2016年5月18日 衆院財務金融委員会 休眠預金活用法案の質疑
日本共産党の宮本徹議員は18日の衆院財務金融委員会で議員提出された休眠預金活用法案について、広い国民の理解が活用の前提だと指摘し、議論を尽くすことを求めました。
法案は、金融機関に預けられてから10年以上出し入れがなく、持ち主も現れない「休眠預金」を民間団体が行う公益活動に使えるようにするというもの。宮本氏は「民間団体の活動は、政府や自治体ではできない貴重な役割を果たしている」と法案の趣旨に共感を示しつつ、休眠預金を子どもや若者への支援など三つの分野で活動する団体に助成・出資するという活用方法については「国民的コンセンサス(合意)はまだないのではないか」と提起しました。
休眠預金をめぐっては、これを財源に給付制奨学金の創設を求める署名運動が起きています。しかし、提出者の丸山穂高衆院議員(おおさか維新の会)は、この法案で支援する「民間団体が行う公益活動」とは「単に資金を個人に支給して費消するような活動ではない」と給付制奨学金への休眠預金の活用を否定。一方、自民党提出者の山本ともひろ衆院議員は「弾力的な運用の仕方もあり得る」「排除されることはない」と答弁し、提出者の中でも法案の解釈が定まっていないことが宮本氏の質問で明らかになりました。
宮本氏はさらに、年間500億円にのぼる資金活用の基本方針を決める政府の審議会委員などに、資金提供を受ける団体の関係者が任命できるなど公正な判断が損なわれないようにする仕組みが法文にないことを指摘しました。
宮本氏は「多くの国民の声を反映して活発な議論によって理解が得られる制度を創設することが大事だ」と述べ、徹底審議を求めましたが、委員長はわずか30分の質疑で終局を宣言しました。
以上2016年5月20日付赤旗日刊紙より抜粋
≪第190回 衆院財務金融委員会第18号 2016年5月18日 議事録≫
○宮下委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。法案について質問します。国の社会保障政策、雇用政策のおくれの中で、社会的弱者を初め国民の一人一人を支える民間団体の活動は、政府や自治体ではできない貴重な役割を果たしております。この発展のために、資金の支援をする、あるいは活動場所の支援をするだとかというのは、私たちも求めてきましたし、この法案に込められている、国の制度のはざまで支援が届かない人たちについて応援したい、この法案提出者、関係者の皆さんの思いについては、私たちも賛同できます。同時に、この法案をこのまま成立させることについては懸念が寄せられているのも事実だと思います。一つの懸念は、広い国民の理解があるのかということです。NPOなどが行っている民間公益活動への支援が妥当であったとしても、休眠預金は個人の私有財産ですから、これを活用する前提というのはやはり幅広い国民の理解だというふうに思いますが、現状では、法案の仕組みが広い国民の理解が得られているということは言えないと思うんですよ。昨年七月に言論NPOが行った有識者アンケートでも、休眠預金等資金活用法案を知っていたと答えた方は五七・六%、四割の人が知らないと答えています。それで、回答者の四割が賛成、三割が反対ということです。これでこの法案への国民の理解が進んでいると言えるんでしょうか。
○上田議員 お答えいたします。今御指摘があったとおり、この法案、そして休眠預金の実態やその活用などについて、国民の幅広い理解をいただくことが必要であるということはそのとおりだというふうに考えております。これまで、そうした理解を得るべくさまざまな努力もさせていただいてまいりました。超党派の休眠預金活用推進議員連盟におきましては、平成二十六年四月からこれまで、議連の総会を九回、また、実務者協議を十二回開催し、その間、さまざまな団体からも各種ヒアリングを行ってまいりました。また、本法案にかかわる骨子案につきましても、意見を募集し、広く国民一般に意見を聴取してきたというそういう努力を行ってまいりました。また、民間側でも、休眠口座を社会のために有意義に活用できる案を御検討いただき、法律化することを目的に、民間有志による休眠口座国民会議が平成二十四年三月に設立されております。平成二十六年六月及び二十七年十月から十二月にかけて、同会議主催のシンポジウムが全国各地で開催されるなど、そうした取り組みも行ってきています。このように、これまでも国民の理解を得る取り組みは行ってきたところでございます。また法案には、政府は、法案の趣旨や内容について、広報活動を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとするということも定めております。本法案が成立したとしても、実際に制度の運用が開始されるまでには一、二年の期間を要するというふうに考えておりますので、法案成立後、政府においては、各種広報活動を通じて国民への周知を図り、理解を得るよう努力していただくように要請をしていきたいというふうに思っておりますし、また、当議連におきましても、そうした努力を引き続き継続していきたいというふうに考えております。
