2019年11月26日衆院消費者問題特別委員会 名簿破棄記録もなし 「桜」追及逃れ鮮明

 安倍晋三首相による「桜を見る会」私物化疑惑をめぐり、内閣府が国会での追及を逃れるために招待者名簿などの必要な資料を破棄したのではないかとの疑惑が、26日の衆院消費者問題特別委員会での日本共産党の宮本徹議員の質問に対する内閣府の大塚幸寛官房長の答弁から鮮明になりました。
 これまで、「桜を見る会」の招待者名簿を保存期間1年未満文書として「遅滞なく破棄してきた」と答えてきた内閣府。宮本氏は「行政文書の管理に関するガイドライン」(内閣府)が行政文書は破棄する際に廃棄簿に記載することになっていることなどを示し、招待者名簿の破棄が記録されている廃棄簿などを示すように求めました。
 大塚氏は「保存期間1年未満の招待者名簿は廃棄簿等に記載する必要はない。記録・公表は求められていない」と強弁し、破棄し記録にさえ残らない公文書管理のあり方を正当化しました。
 宮本氏は、マルチ商法で問題になったジャパンライフの山口隆洋会長が「桜を見る会」に招待された際の受け付け表に「60ー2357」と記載されていることを追及しました。
 共産党の田村智子副委員長が入手した招待状の封入・発送を外部委託した際の「仕様書」では「60」は招待区分で、15年分の仕様書では「60~63」は総理・長官等推薦者とされています。「招待区分」をただした宮本氏に、大塚氏は「(番号も)会の終了をもって使用目的を終える。現時点でこれらの情報を保有していない。質問に答えられない」と、なおも答弁を拒否しました。
 宮本氏は「仕様書」などの資料が保存されているとされる保存期間5年の文書ファイル「平成〇年桜を見る会」の開示を9月30日に求めています。改めての開示要求に、大塚氏は答弁をはぐらかし、再三の追及にしぶしぶ、「従来のお求めには速やかに対応したい」と答えました。

以上2019年11月27日付赤旗日刊紙より抜粋

≪第200回2019年11月26日衆院消費者問題に関する特別委員会第4号 議事録≫

○土屋委員長 次に、宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。マルチ商法で被害を広げたジャパンライフの山口会長が桜を見る会に招待されていたことが大問題になっております。ところが、どこから推薦されたのか、名簿、資料を破棄したからわからないとの答弁が繰り返されております。そして、ことしの招待者名簿も、紙の名簿はシュレッダーにかけ、電子媒体も捨てたと説明されております。行政文書の管理に関するガイドラインを見ますと、行政文書は、廃棄する際に廃棄簿なるものに記すルールがあります。ことしの桜を見る会の招待者名簿、これについて廃棄を記録した廃棄簿というのはあるんでしょうか。
○大塚政府参考人 廃棄簿に関しましてのお尋ねでございますが、保存期間が一年以上となる文書につきましては、これは公文書管理法の規定等に基づきまして、行政文書ファイル管理簿に記載をされ、廃棄に係る所要の手続の後、廃棄簿に記載されるものと承知をしてございます。他方、御指摘の招待者名簿につきましては、これは保存期間を一年未満と設定していることから、当該文書を廃棄した際におきましても廃棄簿に記載する必要はないと承知をしてございます。
○宮本委員 そうすると、一年未満のものは廃棄簿に記す必要はないと。内閣府は、昨年も同じ時期に招待者名簿を廃棄したとおっしゃっていますが、内閣府が発表しております、保存期間を一年未満とする文書の廃棄の記録というのがありますが、昨年四月一日から九月七日までの廃棄の記録には「該当文書なし」というふうになっているんですね。保存期間を一年未満とする文書の廃棄の記録の方には、これは記録するルールになっているということなんじゃないですか。
