2021年6月4日 衆院厚生労働委員会 医療的ケア児支援法。減らない年金を。介護利用料倍化やめよ。住宅確保給付金恒常的制度に。就労継続支援施設に支援を。大阪大非常勤講師問題

 医療的ケア児と家族を支援する法案が衆院委員会で、全会一致で可決しました。私も、法案提案の動議の提出者の一人です。

 日常的に人工呼吸器などの医療的ケアが必要な児童と家族の支援法案が4日の衆院厚生労働委員会で、全会一致で可決されました。同法案は、医療的ケア児と家族を社会全体で支え、適切な支援を受けられるようにするもので、保育所や学校の設置者の責務として、看護師等の配置などを求めています。
 宮本氏は同法案によって、医療的ケアが必要と診断を受けた園児が退園を求められるケースが起きているが、保育を継続して受け、保護者が働き続けられるのか質問。厚労省の渡辺由美子・子ども家庭局長は同法案で医療的ケア児支援センターが設けられるとして、「同センターが保育所の看護師の加配の調整、医療的ケアを提供できる体制が整った保育所の情報提供などによって、家族等を含めて支援を行っていく」と答えました。
 また、宮本氏は同法案によって、「これまで看護師常駐でなくても保育園や学校に通えていた子どもたちが、看護師が常駐していないことを理由に通えなくなることはないか、心配の声がある」と指摘。厚労省の渡辺局長は「常時看護師によるケアの必要がない児童が、現に看護師のいない保育所や学校に通えている状況を阻害するものではない」と答えました。

以上2021年6月5日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2021年6月4日 第204回衆院厚生労働委員会第25号 議事録≫

○とかしき委員長 次に、宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。今日は、医療的ケア児と家族の支援法がこの後採決されることになっております。二点だけお伺いしておきたいと思います。一点は、心疾患で在宅酸素療法を行っている病児でも、現場での柔軟な対応があれば常時看護師が必要でないケースもあります。これまで看護師常駐でなくても保育園や学校に通えていた子供たちが、看護師が常駐していないことを理由にその保育園や学校に通えなくなるということが起きないかという心配の声がありました。そうした不利益が起きるようなことはないということを確認したいと思いますが、いかがでしょうか。
○渡辺政府参考人 今般提案される法案は、保育所において医療的ケア児を受け入れる場合に、一律に看護師を常時配置しなければならないというものではないと理解しております。医療的ケアが必要な児童への適切な支援を行うため、看護師や喀たん吸引を行うことができる職員の配置その他の必要な措置を講じることを求めているというものと理解しております。このため、常時看護師によるケアの必要がない児童の、御指摘のありました現に看護師のいない保育所に通えている状況を阻害するものではないと認識しておりまして、本法案が成立した際には、こうした制定趣旨が適切に理解されるよう丁寧に説明を行ってまいりたいと考えております。
〔委員長退席、大岡委員長代理着席〕
○蝦名政府参考人 お答え申し上げます。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案は、学校において医療的ケア児を受け入れる場合に、一律に看護師を常時配置することまで求めるものではなく、医療的ケア児への適切な支援を行うため、看護師等の配置その他の必要な措置を講ずることを求めているものであると認識しております。このため、常時看護師によるケアが必要でない児童生徒等が現に看護師のいない学校に通えている状況を阻害するものではないと認識しておりまして、この法案が成立した際には、こうした点が適切に理解されるよう周知をしてまいりたいと考えております。
○宮本委員 それからもう一点ですけれども、こういう相談がありました。保育園に通園中のお子さんが、医療的ケアが必要という診断を受け、その保育園から次年度からは預かれないと退園を求められたということでした。看護師の加配をつけた保育園に入園できたのは退園から九か月後でした。本法案が成立すれば、医療的ケア児支援センターが設けられますが、医療的ケア児の家族の相談に丁寧に乗り、子供が保育を継続的に受け、保護者が働き続けられるようになるのか。また、保育園が近隣でないと送り迎えが大変で、仕事との両立が困難になります。こうした課題を、本法案が成立すればどう解決するのか、お伺いしたいと思います。
○渡辺政府参考人 御指摘ございましたように、医療的ケア児支援センターというのは、医療的ケア児それからその家族の相談に応じて情報提供や助言その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関あるいは民間団体との連絡調整を行うとされております。御指摘のようなケースにつきましては、この医療的ケア児支援センターにおきまして、個々の状況に応じてではございますが、例えば、通っておられる保育所において看護師の加配を行うための調整ですとか、あるいは、医療的ケア児を、提供できる体制が整った保育所に関する情報提供等によりまして、その家族等を含めて支援を行っていく、そういう役割が求められていると承知しております。また、本法案以外にも、厚生労働省におきましては、保育所等の医療的ケア児の受入れ体制の整備を進めるため、看護師等を保育所に配置するための補助を行っておりますし、さらに、保育所における医療的ケア児の受入れに関するガイドラインというものを策定しまして、本年五月に地方自治体にお示ししたところでございますので、本法案の成立と併せて、そういった施策の、しっかりこの後も推進を図っていきたいというふうに考えております。
