2017年5月10日 決算行政監視委員会 米艦防護 5要件を守る保証なし
日本共産党の宮本徹議員は10日の衆院決算行政監視委員会で、自衛隊と米軍の武器使用基準の違いを指摘し、米艦防護は憲法違反だと追及しました。
これまで政府は、自衛隊法95条の2に基づく武器等防護のための武器の使用が武力行使に当たらないと説明するために、武器等の退避によっても防護が不可能な場合に限るなどの5要件を示してきました。
稲田朋美防衛相は「95条の2を適正に運用する担保として、要領を日米間で交わした」と説明。宮本氏が「要領に5要件を明記しているのか」とただすと、稲田氏は「詳細については説明を控えさせてもらう」と答弁を拒否しました。
宮本氏は、米軍の標準交戦規則では武器退避義務どころか、敵対的意図に対する先制攻撃も可能と規定しており、「5要件」と両立し得ないと指摘。「政府は米側の十分な理解を得たとしているが、米軍は交戦規則(ROE)を改正したのか」とただしました。防衛省の前田哲防衛政策局長は「米側のROEについては承知していない」と述べました。
宮本氏は、米軍が5要件を守る保証はないとして、「武器等防護の任務の付与について何も公表しないという方針では、国民は何も知らないまま戦争に巻き込まれることになる」と批判しました。
以上2017年5月12日付赤旗日刊紙より抜粋
≪2017年5月10日 第193回衆院決算行政監視委員会第5号議事録≫
○玄葉委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。まず、武器等防護についてお伺いいたします。先日、安保法制に基づいて初めての米艦防護の任務が発動されました。しかも、太平洋側を航行するアメリカの補給艦を防護するということで、一体何から防護するのかも意味不明であります。安保法制初の実績づくりだけのために行われました。米艦を警護するために護衛艦二隻を派遣したということですけれども、専守防衛というこれまでとってきた政策からも明白に逸脱していると言わなければならないと思います。政府は、米艦防護の根拠である自衛隊法九十五条二に基づく武器の使用について、これが憲法が禁止する武力行使に当たらないと説明する際に、五要件を示して、受動的かつ限定的な必要最小限のものだというふうに言ってきました。しかし、あの二年前の安保法制を審議した際、宮崎礼壹元内閣法制局長官からは、この五要件にある武器退避義務や追撃禁止を米軍も守らなければ、たちどころに憲法違反の武力行使となる、こう指摘をされておりました。稲田大臣にお伺いしますが、この武器退避義務や追撃禁止などの五要件について、米軍が守るということを私たち国会はどうやったら確認できるんですか。
○稲田国務大臣 今御指摘の自衛隊法九十五条の二についての、五要件についてのお尋ねでございます。九十五条の二は、現行の九十五条と同様に、職務上武器等の警護に当たる自衛官に使用が限られていること、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと、いわゆる警察比例の原則に基づき、事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られていること、防護の対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、または逃走した場合には、武器の使用ができなくなること、正当防衛または緊急避難に当たる場合でなければ人に危害を与えてはならないことなど、厳格な要件が満たされなければならないという、極めて受動的かつ限定的な必要最小限度の武器の使用を認めるものです。このことは、政府として、統一見解も含め、国会において十分に説明をしております。また、本制度の運用を開始するに当たっては、あらゆる機会を捉えて米側に必要な説明、調整を行い十分な理解を得ているところでございます。いずれにいたしましても、政府としては、法令にのっとった厳格な運用を確保するとともに、適切な情報の公開を行っていく考えでございます。そして、どのように担保をしているのかということでございますけれども、この点については、自衛隊法九十五条の二を適正に運用するため、警護に係る日米間の連絡調整の要領を日米間で交わしているところでございます。
○宮本(徹)委員 日米間の連絡調整の要領を交わしているということですが、そこには何と書いてあるんですか。この五要件をそのままアメリカが守るということは盛り込まれているんですか。
○稲田国務大臣 詳細につきましては、その性質上、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○宮本(徹)委員 きょうは、差し控えるという意味の論争もこの前にあったんですけれども、結局、国会に対してこういう問題を差し控えられたら、国会としては米軍が五要件を守るということの確認のしようがないわけですよ。安保法制特別委員会で元内閣法制局長官が参考人として来て指摘した事項なわけですよ。この五要件を米軍も守らなければ、たちどころに憲法違反になると。だからこそ、調整にも手間取って、去年の十二月までかかったわけですよね、この九十五条の二は、アメリカとの関係で。では、その日米間の連絡調整の要領には五要件は書いているのかどうか。これぐらい言ってもらわないと確認のしようがないじゃないですか。
