賃料めぐりトラブルに「サブリース」注意喚起 要求実る
アパートやシェアハウスなどの賃貸住宅をオーナーに建てさせ、一括して業者が借り上げる「サブリース契約」について、消費者庁と国土交通省は28日までに、賃料減額をめぐるトラブルが発生しているとして、契約前に十分注意するようホームページで呼びかけはじめました。
サブリースをめぐっては、「30年家賃保証」などと勧誘し、オーナーに多額な建設費を負わせた一方、契約して数年で家賃払いを減額・停止するトラブルが多発。契約後も建物の修繕費などとして出費を要求されるケースも多く、オーナーが損害賠償などを求めて各地で提訴しています。
消費者庁は、主な注意点として、▽賃料は変更になる場合がある▽契約期間中でも解約されることがある▽契約後の出費もある—と強調。寄せられた相談事例も紹介しています。
サブリースについて、日本共産党の宮本徹議員が23日の衆院財務金融委員会で、被害者が続出しているとして、法制化を要求。川口康裕消費者庁次長は「貸主へ注意喚起をしたい」と答弁しています。
サブリースは、アベノミクスの金融緩和策のもとで不動産投資市場に多額の資金が流れこむなか、事業者や契約数が急増しています。
消費者庁はトラブルの相談窓口として「消費者ホットライン」(局番なしの188)などを紹介しています。
以上2018年3月29日付赤旗日刊紙より抜粋