○宮本委員 ありがとうございました。しっかり、この法律ができたら、更なる医療的ケア児とその家族への御支援を大臣にもよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。それでは、今日は資料もお配りしておりますけれども、財政制度等審議会の建議が五月二十一日に出まして、その中身について、沿ってお伺いしていきたいと思います。一つは年金なんですね。年金について財政審は幾つかのことを言っているわけですが、年金の給付水準確保の中身で、保険料の拠出期間を今の六十歳までから六十五歳まで四十五年間に延ばす、その際に、現行制度を前提にすれば大幅な国庫負担の増加を伴うので、延長分を全て保険料財源で賄うことを含め検討する、こういう中身になっているわけですよね。延長分は国庫負担なしで全部保険料でやれというのは大変ひどい中身だなと、私はこれを見て思ったわけでございます。私自身は、この年金の問題は、かねてから、今の基礎年金にマクロ経済スライドが長い間調整期間がかかって、国民年金とか、あるいは所得比例部分が少ない人ほど本当に年金減額が続くというのは大変問題だ、これを改めるべきだということで、国民年金と厚生年金の積立金の財政統合というのを、私もこの委員会でも提案をしてまいりました。積立金の財政統合をすれば、基礎年金と比例部分のマクロ経済スライドの調整期間が一緒になるということでございます。当時、日経新聞が珍しく私の質問を報じてくれまして、これは改革の本丸だという、厚労省のどなたかのコメントがたしか出ていたかと思います。それで、資料の二枚目でございますけれども、厚労省が、財政検証の後の追加試算というのを行って、昨年末に発表しております。この追加試算の1というのが、基礎年金と比例部分のマクロ経済スライドの調整期間を一致させた場合、まあ財政統合やあるいは財政調整した場合ということだと思いますが、この追加試算1の解説をお願いしてよろしいでしょうか。
○高橋政府参考人 この資料でございますけれども、昨年十二月の年金数理部会でお示しした資料でございまして、これは二〇一九年度の財政検証のピアレビューの審議を部会でやっておりまして、基礎年金水準の低下に関するお尋ねがありましたので、財政検証をベースに行ったものでございます。このうちの追加試算1でございますけれども、これは元々、二〇〇四年の年金改正の財政再計算におきましては基礎と比例のマクロスライドの調整期間が一致していたわけでございますけれども、それがだんだんずれてきてしまった、それが将来の基礎年金水準の低下の要因となっているため、一致させた場合にどういう水準になるかということを試算したものでございます。この追加試算の1によれば、給付水準調整終了後の所得代替率ですけれども、これが、ケース三の場合には昨年の年金改正法を反映した現行制度では調整終了時点で五一・〇%の見通しでなるところを、この1では五五・六%の見直しへ上昇するということが確認できております。特に、基礎年金部分の代替率でございますけれども、これが現行制度の二六・五%から三二・九%に大幅に上昇いたしまして、低中所得層の年金水準の低下を防止しまして、厚生年金の所得再分配機能の低下を防止するといった効果が得られる。ごく一部の高所得者層を除いて、ほぼ全ての層での上昇が見込まれるといったものでございます。
○宮本委員 低中所得者層のところが、大変、年金は現行のものよりは改善されるということであります。資料の三ページ目に、先ほど、どういう層がプラスになって、若干、高所得者層のところで所得代替率が下がるというものが示されております。モデル年金の約三・四倍未満の世帯で所得代替率が上昇する。二〇一九年の賃金水準で、夫婦で年収一千七百九十万円までの世帯は年金月額が現行方式よりも増えるということでございますが、これは年金生活者の何%に当たるんでしょうか。
○高橋政府参考人 この逆転する部分でございますよね。これはいろいろな仮定によって異なってきますけれども、モデル年金水準の三・四倍以上でございますので、ほんの数%程度でございます。
○宮本委員 逆転する部分、下がる部分はほんの数%。数%も、五も行かない数%ということですよね。うなずいているので。もっと少ない方だと思いますけれども。大半の方は、年金もこれによって現行よりは改善されるということになります。それで、大臣にもお伺いしたいんですけれども、この調整期間を一致させる、マクロ経済スライドの調整期間を基礎年金と比例部分と一致させていく、積立金の統合ないし積立金の調整ということなのかなと思いますけれども、この追加試算を行ったということは、大臣御自身もそこを目指されているということでよろしいわけですよね。