○宮本(徹)委員 いや、法案が成立したら政府に周知してもらうんだという話ですけれども、これは逆だと思うんですよ。法律をつくる前に、やはり休眠口座をこういうふうに活用しようということについて国民の合意を得て法律をつくるというのが、私は立法府がやるべき役割だというふうに思うんですよ。つくってから、それから国民に理解してもらうというような性格のものじゃないと休眠預金の活用については思います。やはり活用方法については、十分な議論を経て、国民の理解の広がりのもとに決めるべきだと思います。日本社会では、公的な支援、行政の手が十分に届いていない分野というのはたくさんあるわけですよね。今度の法案というのは、休眠預金の活用先については、いわゆる政策的な課題に使うのではなくて、広く民間の公益団体の活動に助成する、あるいは貸し出す。そして、資金の使い方については、個人への給付ではなくて、団体の活動となっています。そして、NPO法ではNPOの分野というのは二十分野示されていますけれども、この法案では三つの分野を限定的に列挙するにとどまっております。さらに、その中でも、「社会の諸課題を解決するための革新的な手法の開発を促進するための成果に係る目標に着目した助成等その他の効果的な活用の方法を選択すること」ということも法案の中に書かれておりまして、これだけ読みますと、従来から地道に行っている活動への援助は相対的に位置づけは低いのかな、こういう規定も入っているわけですよ。五百億円とも言われるこの休眠預金を活用するに当たって、果たしてここの法案で言われているこの三つの分野で活動する団体への助成、出資に限る、こういう国民的コンセンサスというのは現段階ではないと思うんですが、いかがでしょうか。
○岸本議員 お答え申し上げます。今、三つの分野にまず絞られております。手法についても、できるだけ新しい社会的課題を解決する方法をとるようなところに絞っていくということなんです。そもそも行政の手が届かない分野の中で、子供、若者をめぐる環境が特に今悪化していることを踏まえまして、一つには子供及び若者、これはもう子供、若者ですから女性は当然入っているということで、特に女性ということは芽出ししておりませんけれども、子供、若者。それから、日常生活または社会生活を営む上での困難を有する者。それから、地域社会における活力の低下等を克服するための支援ということに絞らせていただいております。実は、この三つのカテゴリーでも、これまでの、従前の公益活動はかなりの分野が含まれるというふうに考えております。これは各種のNPO団体等のヒアリングを通じましても、そのようなことでございました。また、これからいろいろな運用の方針については、内閣府の審議会でさらにいろいろな方針をつくっていくわけでありますので、その中で、できるだけ皆さんの意見を取り入れながら、本当に役に立つ運用をしていく、そのような方向で考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。
○宮本(徹)委員 いや、NPOなんかの分野では、環境保全だとか災害救援だとか国際協力とか、いろいろな分野がNPO活動自体はほかにもあるわけですよ。そして、私が聞いたのは、国民的コンセンサスがあるのかということを聞いたわけですよ。実際、この法案の成立に向けてロビー活動を行っていた駒崎弘樹さんが、五月九日、給付制奨学金の創設を求める署名運動のスタートの記者会見で、財源として休眠預金の活用というのを一案として取り上げて、今、ネット上のサイトでも署名運動が始まっております。彼は記者会見でこう言っているんですね。百億円の予算がつけば、月八万円の給付金を一万人の学生に提供できる、この財源は休眠預金だということをおっしゃっているわけですよ。ですから、この運動に携わってきた人の中でも、休眠口座の活用方法についてはいろいろなアイデアがあるというのが現状なんじゃないですか。そういう中で、この法案に書かれているところに休眠預金の活用先を絞っていく、そのことについての国民的コンセンサスがあるというふうには言えないんじゃないですか。
○岸本議員 いろいろな意味で、私どももこれまでいろいろな団体ともヒアリングを重ねてまいりましたし、今、仮に例えばと出されたものにつきましても、広く今我々が考えている分野の中にも包含できると思いますので、そこは、内閣府の中にできる審議会できちんとした方針を立てるときに、できるだけ幅広い御意見を伺いながら、ある程度弾力的な運用方針を出していくということで対処が可能だと思っております。
○宮本(徹)委員 いや、幅広く包含できるとおっしゃいますけれども、議連のホームページにある説明資料のQアンドAを見ますと、先ほども少し丸山穂高さんの答弁でもありましたけれども、原資は預金等であるから、単に資金を個人に支給して費消する活動ではなくということで、個人に対しての給付という活動を否定しているわけですよ、QアンドAの中では。個人への金銭の直接給付はふさわしくないということまで書いているわけですよ。ホームページで説明している話と、さっきこれが包含できるというのは全く違いますが、どっちが正しいんですか。
