休業手当支払い大企業に促す 厚労省が要請文「雇調金活用で」 2カ月より前でも特例適用で申請可

 厚生労働省が、「コロナ休業支援金」の対象外である大企業についても、労働者から申請が出されれば、使用者に対して雇用調整助成金(雇調金)を活用して休業手当を支払うよう促す要請文をつくったことが分かりました。
 現在より2カ月以前の休業は雇調金申請期限がすぎていますが、日本共産党の宮本徹衆院議員事務所が厚労省に
確認したところ、「やむをえない事由」にあたるとして特例的に対象とすることを明らかにしました。
 「大企業」に分類される飲食チェーンなどで非正規雇用労働者に休業手当が支払われず問題になっています。今回の措置によりコロナ休業支援金を申請することで、労働局から使用者へ要請を出させ、支払いへの足がかりになります。
 厚労省の担当者は、「11月4日に、厚労省から各労働局に通知した」と本紙の問いあわせに応えました。
 大手飲食チェーンなどでは、シフト勤務などを理由に非正規雇用労働者に休業手当の支払い義務がないと主張する場合がありますが、要請文はシフト労働者も雇調金の助成対象になると指摘。正社員だけ休業手当を支払うと「同一労働同一賃金の規定に違反するおそれがあります」と注意をうながしています。
 大企業で休業手当が支払われていない問題は、首都圏青年ユニオンや全労連が厚労省に対応を要請。日本共産党も国会で追及し、日本共産党、立憲民主党、国民民主党、社民党は10月30日、コロナ休業支援金を大企業労働者にも適用する拡充法案を共同提出しています。

以上2020年11月13日付赤旗日刊紙より抜粋