○田村国務大臣 これはいろんな試算をやっていただいたということの中の一つでありますので、目指すも目指さないも、これを参考に、これからどれをどうするんだということを御審議をいただくという話になります。ただ、私が個人的にこれを、個人的な話をいつもして怒られるんですが、ここの、医療保険制度の改正のときも、参議院で私が個人的に言って、昨日も個人的な話をしたんですが、個人的には、以前から、基礎年金の所得代替率が下がった一番の理由というのは、これは委員がもうおっしゃったとおり、マクロ経済調整というのはどうしても厚生年金の方を財政的にまず調整していきますので、マクロ経済調整が利かなくなると、基礎年金の方がずっと長くその調整をし続けなければならないという、そういう年金制度の特性がありますから。それと、基礎年金が落ちていくということは、最終的に代替率自体が下がると、要は、厚生年金の所得の再配分機能、これも薄まってしまう。逆に、そこを手厚くすれば、もちろん基礎年金だけの人もその分代替率が上がりますけれども、厚生年金の中でも所得再配分が利くようになりますので、そういう意味では、厚生年金の中においても非常に有効になってくるということがございますから、これは一つ大きな、今言われている年金制度の言うなれば弱点を補う方法の一つであるというのは以前から私も目をつけておりまして、ああ、こういう考え方もあるなということで、テレビ等ではそういう話の披瀝もさせていただいております。
○宮本委員 今の年金制度の弱点を本当に改善できる方法だと私も思っております。私、二〇一九年に、加藤大臣のときに質問したときは、試算をしていないのかと、出してくれと言っても、頑として、していないんだと言って出してくれなくて、当時、厚労省出身の学者の稲垣先生でしたかね、試算してもらって、この委員会でも配付した覚えがございますので。そういう点でいえば、ここまで試算が出てきたというのは、いよいよ厚労省もそこに向かって腹を固めつつあるのかなという思いを感じているところでございます。その上で、この追加試算1はいいんですけれども、二ページに戻りまして、2、3があるんですね。四十五年に年金の加入期間を延ばすと。その際に、2は国庫負担ありで当然の在り方なんですけれども、3で、国庫負担なしで延ばすという、こういうのまで計算されているわけですけれども。この追加試算2、追加試算3、国庫負担あるなしでどう変わるのかということについて、ちょっと解説をお願いしていいでしょうか。
○高橋政府参考人 この追加試算2と3でございますけれども、これは追加試算1で行いました、基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整期間の一致に加えまして、基礎年金を四十五年化した場合の将来の給付水準を試算してございます。追加試算の2は、その延長した五年分の給付期間に係る給付に二分の一の国庫負担がある場合、追加試算3は、延長部分に国庫負担がなく、その部分を保険料財源で賄って同じような給付をする場合という前提でございます。この結果の試算でございますけれども、ケース三の場合、給付水準調整の終了後の所得代替率は、法改正後の現行水準で五一%のところが、追加試算2では六二・五%、追加試算3では六〇・五%ということで、どちらも大きく上昇するということが試算されてございます。追加試算3は、その五年分に国庫負担がなしで全て保険料で賄うという計算でございますので、追加試算2よりもマクロ経済スライド調整期間が二年長くなり、所得代替率で約二%ポイントの差が生じると試算されてございます。
○宮本委員 国庫負担がない分、マクロ経済スライドの調整期間が延びるということなんですけれども。この追加試算2と3のところには、四十五年の計算だけじゃなくて、四十年の計算もついていますね、うち四十年分と。これを見ますと、ただ、現状の、財政統合して調整期間を一致させた四十年加入の場合、所得代替率計算では五五・六。ところが、四十五年に延ばしても、国庫負担なしの場合は、四十年分で見ると所得代替率は五三・七ということで、加入期間を四十五年というふうに制度としては延ばしたとしても、仮に、年金を、四十年しか保険料を払っていない場合は、これは逆に、それだけの方にとっては改悪になるわけですね。調整期間をただ一致させるものに比べて、四十五年加入にして国庫負担なしの場合は。そういう理解でいいわけですよね。
○高橋政府参考人 ここのところ、つまり追加試算3のところに、うち四十年分という数字が入っておりまして、これは確かに国庫負担ありの場合となしの場合では、国庫負担なしの場合にはその分の財源を使っていきますので、調整期間が延びて、マクロ経済スライドで基礎年金水準がその分下がるというものでございますが、これは全体セットで物を考えていただいて、調整期間一致で基礎年金の低下が食い止められる、それから、四十五年化で働く期間が長くなり、健康寿命が延びたということで、調整期間を延ばす、それによる改善を含めて、トータルで見ていただいた上の方の数字の、六〇・五%の方を御覧いただくのが説明の趣旨でございます。
〔大岡委員長代理退席、委員長着席〕
○宮本委員 いや、まあ、それはそうなんですけれども、ちゃんと保険料を納めればそういう数字になるわけですけれども、ただ、いろいろな事情で、四十五年に延ばした場合に、四十年しかもう保険料を納められないケースはあるわけですよね。そういうケースの場合は、国庫負担なしにした場合は、この四十年の現行の制度で調整期間を一致させた方がいいわけですよね。ですから、この国庫負担なしというのは大変問題があるなというのが私のこれを見ての認識なわけですが。ちょっとお伺いしたいんですけれども、追加試算1と追加試算2を計算しようというのは非常にいいことだと思いますけれども、何で追加試算3なんというものを計算することになったのか。このオプションを考えついたのはどなたですか。