○丸山議員 お答えいたします。先ほどお話しさせていただいたとおり、今回の法案の趣旨として、そもそも、これまでの国や公共団体ができなかった、困難であった社会の諸課題の解決を図ることをまず目的にしている。そのためには、できる限り、個人というよりは民間の団体が行う公益に資する活動を支援することで国民一般の利益を図るということを趣旨にしているものでございます。この預金の公共的な役割から考えましても、単に資金を個人に対して支給して、それを費消するような活動ではなくて、継続的に行われるような民間の公益活動を支援することでその拡大を目指していく、それがひいては国民一般の利益に通じていくというふうな資金の使い方が妥当だというふうに考えている次第でございます。
○宮本(徹)委員 今の丸山さんの答弁と先ほどの答弁とは違うんですよ。給付制奨学金も包含できると答弁があった。丸山さんからは、個人に給付するというのは、これはふさわしくないという答弁があった。提出者の間でも答弁が違うじゃないですか。
○岸本議員 お答えいたします。具体的にどのような形で運用していくかということは、これから内閣府の審議会等で十分議論していただいて決めていくわけですので、私が申し上げましたのは、いろいろな考え方をしながらいろいろな弾力的な運用の仕方もあり得るということでございますけれども、具体的に、個別の問題として、これがいいとか、あれがいいとかということを申し上げるつもりで申し上げたわけではございません。あくまでも、内閣府でその方針を決めていただく際に、今の丸山提出者のような議論も踏まえながら、いろいろなニーズをどのように調整していくのかということは、十分これから私ども立法府としても、内閣府の審議会ができたところもウオッチしながら、幅広い議論をしていくということでいろいろなニーズに応えていくということだろうと考えております。
○宮本(徹)委員 ですから、弾力的な運用の中には、丸山さんの答弁を踏まえたら、給付制奨学金というのは入らないというふうになるんじゃないですか。それを、あたかも弾力的運用に入るかのような答弁をされると困るんですけれども、はっきりしてください。
○山本(と)議員 お答えを申し上げます。我々は、休眠預金というのはあくまでも預金者のものであって、そういったものをもうまるっきりの個人が、その人の人生のために使うためだけに提供するということではなく、我々国あるいは地方自治体が解決困難な、これは委員も、そういったところにこういう休眠預金を原資として活用するということは理念としては御賛同いただけると先ほど言っていただいていたと思いますけれども、そういった公益活動のためにまず使う。ただ、個別具体的に、この分野に使います、このものに使います、こういった決め打ちをするのも一つの方法だったかもしれませんが、こういったことをやった例えば韓国であれば、この分野に使います、こういったことに使いますという、かなりきめ細やかに法案で決めましたけれども、社会はどんどん変化していきますので、新たなニーズが出てきた、そういったことになると、また、では法案そのものにはそういうものは入っていませんでしたよねということになって、使い勝手が悪くなったという例もありましたので、我々としては、一応三つの分野というものを設けましたけれども、先ほど提案者の岸本議員からもありましたとおり、その中でも広く国民に還元できるように我々としては設定をしました。先ほど委員御指摘の、個人への奨学金の給付、そういうものには使えないのかと。もちろん、一個人に対して、あなたがもう使い切りでどんどん使ってくださいというのは難しいとは思いますけれども、そういった資金を提供している、給付金を提供している団体が、この休眠預金を活用して、さらに自分たちのそういう給付活動を促進させていくんだということであれば、これは排除されることはない、そのように考えております。
○宮本(徹)委員 結局、駒崎さんというのはロビー活動をずっとされていたわけでしょう、この法律をつくろうということで。そういう方だって、もっといろいろな使い方があるんじゃないかというのがこの休眠預金だということで、議論はまだ百出している状況で、およそきょう質疑終局してしまうような段階ではないというふうに私は思います。ちょっと残り時間がなくなってきましたので次に進みますけれども、もう一つ大きく寄せられている懸念が、利益相反を防ぐ法律上の規定がないことを初め、組織のガバナンスとコンプライアンスの点で極めて不十分だという懸念が寄せられていることです。休眠預金は国民の財産ですから、やはり活用する仕組みをつくるに当たっては、公益性の高い事業に資金が供給されるのか、恣意的な活用や不正を許さぬ仕組みがあるのか、多様な意見が反映される仕組みになっているのか、資金の流れや活動内容が透明で国民の監視が機能するのか、こうした点が私たちは大事だと思っております。そういう点で、まず利益相反の問題についてお伺いしますが、休眠預金等活用審議会の委員だとか指定活用団体の役員や職員に、資金配分を受ける団体、資金分配団体や民間公益活動を行う団体の役員、関係者が入ることが法律上排除されておりません。なぜ利益相反を避ける仕組みを法文上書かないんですか。