○大塚政府参考人 お答えいたします。今委員御指摘の規定は、行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、その保存期間を一年未満と設定できる類型として示されたこの七つのもの以外の行政文書ファイルを廃棄した場合にその記録を公表するということを定めたものであると承知をしてございます。招待者名簿につきましては、内閣府の大臣官房人事課におきまして、保存期間表において一年未満文書と定めておりまして、先ほどその七つの類型ということを申し上げましたが、そのうちの七番目の「保存期間表において、保存期間を一年未満と設定することが適当なものとして、業務単位で具体的に定められた文書」に該当することから、廃棄した場合であっても、記録、公表することは求められていないものと承知をしてございます。
○宮本委員 そうすると、廃棄簿にもない、保存期間を一年未満とする文書の廃棄の記録にも記載する必要がないと。じゃ、何に記載されているんですか。
○大塚政府参考人 繰り返しになりますが、招待者名簿につきましては、この保存期間は一年未満であるということから、その廃棄簿等の記載にもございませんし、また、その公文書管理の類にのっとりまして、人事課が定める保存期間表の定めに基づきまして廃棄をされているものでございまして、その廃棄簿の記録は必要ないものと承知をしてございます。
○宮本委員 廃棄の記録が必要ないものに勝手にしちゃったわけですよ。私、前も質問しましたけれども、麻生内閣のときは三年保存でした。三年保存だったんですよ。ところが、廃棄しても記録すらとらなくてもいいような文書の扱いになぜか変えてしまったと。これは、なぜ、どういう議論でそうなったのか、その記録を出してもらえますか。
○大塚政府参考人 これはそもそも公文書管理法制の変遷とも絡んでおりますが、もともと、二十三年四月の公文書管理法施行前には同法に基づく標準文書保存期間基準というものが、これはございませんでした。その招待者名簿の行政文書ファイルにつきまして三年の保存期間としていた時期も、委員御指摘のとおり、確認することができるわけでございますが、政府全体としてその公文書の管理に関するルールを定めたまさしく公文書管理法の施行後は、保存期間を一年としてまず設定をしたものでございます。その後、さらに、平成三十年四月一日から行政文書の管理に関するガイドラインが改正されまして、ここで保存期間が一年未満となる行政文書の取扱いに関して新たなルールが施行されたということも受けまして、私どもの人事課の保存期間表におきまして、この招待者名簿を保存期間一年未満と位置づけたものでございます。これはなぜ一年未満かということは、招待者名簿につきましては、これは桜を見る会の終了をもって使用目的を終えるということ、それから、個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理する必要性ということから、保存期間一年未満文書として、終了後、遅滞なく廃棄する取扱いとすることとしたものでございます。
○宮本委員 いや、だって、この間、菅官房長官も会見でおっしゃっていますけれども、毎年同じ人が来るようにならないようにしなきゃいけないというルールだとおっしゃったじゃないですか。そのために、チェックするためには、招待者名簿が残っていなきゃチェックのしようがないじゃないですか。それを、あえてですよ、廃棄しても記録にすら残らない文書として扱うという、何のためにそんなことやったんですか。おかしいでしょう。国民に隠すためにこういう扱いにしたということしか誰も思えないですよ。この問題、引き続き追及していきたいと思います。それから、きょうも議論になっておりましたけれども、ジャパンライフの山口会長の受付票が六〇―二三五七ということで、六〇から六三は総理、長官等の推薦者ということで過去の文書には記録がされているわけですね。ちょっと確認したいんですけれども、二〇一九年、ことしの受付票、最初の二桁が六〇というのはたくさんありますけれども、これはどういう招待区分ですか。
○大塚政府参考人 お答えいたします。今委員御指摘の受付の番号でございますが、なぜこの番号を付しているかということですけれども、これは、まさしく招待状の発送を効率的に行うためにいわば便宜的に付しているものでございます。したがいまして、これも会の終了をもってその使用目的を終えるということから、私ども、現時点でこれらの情報は保有してございません。したがいまして、今の御質問に対するお答えをすることはできないということでございます。