○高橋政府参考人 ちょっと先ほどの答弁を補足させていただきますと、延長した五年からもう保険料を払えない人、払えない人はかえって減ってしまうではないかという点につきましては、払えない理由が、所得がない等々の理由で払えない場合には免除手続をしていただいて、その分の相当分を、半額相当分は給付される、こういうことでございますので、この分で減ってしまうのがダイレクトに響くというものではございません。それで、この追加試算2と3を両方、国庫負担ありなしを両方とも試算したのはなぜかということでございますけれども、これは、前回の財政検証、二〇一九年財政検証のときは、四十五年化の試算は国庫負担ありだけで試算してございました。しかしながら、延長部分の国庫負担二分の一の相当の財源について、財政が厳しい中で安定的財源をどのように確保するか、これは大変大きな課題で、どうやって実現できるかというところが極めて難しい課題というふうに年金局としても認識してございます。そういった点で、年金局において、調整期間一致と組み合わせた上で、延長部分に国庫負担がある場合とない場合の両方を行うと。これは年金局として考えた案でございます。
○宮本委員 年金局は国民の年金をしっかり守ろうというところですから、初めから国庫負担なしというのを考えるというのは、私はやるべき計算ではなかったというふうに思います。その上で、財政審の建議の方は、調整期間の一致には触れていないわけですよね。マクロ経済スライドの調整期間の一致の話はありません。その一方で、保険料の拠出期間は四十年から四十五年に延ばして、延長分は全て保険料財源で賄う、この検討をと言っているわけですが、仮に現行法の定められた保険料に基づいて延長分を全て保険料財源で賄えば、国民年金の財政というのはどうなるんでしょうか。
○高橋政府参考人 仮に、調整期間の一致をせずに、基礎年金加入期間を四十五年に延長して、延長分について、現行の国庫負担を含めた給付水準を維持し、そして保険料の上限も変えずに延長分を全て保険料で賄う、こういう設定とした場合に、国民年金の財政は更に厳しくなります。これによりまして、基礎年金の給付水準調整期間が現行よりも長くなりまして、四十五年化による基礎年金の給付水準の上昇効果をほぼ相殺してしまう、こういったことが見込まれます。そうしたことから、今回の追加試算では、調整期間の一致と四十五年化を組み合わせた試算をお出しさせていただいたところでございます。
○宮本委員 つまり、財政審が言っていることをそのままやったら、四十五年に延ばしたとしても国民年金はちっとも上がらないという話でございますので、何か、財政審は、年金を増やすために四十五年に保険料を出す期間を延ばそう、その分、国の財政が大変だから国庫負担なしでやろうということを言っているわけですけれども、実際は、そんなことをやっても国民年金の水準は全然上がらないということなわけですよね。この財政審、めちゃめちゃじゃないですか。大臣、そう思いませんか。
○田村国務大臣 私は財政審のメンバーじゃないので。財政審としては財政審としての意図があってお出しになられていると思いますので、その深い意図というのは、またどなたかからお聞きになられればいいんだというふうに思います。
○宮本委員 いや、もう本当に、ちょっとこの財政審はひどいなと思いますけれども、いずれにしても、財政統合なのか財政調整なのか、言葉の使い方といいますか、そこはあるにせよ、やはり、基礎年金の水準を、今のように、このままいけば三割も下がっていく、こういうことを何としても改善させていくということに次は臨んでいかなければいけないですし、私たちは、これだけじゃなくて、ほかの財源も、富裕層の保険料の負担の問題だとかも含めて、一定、減らない年金にすべきだということを提案しておりますから、是非これからも、どうやれば、とりわけ年金が少ない方々の年金が減らない仕組みになるのかということを厚労省としても検討していっていただきたいと思います。次に、財政審で、介護保険についてもいっぱい、いろいろ言っているんですけれども、利用者負担の見直しということで、五ページのところを言っているんですね。利用者負担については、二割、三割負担の導入を進めてきたが、今般の後期高齢者医療における患者負担割合の見直しを踏まえ、二〇二四年度に開始する第九期介護保険事業計画期間からの実施に向けて、サービスの利用者負担を原則二割とすることや二割負担の対象範囲の拡大を図ることを検討していく必要があるということが書かれているわけでございます。これはちょっと財務省にお伺いしますけれども、何で、介護保険の話をしているのに、今般の後期高齢者医療における患者負担の割合の見直しを踏まえなんという言葉が出てくるんですか。
