スルガ銀一部業務6カ月停止 シェアハウス被害救済対応を命令

 金融庁は5日、シェアハウスなど投資用不動産関連融資で不正が横行していたスルガ銀行(静岡県沼津市)に対し、同融資の新規業務を6ヶ月停止するよう命じました。併せて経営管理態勢を抜本的に強化するための業務改善命令を出し、11月末までに経営責任の明確化とともに具体的な改善計画を提出するよう求めました。
 シェアハウス投資をめぐっては、入居率の低迷が響き、スルガ銀からの借り入れで物件を購入した投資家の大半が返済に窮しています。金融庁はこうした所有者らに▽金利の引き下げ▽返済条件の見直し▽元本の一部カット-など適切な対応をとるよう命じました。
 6カ月もの処分は異例。国内銀行への業務停止命令は2013年12月にグループ会社を通じた暴力団融資問題でみずほ銀行が受けた以来です。
 新規融資の受け付けは12日から来年4月12日まで停止されます。金融庁は経営陣が営業現場での書類改ざんなどの不正を把握せず、ガバナンス(企業統治)が機能不全に陥っていると認定。法令順守や融資審査の体制確立を求めました。
 スルガ銀の不正融資については、日本共産党の宮本徹議員が衆院財務金融委員会(3月20日)で、金融庁長官が同行を地方銀行のビジネスモデルと評価していたことを指摘。被害をうけた所有者に対する無理な取り立てをやめさせるなど早急な行政指導を求めました。
 金融庁は4月から立ち入り検査に入り、不正の実態を調査。この結果、創業家出身者などが役員を務める企業に対する不透明な融資も認定し、業務改善命令では、こうした創業家系企業との取引適正化を求めました。

以上2018年10月6日付赤旗日刊紙より抜粋