自治体に周知を要請 放課後ディの報酬

 厚生労働省の大島一博老健局長は10日の衆院厚生労働委員会で、新型コロナウイルス感染拡大で影響を受けている放課後デイサービスの基本報酬の特例措置について、「家庭内で実施が困難と思われる高度なことを課すことを求めるものではない」と述べ、自治体に改めて周知する考えを示しました。日本共産党の宮本徹議員への答弁。
 障害のある児童・生徒が通う放課後デイについて同省は、感染防止などで欠席した子どもに電話対応することで、通所と同額の報酬を算定しています。
 宮本氏は、自治体によっては、デイ施設に、普段の支援を家庭に代替するよう求めさせるなど、国の指針より高いハードルを設けていると指摘。「“できる限りの支援”で欠席した児童の分も報酬に算定すると自治体に明示すべきだ」と求めました。

以上2020年4月12日付赤旗日刊紙より抜粋

≪第201回2020年4月10日衆院厚生労働委員会第7号 議事録該当部分抜粋≫

○宮本委員 ~略~ あと、放課後デイについても、これは休校延長に伴って同様に支援を継続していただけるということだと思うんですが、これは前回も少しお話ししたかもしれませんが、放課後デイを欠席した児童に対して電話での支援提供をした場合には、これは基本報酬としてかわりに対応しますよということになっているわけですけれども、実際は、できる限りの対応でいいですよということは政府の通知には書いているんですけれども、都道府県が放課後デイに対して書いてくれと出しているペーパーなんかを見ますと、そうした現場の人から聞きますと、できる限りの対応と言いながら、これはとてもできないよという中身になっているんですね。これは、とある都道府県が、一人について毎日、放課後デイに来なかった子供に対して、家庭に対してどういう支援をやったのかというのを書くペーパーなんですけれども、家族で行える代替措置としての本人支援や課題の提供、利用する教材、利用方法等を含め具体的に伝達すること、保護者への支援、児童へ提供した課題等への対応方法等ということになっているわけですけれども、実際、家庭で複数のお子さんがいる中で、これだけやってください、これはできましたかというのを毎日毎日とてもやれるような環境にないというお話を伺っているわけですね。ですから、放課後デイでこれをやっているから家でこれもやってくださいみたいなことをこれに書いて、その結果を記入するような高い高いハードルはやはり設けなくていいんだ、できる限りの対応を、できる限りの支援をしたら、欠席している児童についてもちゃんとその分の報酬は払いますよ、こういう明示的な通知を自治体宛てに出してほしいと思うんですが、いかがでしょうか。
○大島政府参考人 放課後等デイサービスにつきまして、委員御指摘のとおり、自宅で問題が生じていないかどうかの確認や、児童の健康確認、健康管理を電話で行うということや、代替的な支援でも事業所に通所して支援を行ったときと同額の報酬を算定する扱いとしております。これは、健康管理や相談支援を行うことが、家庭の孤立化防止や支援が必要になったときの適切な介入につながるという趣旨でありまして、家庭内で実施が困難と思われるような高度なことを家庭に課すようなことを求めるというものではございません。こういった趣旨を、委員御指摘がありましたような自治体に対して、適切にアドバイスしてまいりたいと考えます。