○稲田国務大臣 先ほど答弁いたしましたように、日米間の連絡調整の要領を日米間で交わしているところでございます。さらに、本制度の運用を開始するに当たっては、その適正な運用を図るため、いわゆる五要件の内容など、極めて受動的かつ限定的な必要最小限度の武器の使用を認めるものであることについて、あらゆる機会を捉えて米側に必要な説明、調整を行い十分な理解を得ているところでございます。また、本制度の対象となる米軍等の部隊は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している部隊であり、相互に緊密に連絡をとりつつ警護が行われることになります。当該部隊との緊密な連絡を踏まえた状況判断に基づいて主体的かつ的確に判断することが可能である、このように考えているところでございます。
○宮本(徹)委員 ですから、アメリカ側に説明して理解を得ていると言うんだったら、五要件を書いていたら書いていますと言えるはずなんですよ。この連絡調整の要領には書いていないんじゃないですか。だから、そういう答弁になるんじゃないですか。大臣は見ているんですか、この日米間の連絡調整の要領について。
○稲田国務大臣 その連絡調整の要領は書面で出されており、見ておりますけれども、その詳細については、その性質上、お答えを差し控えさせていただいているところでございます。
○宮本(徹)委員 見ているんでしたら、理解を得ていると言うんだったら、本当に理解を得ているんだったら、書かれているはずなんですよね。それは答えられるはずだと思うんですよ。それを答えられないというのは、結局、この要領には五要件を書いていないということなんじゃないですか。なぜ、私がこの問題にここまでこだわるかといいますと、自衛隊の武器の使用基準とアメリカの武器の使用基準が全く違うからなんですよ。自衛隊の武器の使用基準は、受動的、限定的にしか使えないというのは従来からずっと政府は繰り返してきているわけですが、アメリカの武器の使用基準は、公表されているものを見れば全然違います。標準交戦規則、一番新しいのでも二〇〇五年版しか公表されていませんが、それに平時のセルフディフェンスについて記載がありますが、どういうときにセルフディフェンス、攻撃できるかと書いていますよ。敵対的行動だけではなくて、敵対的意図に対してもアメリカはセルフディフェンスができると書いてあるんですね。敵対的意図ですから、相手が攻撃していない時点でもアメリカ側が先制的にセルフディフェンスすると。もう言葉として矛盾していると思いますけれども、先に先制自衛攻撃をやるというのがアメリカの標準交戦規則になっているわけですよね。先ほどから、米軍の十分な理解を得たと言っていますが、では、米軍はこの標準交戦規則を改正したということでいいわけですね。
○前田政府参考人 お答えいたします。今先生御指摘になりましたSROE、アメリカの標準交戦規則でございますが、これは、米軍による自衛権の行使及び任務遂行のための武器使用に関する指針を示したものであると承知をしています。そして、これに基づいて任務または軍事作戦ごとの個別のROEというものが、このSROEに示された基本的な考え方をもとに作成されるものというふうに承知をいたしております。この米軍のSROEの改正の状況につきましては、これは米国のものでございますので我が国としてお答えする立場にございませんけれども、自衛隊と米軍の部隊は、日ごろから共同訓練等を通じて、それぞれの武器の使用について理解が十分深まっているところでございます。武器等防護についても、制度を適正に運用するために、部隊レベルでの具体的な運用要領についてもこれは調整をするということも含めて、米側に必要な説明、調整を行い十分な理解を得ている、このように認識しているところでございます。
○宮本(徹)委員 よくわからないんですけれども、アメリカは標準交戦規則とは別に個別のROEがあるというお話ですけれども、では、日本から警護を受けるとき用のROEを米軍は新たに作成した、こういうことでいいわけですね。
○前田政府参考人 お答えいたします。今御説明をいたしましたのは、SROEというものの性格について一般的な御説明をいたしました。この標準交戦規則に基づいて任務または軍事作戦ごとの個別のROEというのがつくられると承知をしておりますけれども、アメリカがどのような場面のROEをつくっているかということについては、これは承知をいたしておりません。
○宮本(徹)委員 アメリカのROEを承知していないという話じゃないですか。では、アメリカの理解を得たといっても、アメリカ側がこの五要件を守る保証というのは制度上どこにもないということになるじゃないですか。アメリカはSROEと先ほどの説明では個別の作戦ごとのROEに基づいて行動するわけでしょう。そのどちらも知らない、そんなことで五要件についてアメリカの十分な理解を得ているなんておよそ言えないんじゃないですか、大臣。
○稲田国務大臣 本制度の運用を開始するに当たっては、その適正な運用を図るため、あらゆる機会を捉えて米側に必要な説明、調整を行い十分な理解を得ているところでございます。また、この対象となる米軍等の部隊は、自衛隊と連携をして我が国の防衛に資する活動に現に従事している部隊であって、相互に緊密に連絡をとりつつ警護が行われることとなります。このため、武器等の退避によっても防護が可能かどうかや、ほかに手段のないやむを得ない場合かどうかについても、当該部隊との緊密な連絡を踏まえた状況判断に基づいて、主体的かつ的確に判断することが可能であるというふうに考えているところでございます。
