2020年6月1日決算行政監視委員会 失業給付延長もっと「広く対象に」要求

 宮本徹議員は1日の衆院決算行政監視委員会で、新型コロナウイルスの感染拡大を受けての失業手当給付日数の延長について、感染拡大の影響で休業活動が困難になった失業者を広く対象とするよう求めました。
 政府の対策では、法改正日以降に受給資格のある人しか延長の対象になっていません。
 宮本氏は「緊急事態宣言で面接すらまともに受けられない形で給付日数が終わってしまった」などの声を紹介。「法改正施行日までに給付期間が終わる、あるいは既に終わった方についても給付日数延長を適用すべきではないか」と迫りました。
 加藤勝信厚生労働相は「受給要件を満たしていない方に給付を行うということで、保険制度としては難しい」「求職者支援制度も利用可能」として、後ろ向きの姿勢を示しました。宮本氏は「給付日数が既に終わった人も、新型コロナの影響で求職活動ができなかったという意味では同じ影響を受けているのだから、同じように救済しないとおかしい」とのべ、重ねて検討するよう強く求めました。

以上2020年6月17日付赤旗日刊紙より抜粋

≪第201回2020年6月1日衆院決算行政監視委員会第4号 議事録該当部分抜粋≫

○宮本委員 ~略~ 次に、失業手当の給付日数の延長についてお伺いいたします。この間、私のところに、失業給付の期間が間もなく終わる、あるいは、緊急事態宣言で面接すらまともに受けられない形で給付日数が終わってしまった、こういう声がたくさん寄せられております。新型コロナ感染拡大の影響で求職活動がままならなかった方について、これから法改正が予定されておりますが、予定されている法改正施行日までに給付期間が終わる、あるいは既に終わった方についても給付日数延長を適用すべきでないかと思いますが、加藤大臣の見解を伺います。
○加藤国務大臣 今委員からお話がありました、既に雇用保険の基本手当の受給が終了した方に対して延長給付等の規定を適用することは、いわば受給要件を満たしていない方に給付を行うということで、これは保険制度としては難しいというふうに考えております。ただ、一方で、基本手当の受給が終了した方については、要件がありますけれども、職業訓練を受講しながら生活支援のための給付を受けられる求職者支援制度も利用可能であります。また、全ての公的職業訓練が六月一日以降再開をすることでありますから、ぜひこうした制度も御活用いただきながら、安心して求職活動が行っていただけるよう支援をしていきたいと思っております。なお、今回提出予定の法案においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が事業所に対する被害だけに限らない、これは災害なんかの場合はそういうことになるわけでありますけれども、ということから、現行の個別延長給付の対象よりも対象をより広く捉えて、緊急事態宣言発令前に離職した方について、離職理由を問わず対象とするなどの内容としようと、まだ出していませんから、しようとしているところであります。
○宮本委員 給付日数がどこで切れるかというのは、どこで退職して、それまで勤めた期間が何日あったかというのに規定されるわけですけれども、既に切れた人も含めて、新型コロナの影響で求職活動ができなかったというのは、同じ影響を受けているわけですから、同じように私は救済しないとおかしいと思いますよ。そこは重ねての検討を求めておきたいと思います。~以下略~