○宮本委員 そんな説明、通用するわけないじゃないですか。毎年二〇は公務員、次官だとか局長とか、毎年公務員は二〇になっているじゃないですか。四〇、審議会の長は毎年四〇になっているんじゃないですか。違いますか。
○大塚政府参考人 お答えいたします。ただいま申しましたように、招待状の発送をもって終えておりますから、現時点でお答えするだけの材料を持ち合わせてございません。
○宮本委員 いや、二〇が公務員、四〇が審議会の長というのも答えられないんですか。
○大塚政府参考人 今お尋ねのことも含めまして、全て招待状の発送を効率的に行うために付しているものでございますので、会の終了をもって使用目的を終えるということで、現時点で、今のお尋ねの情報を含めたものは保有してございません。
○宮本委員 そんなことで仕事が今まで成り立っているはずがないじゃないですか。多分、与党の皆さんも含めて、何ておかしな答弁しているんだと思っていると思いますよ。毎年二〇は同じ公務員、毎年四〇は審議会の長、これは文書に書いてあるとおり。皆さんが推薦者名簿で出してきたものも全部書いてあるじゃないですか、同じ区分けで。何でこれが引き継げるんですか、全部破棄しちゃったら。破棄しているのはうそでしょう。大臣官房総務課の標準文書保存期間基準、保存期間表を見ますと、保存期間五年文書で「平成○年桜を見る会」という文書ファイルがあります。開催に係る各種決裁、開催準備に関する文書、経費の支払い関係書、これは全部、保存期間五年文書なんですよね。私、これは実は九月三十日に全文写しを求めておりました。ところが、いまだに出されません。ここに六〇は総理だとか、六一は誰とか、こういう招待区分もあるんじゃないですか。こういうものを保存しているから、毎年同じ仕事ができるんじゃないんですか。違いますか。出してくださいよ。
○大塚政府参考人 お答えいたします。先ほどの番号、これは、先ほど来申しましたとおり、あくまでも発送を効率的に行うために付しているものでございますので、最終的には招待者名簿に記載されますが、その招待者名簿も会の終了をもって使用目的を終えるということで廃棄しておりまして、結果的に一年未満という扱いになっているものでございます。
○宮本委員 聞いたことに答えていません。委員長、答えさせてください。私は、保存期間五年文書の「平成○年桜を見る会」という文書ファイルがあります、ここに招待区分が書かれているのではないか、出してくださいと言っているんです。答えさせてください。五年保存文書ですよ。
○大塚政府参考人 委員御指摘のその五年保存文書ということでございますが、これは、例えば、経費の使用伺いですとか、職員の派遣依頼文書、それから経費の支払い関係ということでございまして、こういったものが五年になっているものでございまして、先ほど来お尋ねの受付の番号ということでございますが、これは今申し上げたような、いずれにも該当しないものでございます。
○宮本委員 違います。だからそれは、その仕様書だとか、中に、六〇、六一、六二、六三、過去には入っていたわけですよ、契約の際の仕様書に。入っているんじゃないかと思っているから、私は要求しているわけですよ。出してください。
○大塚政府参考人 それぞれの経費の使用伺い等の中に、あくまでもそれぞれ、今申し上げた派遣依頼、請求書等の記録でございまして、この中に、今申し上げたような具体的な個別の番号といったようなものはあくまでも一年分、一年未満として位置づけているものでございます。
○宮本委員 出してくださいと言っているんですよ。
○大塚政府参考人 繰り返しで恐縮ですが、一年未満として、既に手元にはございません。把握してございません。
○宮本委員 委員長、答えていないじゃないですか。私は、招待者名簿を出しなさいなんて言っていないですよ。五年保存文書を出しなさいと言っているんですよ。その答弁は何ですか。委員長、指示してください。
○土屋委員長 この件に関しては、後ほど理事会で相談させていただきます。(宮本委員「いやいや、だから、答えさせてください。まず答えさせてください。こんなおかしな話はないですよ」と呼ぶ)内閣府大塚大臣官房長。