○宮本(徹)委員 ですから、私の質問に何にも答えていないわけですよ。結局、五要件を守る制度的な保証はないじゃないですか。アメリカ側のROEについても何も知らない。基本の公表されているアメリカのROEというのは、先制攻撃だってやると言っているんですよ。武器を退避するどころか、攻撃がある前に相手をやっつけようというのがアメリカのROEなんですよ。そんなROEを持っている米軍を自衛隊法を改正して防護するということ自体、本当に憲法上成り立たないということだと私は厳しく指摘しておきたいというふうに思います。それと、またもう一点お伺いしたいと思いますが、今回発動された米艦防護についても、メディアでこれだけ報道されながら、公式には米艦防護をやっているということを言わないという姿勢を貫かれておられます。この武器等防護の任務の付与について公表しないという運用指針では、国会も国民も結局知るのは紛争に巻き込まれた後になる、こういうことになってしまうんじゃないですか。
○稲田国務大臣 米軍等の防護の実施については、米軍等の活動への影響や相手方との関係もあり、その実施の逐一についてお答えすることは差し控えさせていただいております。平和安全法制により新設をしたこの武器等防護に関して、法律上国会報告の対象とはされておりませんが、可能な限り最大限の情報は開示をする考えでございます。具体的に申し上げれば、米軍等を警護している際に自衛隊または米軍等に対し何らかの侵害行為が発生した場合など、特異な事象が発生した場合には事実関係を速やかに公表いたします。また、重要影響事態において警護の実施が必要と認められる場合には、あらかじめ警護を実施する旨を公表いたします。また、毎年、米軍等の警護の実施結果についてNSCへの報告が義務づけられており、その内容についても適切に情報公開を行う考えでございます。他方、米軍等の警護を行うのは、米軍等がみずからを守る能力が不十分な状況であり、脆弱な状況に置かれている場合であることから、その実施の逐一について公にすることは、米軍等の能力及び運用上の重要な点を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあること、または相手方との関係もあり、お答えを差し控えさせていただいているところでございます。
○宮本(徹)委員 重要影響事態で計画を発表するなんというのは、それは当たり前の話なわけでして、あとは侵害があった場合という話じゃないですか。侵害があって反撃してというのは、もう交戦状態が生まれた後という話じゃないですか。そうなるわけですよ。平和か戦争どっちに進むのかというのは、この国の外交にとって一番大きな問題ですけれども、その一番の問題で、勝手に、国民が知らないまま、国会が知らないまま、警護の任務が与えられて、そして、侵害があったら交戦状態に入るということになるわけですよね。私、シビリアンコントロールの根本は何なのかというのを、大臣、やはり考える必要があると思いますよ。シビリアンコントロールというのは、別に大臣が自衛隊をコントロールすればいいという話じゃないんですね。シビリアンコントロールの大もとというのは国民による軍隊の統制なんですよ。そして、国民の代表である国会によるコントロールなんですよ。その大もとが全くわかっていないからこういう運用指針になっているんじゃないですか。私、集団的自衛権の裏口入学だということをこの武器等防護の問題については安保法制の際も指摘しましたけれども、本当にこういうものはやめるべきだということを強く申し上げておきたいと思います。その上で、もう一点きょうは質問することがあります。スノーデン・ファイルについてお伺いします。四月下旬、インターセプトがNHKと協力して、いわゆるスノーデン・ファイルのうち、日本に関連する十三の文書を発表しました。極めて重大な内容です。アメリカのNSAが日本政府も監視の対象にしていた、盗聴で情報を収集していた、国際捕鯨委員会での日本政府のロビー活動について盗聴されていたということも明らかになっております。きょう、外務副大臣に来ていただきましたけれども、これはアメリカに対して抗議されたんですか。
○岸副大臣 今委員御指摘のような報道があったことは承知をしているところでございますけれども、そこにあります、インターセプトのホームページ上に掲載されておりますこの文書自体が出所不明のものでありますので、これに対してコメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
○宮本(徹)委員 いや、出所不明で差し控えるという話じゃないと思いますよ。ドイツのメルケル首相は、同じようなことがありましたよね。NSAの機密文書に携帯番号が出ていた、盗聴されていたんじゃないかということになって、メルケル氏側はアメリカ側に抗議しているわけですよね。こうした手法が事実なら重大な信義違反だ、直ちにやめなければならないと、ドイツ政府として声明を出したわけですよ。なぜ、ドイツ政府で声明が出せて日本政府は出せないんですか。