○宇波政府参考人 社会保障制度でございますけれども、委員御承知のように、二〇二二年には、いわゆる団塊の世代が七十五歳以上の高齢者の方になり始められます。こうした中で、現役世代と高齢者が支え合って、現役世代の負担上昇をできるだけ抑えながら、少子高齢化が進む中で全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築する必要がある。このために、少しでも多くの方々に支える側としても御活躍いただいて、高齢者の方々についても、負担能力のある方には可能な範囲で御負担をいただくことが必要であるというふうに考えております。今般の後期高齢者医療における患者負担の見直しというのは、こういう考え方に基づいて行われたものというふうに理解をしております。介護についても、こういう考え方、二号保険料の上昇が、やはり給付の増加に伴って続いております。こういったことを踏まえますと、介護保険についても、こうした考え方も踏まえつつ、介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護保険サービスの利用者負担についても、負担能力のある方々には可能な範囲で御負担をいただくようなことを考えていく必要があるというふうに考えてございます。御指摘の建議における記載については、こうした観点から事務局が資料を提示し、財政審における議論を経て、建議として取りまとめられたものというふうに受け止めております。
○宮本委員 つまり、そのせりふでいうと、後期高齢者で高齢者の負担を増やすということを決めたから、今度は介護の番だ、介護の負担を増やしましょうと。そうしたら、今度は介護の負担を増やしたら、介護の負担を増やしたことを踏まえ、更に今度は医療の負担を増やしましょうと、そういう延々延々高齢者の負担が増えていく、そういう論理だということじゃないですか。一方では、年金はこれから少なくとも四年間は連続して減額ということになっている下で、高齢者の皆さんの負担をどんどん増やすということが、果たして本当に命と健康を守るという点でやっていいことなのかというのは考えなければなりません。それで、この点について大臣自身はどう考えているのかなと。財政審が、原則二割、あるいは対象範囲の拡大。後期高齢者は、自民党さんと公明党さんの合意で年収二百万円で合意したから、あるいはそれに合わせてということなんですかね。あるいはそれ以上ということなんですかね。この二割の範囲を介護保険でも増やそう、こういうことを財政審は言っているわけですけれども、この考え方についてどうお考えでしょうか。
○田村国務大臣 介護保険制度、御承知のとおり、原則的には一割負担という基本的、原則的な考え方であります。そこに一定所得ということで二割負担をつくり、三割負担、更に収入のある方々は三割負担、こういうような形になってまいりました。お尋ね、今はもう二割負担はあるわけでありますが、その範囲を引き上げてはどうだというようなことを財政審がおっしゃっておられるのに対して厚労大臣としてはどう考えるのかという御質問でよろしいですか。なかなか答えづらいんですけれども、第八期の制度見直し、これは令和元年の十二月でありますけれども、ここの意見書でも、利用者の影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当というふうに言われているわけですね。そういう意味では、第九期に向かって、財政審では財政審でのいろんな御意見もございますけれども、我が方でも御議論をいただかなければならない話でございます。高齢者の皆様方、今日も参議院の本会議で、年金が余り増えない中で負担がどんどん増えているじゃないか、共産党からお叱りもいただいたわけでありますけれども、我々といたしましては、しっかりとそこは丁寧に議論をしていかなければならないというふうに思っております。
○宮本委員 何か、この財政審の指摘について反発するのかと思いきや、何か検討していかなきゃいけないみたいな……(田村国務大臣「丁寧に、丁寧に」と呼ぶ)丁寧にといっても、検討していかなきゃいけないって、これは大変心配ですね、厚労大臣がそういう姿勢では。医療費も上がっていく、介護も今度二割に上げていったら、本当に、医療を削る、あるいは介護の必要なサービスも我慢しなきゃいけない、こういうことになっちゃいますよ。元々、介護保険は、社会で介護をみんなで支えよう、介護の社会化で始まったわけですから、そこからどんどん離れることにこれはなってしまいますので。大臣がその姿勢じゃ大変心もとないですので、よく考えてしっかり闘っていただきたいというふうに思います。それから、財政審の問題で、三点目で、次のページでございますけれども、資料の六ページ目に、セーフティーネットの問題について指摘をしております。政府が新型コロナへの対応として、雇用支援から生活が困窮している方への支援まで、重層的なセーフティーネットにより支援してきているとして、最後のところで、平時においても切れ目のないセーフティーネットを整備しておくことは不可欠であり、これらの特例的な時限措置を検証し、財源を確保した上で、平時の対応につなげることも検討すべきであると、財政審としては珍しく、財源をしっかり確保して、平時のセーフティーネットの仕組みを、今回のを踏まえてもっとちゃんとつくろうということをおっしゃっておりますが、この点の大臣の受け止め、いかがでしょうか。