○大塚政府参考人 委員からかねて御要請があったことは承知してございます。私どもも、かなり、ただ、大部なものですから、いろいろ中には、個人情報、あるいは企業のいろいろなノウハウに係る部分もございますので、そうしたところを一つ一つチェックするのに時間がかかっているというところでございます。ただ、従来のお求めには私どももできるだけ速やかに対応したいというふうには考えております。
○宮本委員 今週中に出してください。こんなの、二カ月もかかるような話じゃないじゃないですか。本当は質問したかった問題の時間が少なくなってしまいました。橋本副大臣にもきょうは来ていただきましたけれども、悪質な引きこもり自立支援ビジネス、いわゆる引き出し屋について質問したいと思います。私、先日、あけぼのばし自立研修センターの事例を伺ってまいりました。二十代のAさんの事例ですが、親御さんが、あけぼのばし自立研修センターの話を聞きに行くと、PRビデオと職員からの説得で六時間、何年もこのままの状態が続きますよ、戻ったらこのままですよと不安をあおられ、冷静に判断できない状態で、合計六百八十五万円という高額で契約に至りました。Aさんの連れ出しは、眠っていたところに急に屈強な男性三、四人が入ってきて、一方的に説明を始めた。Aさんは拒否したが、男性らは、自分の足で行くか強制力を使うかどちらかで、行かないという選択肢はないなどと数時間迫り続け、Aさんは恐怖を感じ、強制力を使うという言葉に、行政の手続か何かで従うしかないと思い込まされた。センターに着くと、携帯電話や所持金、交通系ICカードなどの貴重品を全て取り上げられ、逃げたり自由に連絡をとれないようにさせられた。寝泊まりする部屋にはベッド二つで、一つのベッドにはセンターの従業員がいて、ドアをあけると警備員が立っていて、ほぼ監禁状態。耐え切れず、衣類に隠していたキャッシュカードを使って長距離バスで実家に帰ったが、逃亡したとされてまた連れ戻された。このAさんの自立支援契約書というのを見させてもらいました。Aさんの親御さんと、あけぼのばし自立研修センターが結んでおります。第二条一項を見ますと、丙、すなわちAさんの衣食住を始めとする生活の基本的な事項について、適当であると判断される時期に至るまでは、原則的に乙、すなわち、あけぼのばし自立支援センターがこれを管理するものとするとあります。親が、成人である子の同意もなく、衣食住を始めとする生活の基本的な事項について、適当であると判断される時期に至るまでは民間施設に勝手に委ねちゃう、こういう契約は、私は、公序良俗に反して許されない、無効だと思います。まず、法務省、見解を聞きたいと思います。
○竹内政府参考人 お答えいたします。個別の事案における契約の効力についての答弁は差し控えさせていただきたいと思います。その上で、一般論として、委員御指摘のような内容の契約が公序良俗に違反するかどうかについて申し上げますと、個々の契約が民法第九十条の定める公序良俗に反して無効とされるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断することになります。そのため一概にお答えすることは困難でありますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、まず、契約の効力は契約当事者間にのみ及ぶものであり、その契約の成立に関与していない者に対し、その意に反してその効力を生じさせることはできません。また、憲法上、居住、移転の自由等が保障されておりますので、正当な理由なくその意に反して拘束されることがないこととされておりますことからすれば、これらの自由を不当に侵害するような内容の契約は公序良俗に反し、無効となるものと考えられます。
