2017年4月24日 決算行政監視委員会 横田を米訓練拠点化 オスプレイ告発

日本共産党の宮本徹議員は4月24日の衆院決算行政監視委員会で、横田基地(東京都)が米軍オスプレイの訓練基地として拠点化している実態を告発しました。
宮本氏は、オスプレイが3月に18日間も横田基地を拠点に訓練を行い、離着陸回数は過去2年分に匹敵すると指摘。沖縄の基地負担軽減を口実にしているにもかかわらず、同時期に普天間基地での米軍機の離着陸回数は増加しており、全国的な米軍訓練の拡大が実態だと批判しました。
宮本氏は、オスプレイが「横田基地およびその周辺でタッチ・アンド・ゴーの訓練を行ったのを承知しているか」と質問。防衛省の深山延暁地方協力局長は「米軍に確認したところ、オスプレイは横田基地で飛行訓練を行っていないとの回答があった」と答弁。宮本氏は「地元の方が目視している。米軍に聞かなくても、横田基地の自衛隊航空総隊司令部が知っているはずだ」と批判しました。
宮本氏は、日米合意で飛行を避けることになっている人口密集地域について「横田基地周辺では具体的にどこか」とただすと、深山氏は「定義について日米間で合意はない」と答弁。宮本氏は「定義がなければなんら意味がない。国民の安全は守れない」と厳しく批判しました。

以上2017年5月4日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2017年4月24日 第193回衆院決算行政監視委員会第4号議事録≫

