臨時国会召集 期限を 共産党など法改正案共同提出
日本共産党、立憲民主党、日本維新の会、れいわ新選組、社民党、有志の会の5党1会派は3日、憲法53条に基づき臨時国会の召集要求が提出されたとき「内閣は提出日から20日以内に召集を決定しなければならない」と規定する国会法改正案を衆院に共同提出しました。
臨時国会について憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の要求があれば内閣は召集を決定しなければならないとしています。これは国会の少数派の権利を保護するための規定です。
ところが、安倍、菅、岸田政権は、憲法に召集期限の明示がないとして、召集を求める野党の要求を80日も超えて放置するなどの対応を繰り返してきました。今回の改正法案は「20日以内」と期限を国会法に規定し、期限内の召集を実現させるものです。
以上2022年10月4日付赤旗日刊紙より抜粋