2019年3月15日 衆院財務金融委員会 課税根拠を後から変更 宮本徹氏 租税法律主義に反する
15日の衆院財務金融委員会で、Amazonのインターネットの取引にかかる消費税について、税務署が後から判断を変更して、個人事業主の消費税負担を増額させる更正処分がおこなわれていることを追及しました。
Amazonのウエブサイトを通じて書籍などを販売している個人事業主Aさんは、税務調査の結果、2015年に税務署の統括官が作成した申告書を基に申告し、Amazonに払った手数料に含まれる消費税は、仕入れ税額控除をしていました。
ところが、税務署は2017年になってから、Amazonの手数料の大半について「不課税」として仕入れ税額控除を認めず、消費税を増額する更正処分を、Aさんに対して行いました。
インターネットを介しての国内外の取引については、BEPSプロジェクトにもとづき、国際的に整理され、日本でも消費税法は、2015年に改正され、2015年10月からは、海外のAmazonと国内事業者との取引は、「国内取引」として消費税は課税されることになりました。しかし、この法改正の前は、消費税の課税は役務の提供がおこなわれる場所とされており、海外のインターネット業者との電子商取引のように、役務の提供の場所が不明の場合、役務を提供する会社の所在地が役務の提供場所とされていました。少し説明すると、2015年の法改正以前は、国内取引は消費税の課税対象であり、消費税仕入れ税額控除がつかえます。一方、国外取引として消費税が不課税とされれば、手数料にかかわる仕入れ税額控除がつかえず、消費税納税額は大きくなることになります。
つまり、Aさんの場合は、税務調査の時は税務署は、Amazon日本国内子会社との国内取引と判断し仕入れ税額控除を認めていたにもかかわらず、17年に海外Amazonnとの取引だと判断を変え、手数料にかかる消費税の仕入れ税額控除を認めなくなったということになります。
Aさんのケースでいえば、役務の提供がどこでおこなわれたのか、これの判断をおこなったのは、はじめの税務調査でも、更正処分でも、税務署です。税務署が後から、説明もなく課税の根拠についての判断をかえ、過去の税額を変えることは租税法律主義に反します。