○田村国務大臣 財政審のことばかり聞かれてもなかなか答弁に困るんですが、財政審がこういうことをおっしゃられるというのは、財政審の中でもいろいろと、やはり今の社会の現状というものを考えて、時には手厚くいろいろなことをやらなきゃならないということを御認識をいただいている方もたくさんおられるということを改めて再認識をさせていただきました。これからもそういうお考えを更に厚くしていただきながら、この国で非常にお困りになられている方々に対して御理解のいただけるいろいろな御意見が賜れれば大変ありがたいなというふうに思っております。
○宮本委員 本当に、財政審としては珍しいですよね。大体、厚労省の部分はろくでもないことしか財政審は書いていないんですよ。私は財政審をよく使っていろいろなところで質問しているんですけれども、防衛省のところについての指摘は大変いいことをよく財政審は書いていまして、私はそこをよく使って、こんなに思いやり予算はおかしいじゃないかとかと財政審も言っているじゃないかということを予算委員会などでもやってきましたけれども。厚労省について、珍しくこういうことを、財源を確保してセーフティーネットの強化を訴えているわけでございます。ですから、ここは本当に意を強くして、やはりセーフティーネットを手厚くしていくということを、ある意味財務省のお墨つきみたいなものですから、挑んでいっていただきたいなと思います。その点で、これはずっと前から通告をしていて、いつも尾身先生とのやり取りなどがありましてたどり着かなかった質問で、住宅確保給付金について。これは、この財政審の指摘も受けて、やはり生活保護の一歩手前の生活困窮者への恒久的な支援制度に発展すべきではないかというふうに思っております。その点、大臣、いかがですか。
○橋本政府参考人 御指摘の住居確保給付金でございますが、これは新型コロナ感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について、支給期間を最長九か月から十二か月まで延長しました。また、支給が終了した方に対して三か月間の再支給を可能とする措置につきましては、申請を今年の六月末までというふうにしておりましたが、今般、九月末まで延長するということにしてございます。こういった今申し上げたようなことは、新型コロナ感染症の影響を踏まえた特例としてやっているものでございまして、これを直ちに恒久的な措置とするものではございませんし、また、支給期間の更なる延長等については慎重に考える必要があると思いますが、いずれにせよ、厚労省としては、新型コロナ感染症の今後の動向等も踏まえまして、必要な方へ確実に支援が届くように努めたいと思っております。今、支給期間の制限のない家賃補助としての恒久化というふうな趣旨でお尋ねいただいたというふうに思いますが、この給付金は、離職等によりまして経済的に困窮して住居を失うおそれがある、そういう生活保護に至る前の段階にある方に対して家賃相当額を支援し、求職活動等を要件として就労による自立を図るということを目的としておりますので、そこには一定の収入要件や資産要件を課しております。仮に支給期間の制限なしというふうなことで考えてまいりますと、自立につながらない状態が長期にわたってくるというふうになりますと、家賃以外の生活費の部分がこれは不足してくるということも想定されますので、やはり、そのようなケースを想定しますと、最終のセーフティーネットである生活保護による支援の方がより適当ではないかというふうに考えてございます。
○宮本委員 問題は、ですから、生活保護に至るまでの方々をどう支援するのかというのがこのコロナでも問題になったわけですよ。これは、別に、コロナ前からあった問題なわけですよね。本当にもう手持ちのお金が数万円になるまで生活保護が受けられない、しかし、そこに至るまでに本来もっと支援しなきゃいけないんじゃないかというので、この住宅確保給付金もリーマンの後にできたわけじゃないですか。しかし、それをコロナで実際使おうと思ったら、収入要件だとかいうのもしっかり見直していかなきゃいけない、あるいはフリーランスみたいな人もしっかり使えるようにしなきゃいけないということで、見直しをしたわけですよね。そういうものをちゃんと平時にも使えるようにしていきましょうということが、恐らく財政審の皆さんも考えていることなんじゃないかというふうに思うんですよ。大臣、そうですよね、恐らく。
○田村国務大臣 これをもってして財政審がおっしゃっておられるか、ちょっと私、聞いていないので分からないんですが、基本的に、住居確保給付金なんですけれども、今局長からもお話がありましたが、これは九か月を十二月に延長して、特例で再支給も三か月やっているんですが、本来はやはり、九か月間の間に自立に向かった支援をしっかりやらなきゃならないということなんだと思います。今コロナ禍でございますので、そうはいっても、今までやってこられたお仕事等々自体が吹っ飛んじゃう、吹っ飛んじゃうという言い方はよくないんですが、例えば飲食ということからすると、全く店を閉めているという状況で、なかなかそういう対応ができないところ、延長等々もしてきたわけでありますが。本来、平時においては、九か月なら九か月間の間にしっかりといろいろな職業能力もつけていただいて、次に向かっての対応も含めてやっていただくということなんであろうと思いますので、そこに力を入れていくことが非常に重要だというふうに私どもは思っております。
