2020年2月25日予算委員会分科会 「通級」利用の改善
通常学級は不登校になったけれども、「通級」は通えていた小学生が、文科省の手引きを根拠に、来年度から通級は利用できないと言われたとの相談が寄せられ、この問題を取り上げました。
萩生田文科相は、「通級による指導を受けている児童生徒が不登校になった場合であっても、通級による指導により障害による学習上の困難等の克服が期待できる場合には、引き続き通級による指導を継続すべき」と述べ、手引きの記載の主旨が正確に伝わるよう通達をだし、教育委員会等に周知徹底すると答弁。
提出資料① 文部科学省編著「障害に応じた通級による指導の手引き 解説とQ&A 改定第3版
≪第201回2020年2月25日衆院予算委員会第4分科会第1号 議事録該当部分抜粋≫
○宮本分科員 ~省略~ 次に、不登校になった子供の通級の問題について質問させていただきます。こういう相談があったんですね。小学生のAさんが、通常学級に通いながら通級の指導も受けていた、ところが、年度の途中で通常学級には通えなくなってしまった、しかし、通級にだけは通い続けているそうなんですね。ところが、学校の方から、来年度からは通級にも通えませんと言われたという話なんですね。その根拠は文部科学省の手引だという話なんです。きょう資料でお配りをさせていただいていると思いますが、「不登校の児童生徒は通級による指導の対象となりますか。」これは障害に応じた通級による指導の手引から抜粋したものですが、答えの二段落目を見ていただきたいんですけれども、不登校の状態にある児童についても、通常の授業におおむね参加しており、障害により一部特別な指導を必要とする場合は、通級による指導の対象となるものと考えられますと。この手引を根拠に、通常の授業におおむね参加とは言えないから通級はだめです、こういうふうに言われたという話なんですよね。大臣もよく御存じのように、発達障害がある子供は人間関係がうまくいかない、そういうことが原因で不登校になるケースも少なくないわけですよね。それでも通級にだけは通い続けるということができる子もいるわけですよ。そしてまた、通級にだけ通い続ける中で通常学級にも行けるようになるケースも少なくないわけですよね。ですから、通級での指導は必要としている子だ、通級にだけなら通える子供が、通常学級に不登校になってしまったという理由で通級にも行けないというのは、はっきり言って、私は憲法二十六条にもとる事態だというふうに思っております。手引の文言がこうあって、手引の解釈がそういうふうになされていて、こういう事態が生まれているわけですけれども、私は、これは手引そのものも改める必要があるんじゃないかと思いますが、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○萩生田国務大臣 通級による指導は、当該児童生徒の障害による学校生活における学習上の困難等を把握し、その困難等が克服できるよう目標を立てて計画的に自立活動等に取り組むものです。このため、御指摘のように、通級による指導を受けている児童生徒が不登校になった場合であっても、通級による指導により障害による学習上の困難等の克服が期待できる場合には、引き続き通級による指導を継続すべきと考えています。御指摘のありました障害に応じた通級による指導の手引のQアンドAにつきましては、もともと不登校であった児童生徒が通級による指導を利用する際の考え方を示したものであり、児童生徒の状態等に応じた効果的な支援を行うことが適当である旨を記載したものです。文部科学省としては、通級による指導の趣旨や手引の記載内容の趣旨が正確に伝わるよう、教育委員会等に周知徹底してまいりたいと思います。先生が読み違えたんですから、そういうふうに思う方もいらっしゃるのも事実だと思いますので、そこは周知徹底していきたいと思います。
○宮本分科員 じゃ、通知を出したり会議で徹底していただけるということでよろしいですね。
○萩生田国務大臣 今申し上げたように、もともと不登校であった児童生徒が通級による指導を利用する際の考え方を示したものでありますので、それが誤解で伝わっているとすれば、これはきちんと伝えていきたい、会議や通達をもって対応していきたいと思っています。
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