラスメントの現状や対応の方向性の検討に当たり、これまで、業界団体、企業、労働組合などからヒアリングを実施いたしました。ハラスメントに関しましては、流通、サービス業分野や鉄道業界の産業別労働組合から、被害者である労働者への心身の影響等についてお話しをいただくとともに、企業からも、対策を講じる端緒となった労働者のハラスメント被害等に関するお話も伺うなど、被害者の状況把握にも努めております。こうしたこと、引き続き、実態を踏まえて、専門家による検討を行ってまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 引き続き、被害者の声もしっかり踏まえていただきたいと思います。終わります。
≪2024年5月29日 第213回国会衆院厚生労働委員会第21号議事録ハンセン病家族補償法改正案抜粋≫
○新谷委員長 次に、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。本案は、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の支給の請求の状況に鑑み、補償金の支給の請求期限を五年延長しようとするものであります。なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。武見厚生労働大臣。
○武見国務大臣 衆議院厚生労働委員長提出のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としては異議はありません。
○新谷委員長 お諮りいたします。お手元に配付いたしております草案をハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○新谷委員長 起立総員。よって、そのように決しました。なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○新谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。次に、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する件について決議をいたしたいと存じます。本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において案文を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明に代えたいと存じます。
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する件(案)
一 ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に基づく補償金の請求を行うに至っていないハンセン病元患者家族が多数おられることを踏まえ、補償金の支給についてより効果的な広報を行うこと。また、広報の実施に際しては、偏見差別をおそれて同法に基づく補償金の請求を躊躇する当事者が多いことも踏まえ、よりきめ細やかな対応を行うこと。
二 国の隔離政策により、元患者のみならず元患者家族等も、偏見と差別の中で、長年多大の苦痛と苦難を強いられてきたことを改めて深くおわびするとともに、偏見差別解消策、偏見差別予防策及び差別被害救済策の一層の充実に向けた努力を引き続き行う決意を新たにすること。
右決議する。
以上であります。お諮りいたします。ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○新谷委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。この際、武見厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武見厚生労働大臣。
○武見国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
○新谷委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○新谷委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。