○宮本委員 是非、今回生まれたコロナ特例、様々なものについて、やはり一つ一つ、これはコロナじゃなくても必要なものだったものがたくさんあると思いますので、そこはよくいろいろな支援団体の皆さんの意見も聞いていただいて、財政審の皆さんの意見も、是非、あるというんですから、しっかり具体化をお願いしたいと思います。それからもう一点、これも前からずっと通告していてたどり着けなかった問題なんですけれども、緊急事態宣言が延びている中で、就労継続支援に取り組む事業所の皆さんから、また物品販売とかをやっていたイベントがどんどんなくなって大変困っているというお話を伺っております。昨年は生産活動活性化支援事業というのが行われて、これが大変助かったという意見もあります。これを是非今年度もやってほしいという要望が出ているんですが、いかがですかね。
○赤澤政府参考人 お答えいたします。新型コロナウイルス感染症による様々な社会経済活動への影響を踏まえまして、就労継続支援事業所の生産活動をしっかりと支えていくことは重要だと考えております。このため、これまでも、生産活動が停滞している就労継続支援事業所に対しまして、障害福祉サービスの報酬算定に当たって柔軟な取扱いを認めているほか、令和二年度の第二次補正予算の生産活動活性化支援事業、先ほど先生の御指摘いただいた事業でございますが、これによりまして、生産活動による収入が落ち込んでいる事業所に対し、例えば設備メンテナンス経費など、その再起に向けて必要となる費用を助成するなど、その事業継続に向けた支援を実施してきたところでございます。令和三年度予算におきましても、引き続き事業所の生産活動を後押しするため、工賃向上計画支援等事業によりまして事業所に対する経営改善や販路開拓等の支援を実施することとしておりまして、特に、新型コロナウイルス感染症により生産活動に大きな影響が出ている事業所を積極的に支援することとしております。引き続き、新型コロナウイルス感染症による影響を注視しながら、障害者の方の働く場や工賃確保のため、就労継続支援事業所の生産活動を支援してまいりたいと考えております。
○宮本委員 ですから、ちゃんと前回と同じように、五十万円ですよね、前回、去年まで出していたのは。これをやってほしいというのが出ていますので、是非御検討いただきたいと思います。次に、この間いただいている雇用の問題についてお伺いいたします。大阪大学の非常勤講師の問題です。香川大学で四百人の非常勤講師が業務委託契約になっていたというのが、大問題がありましたが、これは四月一日から直接雇用になりました。大阪大学等でも同じ問題があります。資料をお配りしておりますが、八ページ目で、この問題で文科省が事務連絡を出しております。「今般、一部の大学において、大学が直接雇用していない者に実質的に授業科目を担当させるという不適切と思われる事案がありました」として、「大学の職員(教員を含む。)とは、学長の指揮命令権の下で大学の校務に従事する者であると解しており、」「請負契約等により大学の校務の一部を請け負った個人事業主については、学長の指揮命令権の下で当該校務に従事する者ではないため、職員には当たらず、したがって、学校教育法上授業担当教員となることができると解される講師」「として発令することはできない。」と書いてあります。つまり、学校長の指揮命令の下での授業や成績評価を行っている講師は、個人事業主として請負契約や委託契約で働かせることはできないということだと思います。ところが、二〇〇四年から大阪大学と準委任契約を交わしている非常勤講師は、授業を担当して、成績の評価もしております。文科省と厚労省にそれぞれお伺いしますが、文科省に対しては、事務連絡の趣旨を全国の大学に徹底し、香川大学のように適切な契約変更を行うよう指導すべきではないのか。厚労省に対しては、文科省の事務連絡の趣旨を踏まえ、労働者としての実態があれば労働契約であると認定して、無期転換を認めるなど、労働者として保護すべきではないのか。お尋ねいたします。
○川中政府参考人 お答えいたします。大学の授業におきましては、準委任契約を締結した者など、大学が直接雇用した教員以外の者を活用する場合には、関係法令に基づきまして、担当教員が授業実施状況を把握していること、担当教員による成績評価が行われていることなど、大学が主体性と責任を持って、当該大学の授業として適切に位置づけて行われる必要がございます。本年三月、香川大学におきまして、準委任契約を締結した者に実質的に授業科目を担当させるという、不適切と思われる事案があるとの報道を受けまして、香川大学に事実関係について確認を行うとともに、法令にのっとった対応を取るよう指導を行い、大学において直接雇用に切り替える等の対応が行われているものと承知してございます。また、御指摘の大阪大学における状況につきましては、現在、大学に対しまして事実関係の確認を行っており、仮に不適切な事案が判明すれば、必要な指導助言を行ってまいります。文部科学省では、本年四月、大学が準委任契約等を締結した者を活用して授業を実施する場合の留意点につきまして全国の大学に事務連絡を発出しており、各種会議等、あらゆる機会を通じまして、全国の大学に適切な対応を求めてまいります。