○上田議員 今の御質問に、本法案の審議会、それから指定活用団体の役職員につきまして、利益相反、そういう懸念があるのではないかという御質問をいただきました。まず、この審議会の委員につきましてですが、休眠預金等活用審議会は、これはあくまで個別の助成等に関する意思決定を行うところではなくて、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関して意見を述べるなどの所掌事務をしているわけでございます。個別案件についての意思決定を行わない審議会について、利益相反の規定を置いているというこれまでの立法例はございませんので、これを踏まえ、この審議会の委員についても規定を法文上は設けていないということでございます。ただ、委員等の任命に当たっては、当然、民間公益活動の実情を十分把握して、なおかつ公正公平な審議が確保されるような委員構成となることによりまして、一部の者の利益に偏することがないようにすべきであるということはもう委員の今御指摘のとおりでございます。したがいまして、審議会の委員等は、法案でも定められているとおり、民間公益活動に関してすぐれた識見を有する者、そのうちから内閣総理大臣が任命することという規定でございますけれども、今御指摘をいただいた趣旨も十分に考慮して委員の人選を行うことが本制度に対する国民の信頼性を確保する上で重要であるというふうに考えております。
○宮本(徹)委員 ですけれども、この審議会の委員には、例えば、資金分配団体、日本財団だとか例として挙げられていますけれども、その関係者が入ることも実際は排除されていないんですね、法律上は。心配しているのは私だけじゃないんです。読売新聞、私たちと日常的には随分立場が違う新聞ですけれども、ここでも、配分に関与する人物が所属、関係する団体への支援など、お手盛りを防ぐ措置も欠かせないというふうに書かれているわけです。それが法律上ないというのはいかがなものかと思います。同様の問題は、資金分配団体と資金配分を受ける団体との関係でも言えると思うんです。先ほど、法律上で、利益相反を排除する規定があたかもないかのようなお話がありましたけれども、例えば、赤い羽根共同募金は、社会福祉法でこういう規定があります。「当該共同募金の配分を受ける者が役員、評議員又は配分委員会の委員に含まれないこと。」こういう明文規定があって、利益相反を排除することが法文でも明記されております。ですから、資金分配団体の役員や職員に資金配分を受ける団体の関係者が原則入らないなど、利益相反にならない仕組みを法文上つくる必要があるんじゃないですか。
○上田議員 お答えいたします。先ほども御答弁させていただきましたけれども、審議会は、あくまで個別の案件についての意思決定をするところではなくて、大きな方針等を決めるところでありますので、そういった懸念はないというふうに考えております。また、今さらに御指摘のありました指定活用団体等につきましても、指定活用団体に指定される団体については一般財団法人であることとしておりますので、一般財団法人の根拠法であります法律におきましても、理事に対する競業及び利益相反取引の制限に関する規定が設置をされておりますので、具体的にこの法案に明記をしなくても、今委員の御指摘の趣旨というのはそのように運用されるものだというふうに考えております。
○宮本(徹)委員 私が今聞いたのは、資金分配団体と資金配分を受ける団体との関係について伺ったんです。
○岸本議員 基本的には、今、上田議員が答えたとおりなんですけれども、基本的に、法文に書かなくても、政府が策定する基本方針の中で、休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項の一つとしてきちんと考え方を示していくということと同時に、あくまでも公募によって行われる選定のプロセスをオープンにするということ、国民の皆さんに監視していただけるような公募プロセスのオープン化、さらには、その資金の活用に関するさまざまな情報をオープンにして透明性を高めることが大変重要になってくると思いますので、そのような適切な運営も含めてきちんとした方針を打ち出して、そのように運用していくということで御理解をいただきたいと思います。
○宮本(徹)委員 全くわからないんですね。ほかの、赤い羽根共同募金では書いてあることが、なぜこれでは書き込むことができないのかということを考えたら、何か裏があるんじゃないかという懸念が国民の中で生まれることになるわけですよ。ほかの法律で書いてあることぐらい、私は、ちゃんときっちり書いた方がいいと思いますよ。私は、きょうはもっとたくさん通告していたことがあったんですよ。控え目に質問としては通告していたんですけれども、ちょっときょうの二十分の質疑では、とても議論の時間としては不十分だと思います。きょう、この後、質疑終局ということになっていますけれども、私たちとしては、やはり多くの国民の声を反映して、活発な議論によって国民の理解を得る制度を創設するのが大事だと思うんですよ。ですから、委員長、私はきょう提案したいんですけれども、ここで質疑終局にしない、参考人質疑も行う、国民的な議論をやはりこの委員会を開くのと同時に進めていく、こういうふうにやるのがいいかと思いますが、いかがでしょうか。
○宮下委員長 既に理事会におきまして、本日の委員会運営については決定をさせていただいておりますので、ぜひ御理解、御協力を賜りたいと思います。なお、申し合わせの時間が経過しておりますので、その点もよろしくお願いしたいと思います。
○宮本(徹)委員 もう時間が来ていますので質問を終わりますけれども、これで質疑終了は断じて認められないということだけ申し上げさせていただきたいと思います。終わります。