○宮本委員 一般論ですが、明快な答弁だったと思うんですね。この憲法違反、民法違反、めちゃめちゃな、憲法上保障された自己決定権を侵害する契約がなされています。ほかの人の契約書、もっとひどいものがあるんですよね。乙が適当と認める事象以外において丙の独断での行動を原則的に制限する、こんなのもあります。こんなの、憲法が禁ずる奴隷的拘束に当たるものと言わなければなりません。さらに、Aさんの自立支援契約書を見ると、第三条の三で、丙、すなわちAさんの自発的意思により、乙、あけぼのばし自立研修センターによる本件業務の提供が困難となった場合には、乙、つまり、あけぼのばし自立研修センターは本契約を解約することができ、この場合は、乙は受領済みの契約金については返金の義務は負わないとあります。つまり、当事者の研修生が耐え切れなくなってすぐに施設から逃げ出したら、この事業者の側は契約を解除することができ、事業者側は契約金の返還の義務は負わない。こういう趣旨の条項は、私は、消費者の利益を一方的に害する条項の無効を定めた消費者契約法第十条に照らして無効だと考えますが、消費者庁の見解、伺いたいと思います。
○衛藤国務大臣 御指摘の条項は、最終的には、個別具体的な事案でございまして、司法の場において判断されるべきものであるというぐあいに思っております。一様に、そういうことで、一概に申し上げることはできませんけれども、一般論としては、先ほどもお話がございましたが、消費者契約法第十条は、消費者の権利を制限し、その利益を一方的に害する契約条項を無効とするものであります。契約時に消費者が支払った契約金の返還請求権を制限し、その利益を一方的に害する内容の条項に本条が適用されることはあり得るというぐあいに考えられます。私も、今、同時に、一億総活躍の中で、引きこもり問題について今検討しているところでございまして、そういうことを考えますと、こういう引き出しみたいなことは、どうあっているのか、よく実情を調べて対応しなければいけないというように思っております。
○宮本委員 もう明確に消費者契約法第十条違反ですし、大臣も対応を考えていただけるというのは大変ありがたいと思います。厚労省にも確認したいと思いますが、こうした人権無視の悪質な引き出し屋のやっていることは、厚労省の作成している、ひきこもりの評価・支援に関するガイドラインに明確にもとるんじゃないでしょうか。橋本副大臣、お願いします。
○橋本副大臣 お答えをいたします。確かに、今議員のお話しになったような事例というものについて、首をかしげたくなるなということは個人的な感想としては思いますが、ただ、当省として把握したものでもございませんので、個別の事案のよしあしについて決めつけるということは差し控えたいと思います。ただ、御指摘のあった、ひきこもりの評価・支援に関するガイドラインでは、例えば、その支援者の基本的な態度として、当事者の緊張した居心地の悪さや心細さを最初の壁として認識した上で初回面談に臨む必要があること、また、その際には、当事者の方に対してねぎらいの言葉をかけるべきであることとか、当事者が訪問を拒否している場合には、訪問以外の支援方法や家族への訪問を検討することなどを盛り込んでおるものでございまして、こうした姿勢に立って引きこもり支援というのをされるべきであるというふうに考えております。
○宮本委員 時間が来ておりますけれども、ちょっとさっきの、時間、大分とられましたので、最後、一問だけお願いしたいと思います。悪質な引き出し屋への注意喚起を強めるために、ネットで検索した際に、消費者庁の注意喚起がぜひ上位に表示されるように……
○土屋委員長 簡潔にお願いします。
○宮本委員 注意喚起を強化していただきたいと思うんですよね。というのも、今、引きこもり支援とやったら、このあけぼのばし自立支援センターが、広告で上にばあんと出てくる状態なんですよ。一方、消費者庁の注意の喚起の文章というのは出てまいりません。さらに、厚労省にもお願いしたいのは、やっぱりネットで検索したら、家族会や当事者団体、あるいは政府、自治体の取組が検索の上位に示されるようにしていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○土屋委員長 もうその件に関しては、ちょっとお願いということで済ませていただくと。時間が過ぎておりますので、よろしくお願いします。
○宮本委員 ああ、そうですか。内閣府の答弁姿勢に断固抗議して、質問を終わります。