○吉永政府参考人 個別の事案につきましてはお答えすることは差し控えさせていただきまして、一般論として申し上げますけれども、労働契約法におきましては、労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうと規定されているところでございます。労働者に該当するかは、最終的には司法において判断されるものでございますけれども、契約の名称にかかわらず、労働者であることが認められた場合につきましては、労働契約法第十八条の要件を満たすときは無期転換ルールの対象となるものでございます。
○宮本委員 大阪大学について今調べている最中だということでございますが、しっかり、香川大学と同じように、ちゃんと直接雇用にしていただきたいというふうに思います。時間になりましたので、残りの問いはまた次回させていただくということで、終わります。ありがとうございました。

≪2021年6月4日 第204国会衆院厚生労働委員会第25号 医療的ケア児支援法採決部分議事録抜粋≫

○とかしき委員長 お諮りいたします。お手元に配付いたしております草案を医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○とかしき委員長 起立総員。よって、そのように決しました。なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○とかしき委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。この際、大岡敏孝君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。提出者より趣旨の説明を聴取いたします。高木美智代さん。
○高木(美)委員 私は、提出者を代表して、本動議について御説明申し上げます。案文を朗読して説明に代えさせていただきます。医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する件(案)政府は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一 医療的ケア児が成人となった後も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを受けながら日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることも重要であることに鑑み、地方公共団体や医療的ケア児支援センターが医療的ケア児の成人期への移行に際して行う支援について万全を期すこと。
二 医療的ケア児支援センターに関し、次に掲げる措置を講ずること。
1 医療的ケア児支援センターが、医療的ケア児及びその家族のニーズに応じた支援を行う機関や団体との連絡調整を行うことを含め、医療的ケア児及びその家族からの相談を受けることを業務とする機関であることについての広報を行うこと。
2 医療的ケア児等コーディネーターを中核として医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体をネットワーク化して相互の連携を促進するとともに、都道府県内の医療的ケア児に関連する情報が医療的ケア児支援センターに集約され、関係機関等の相互の連携の中で適切に活用されるようにすることにより医療的ケア児支援センターが専門性の高い事案に係る相談支援を行うことができるようにするため必要な支援を行うこと。
3 都道府県内の医療的ケア児の数等に応じて複数の医療的ケア児支援センターが設置されるようにする等、医療的ケア児及びその家族に対して適切な支援を行うことができる体制を確保するために必要な支援を行うこと。
三 本法が保育所の設置者、学校の設置者等に看護師等を配置するよう求めていることに関し、現在、看護師等が常時配置されていない保育所、学校等に通園・通学している医療的ケア児について、本法の施行後、当該保育所、学校等に看護師等が常時配置されていないことが当該児童の通園・通学の妨げとなることのないよう、本法の趣旨について必要な周知を行うこと。
四 本法の定義規定において、「「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他の医療行為をいう」とされたことに伴い、「医療的ケア」に係る「医療行為」の範囲が変更されたかのような誤解を招くことがないよう、適切に周知を行うこと。
右決議する。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○とかしき委員長 以上で趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○とかしき委員長 起立総員。よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。この際、田村厚生労働大臣から発言を求められておりますので、これを許します。田村厚生労働大臣。
○田村国務大臣 ただいまの御決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
○とかしき委員長 なお、本決議の議長に対する報告及び関係方面への参考送付等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○とかしき委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。