○岸副大臣 繰り返しになりますけれども、この文書自体が出所が明らかでないことにつきまして、先ほどお尋ねの、アメリカ側に尋ねているかどうか、説明を求めているかどうかという御質問でございましたけれども、そうした文書に関してアメリカに逐一確認を求めるという考えは今持っておりません。
○宮本(徹)委員 ちょっとそれは余りにも情けない姿勢ですよ。やはり主権国家の大臣、副大臣の皆さんがそういう姿勢だと本当になめられますよ。私は、愛国者として、そういう姿勢は本当に許されないということを言っておきたいと思います。次にお伺いします。スノーデン・ファイルによりますと、日本政府が二〇〇四年に米軍横田基地内にサッカー場の約半分の大きさ、約三万二千平方フィートの施設を提供し、建設費六百六十万ドルのほとんどを日本が負担したとあります。この施設は世界じゅうの監視業務に使うアンテナの修理と製造のための施設だった、こう報じられております。そこで、一般論として思いやり予算の使途について伺いますが、二〇〇四年に米軍横田基地内に、建設費およそ六百六十万ドル程度、そしてサッカー場の半分程度の大きさの建物、これは提供しているんでしょうか、日本政府は。
○深山政府参考人 お答え申し上げます。外務副大臣からもありましたが、スノーデン元CIA職員が不法に持ち出したとされる出所不明の文書についてはコメントは差し控えようと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、日本側は、日米安保体制の円滑かつ効率的な運用を確保するとの観点から、日米地位協定に基づいて、在日米軍駐留経費負担のうち提供施設整備費によりまして日本側負担で施設を整備し、米側に提供しております。これまで全国の米軍基地においてさまざまな施設を整備してきておりますが、御指摘のようなものといたしましては、防衛省は、二〇〇四年、横田飛行場において、提供施設整備費約七億八千万円により、面積約三千百平方メートルの工場を米側に提供しているところでございます。
○宮本(徹)委員 スノーデン・ファイルのとおりなわけですよね。それから、このスノーデン・ファイルでは、日本政府は、この工場施設内での七人の専門家の給与三十七万五千ドル相当を含め、スタッフにも資金を提供しているとあります。これも一般論でお答えいただいていいんですが、思いやり予算の使途、横田基地内での傍受用アンテナをつくるスタッフの給与も思いやり予算で出しているということですか。
○深山政府参考人 一般論として申し上げますと、防衛省は、横田飛行場を含め、在日米軍基地で勤務する駐留軍等労働者の給与については、在日米軍駐留経費負担に係る特別協定に基づき、例えば今年度において二万二千八百四十五人分を上限として日本側で負担しております。なお、横田飛行場においては、平成二十九年三月末の時点で二千九十四名の駐留軍等労働者が勤務しておりますが、その個別の勤務場所等については、米軍の運用にかかわることであり、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。したがって、同飛行場のどの工場に駐留軍等労働者が勤務しているかを含めて、その給与を負担しているかどうかについてお答えすることは困難でございます。また、在日米軍基地には米軍人軍属が勤務しておりますけれども、その給与については米側が負担することになっておりまして、防衛省としては負担していないところでございます。
○宮本(徹)委員 つまり、負担している可能性もある、このスノーデン・ファイルのとおりの可能性も大いにあるというのが先ほどの答弁だったと思います。この工場でつくられている監視業務に使うアンテナというのは、アフガニスタン、韓国、タイ、バルカン半島などで使用されたというふうになっているわけですよね。二〇〇四年に提供した工場の建設目的について、日本政府はあらかじめ知っていましたか。
○深山政府参考人 この件についても一般論としてお答えをさせていただきますけれども、防衛省としては、工場を含め、米側に提供する施設を整備するに当たりましては、日米地位協定の範囲内で米側の希望を聴取するとともに、日米安保条約の目的達成との関係、我が国の財政負担との関係、社会経済的影響など、いろいろ総合的に勘案いたしまして、我が国として予算措置を講じて提供するかということを適切に判断してきているところでございます。今般の横田飛行場における工場についても、米側と仕様の調整を行う中で目的を含む施設の概要について確認しておりますけれども、その詳細については、米側の運用にかかわることでもございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと考えております。
○宮本(徹)委員 目的を知って提供しているとなったら、これは大変問題じゃないですか。この工場でつくられたアンテナは、アフガニスタン、アルカイダの攻撃にも使われたということをスノーデン・ファイルには書いてありますよ。安保条約の目的からもはるかに逸脱している行動を米軍横田基地内で、工場で米軍はやっているわけですよね。しかも、日本政府の出しているお金で人も雇ってやっているわけですよ。建設目的も知っていて国民の税金で出しているというのは、これは大変大問題だと言わなければなりません。スノーデン・ファイルについてはほかにも質問したいと思いましたが、時間になってしまいましたので、続きはまた次回やらせていただくということを宣言しまして、質問を終わります。ありがとうございました。