○玄葉委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。質疑を続行いたします。宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。予備費について質問いたします。二〇一五年度の予備費は、建設アスベスト訴訟にも使われております。建設アスベスト訴訟は、六地裁で提訴され、初めの二〇一二年の横浜地裁判決が原告敗訴としましたが、その後、五裁判では連続して国の責任が断罪され、国の責任を認めることは司法でも大きな流れとなっております。直近の札幌地裁の判決、ことし二月ですが、こういう一文がございます。当裁判所としては、国家賠償法に基づく法的責任を負う被告のみならず、被告企業を含む石綿含有建材の製造販売企業らが、建築関係企業らとともに、本件被災者らを含む建築作業従事者らのこうむった石綿関連疾患の発症による損害を補填するための何らかの制度を創設する必要があると感ずるが、これについては、立法府及び行政府による政策判断を待つほかはない、こう指摘されております。いたずらに裁判を長引かせるのではなくて、司法からのこの指摘を真剣に受けとめて、国として何らかの補償制度の創設に踏み切るべきだと考えますが、厚労省、いかがでしょうか。
○堀内大臣政務官 建設作業従事者のアスベスト被害については、現在、国及び建材メーカーを被告とする複数の訴訟が係争中でありまして、国の主張は引き続き裁判の中で明らかにさせていただくこととさせていただいております。石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度等に基づき、救済を図っております。また、建設工事に従事する労働者の石綿による健康障害防止のため、建築物の解体作業等での石綿暴露防止対策の徹底、石綿作業従事者に対する法令に基づく健康診断の実施の徹底、また、一定の要件を満たす離職者に対する石綿健康管理手帳の交付と国の費用による健診の実施等を行っているところであります。厚生労働省といたしましては、引き続きしっかりとこれらの対策に取り組んでまいりたいと存じます。
○宮本(徹)委員 冷たい答弁なんですけれども、本人原告六百六十八人のうち、もう半数以上の方が亡くなられているんですよね。これ以上裁判を長引かせていけば、どんどんどんどん原告の方も亡くなっていくということになってしまうと思うんですよね。ハンセン訴訟のときは、控訴せずに、厚労省、そのときは和解しましたよね。やはり人道的な見地でこういう問題については考える必要があるんじゃないかと思いますが、今のようなずっと裁判で争うという姿勢でいいのかというのを、もう一度、大臣も含めて検討していただきたいんですけれども、いかがですか。
○堀内大臣政務官 ただいま複数の訴訟が係争中でございまして、国の主張は引き続き裁判の中で明らかにさせていただきたいと思っております。
○宮本(徹)委員 もうちょっと血の通った答弁をやっていただきたいというふうに思うんですけれども。本当にどんどんどんどん亡くなっていきますよ。各党派の議員の中でも、かなり多くの方が、このアスベスト訴訟の問題については、国そしてメーカーを含めた基金制度をつくるべきだということでの紹介する議員にもなっているという段階なわけですよね。ですから、ぜひ検討していただきたいということを重ねて申し上げておきたいというふうに思います。次の質問に行きます。政務官、お忙しいでしょうから、御退席していただいて結構でございます。次に、防衛省に係る予備費のところに入る前に、防衛大臣に来ていただきまして、北朝鮮にかかわる問題についてお伺いしたいというふうに思います。きょうの毎日新聞の世論調査でも、各国が北朝鮮にどう対応すべきかということで、外交努力を強めるべきというのが六四%、軍事的な圧力を強めるべきというのが二一%。多くの国民の方が外交努力での解決を求めているということだと思います。この週末の間に、自衛隊は、米空母カール・ビンソンとの共同訓練を開始したという発表を行いました。この共同訓練の目的、期間、それから武器等防護の任務を付与しているのか、そして訓練期間中にカール・ビンソンが先制攻撃に出た場合にどう対応するのか、このことについて御答弁をお願いしたいと思います。
○稲田国務大臣 今お尋ねのカール・ビンソンとの共同訓練についてでございますが、海上自衛隊の護衛艦「さみだれ」「あしがら」は、四月二十三日から西太平洋において、米海軍の空母カール・ビンソンを含む艦艇数隻とともに各種訓練を実施する日米共同巡航訓練を実施しているところでございます。この訓練は、海上自衛隊の戦術技量の向上及び米海軍との連携強化を図ることを目的として実施することといたしたものでございます。訓練の期間については、部隊の運用に係る事項でありますので、お答えは差し控えさせていただきます。さらに、武器等防護についてのお尋ねでございますが、自衛隊法第九十五条の二に基づく米軍等の部隊の武器等防護については、昨年十二月に、自衛隊法第九十五条の二の運用に関する指針を国家安全保障会議決定し、米軍を対象に運用を開始したところでございますが、個別具体的な警護の要請の有無、実施の状況等については、事柄の性質上、お答えを差し控えたいと思います。
○宮本(徹)委員 訓練期間についてもお答えできないということなんですけれども、日常的には、訓練を実施する際には、いつからいつまでやるというのは、例えば四月三日の日米韓共同訓練の実施についてというのを見れば、期間は必ず入っていますよね。今回なぜ訓練期間を発表しないんですか。その意図というのは何でしょう。
○前田政府参考人 お答えいたします。先生御指摘のとおり、訓練期間について、定まった形があれば事前に公表させていただくこともございますけれども、今回の場合には、そこがまだ調整をしている面もございますので、運用に係る事項ということで、それ以上のお答えは差し控えさせていただいているところでございます。
○宮本(徹)委員 いつまでやるかもわからないということではありますが、先ほど、訓練の目的で、米軍との連携の強化というお話がございました。御存じのとおり、トランプ政権は、単独での北朝鮮への武力行使を、場合によってはあり得るという立場を表明しているわけであります。そして、カール・ビンソンを北上させているというのが今の状況なわけですよね。そういうカール・ビンソンとの連携の強化というのは、今言われた目的での連携の強化というのは、これは、トランプ政権と一緒になって軍事的圧力を北朝鮮に対して日本の自衛隊もかけていく、こういう目的も含まれるということでよろしいわけですね。
○稲田国務大臣 先ほど申し上げましたように、この訓練は、海上自衛隊の戦術技量の向上及び米海軍との連携強化を図ることを目的として実施したということでございます。その上で申し上げれば、外交努力を通じて平和を守ることが重要である、先ほど委員が御指摘になったとおりでございますけれども、地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中で、米国の抑止力を確保するということは重要だというふうに考えております。そして、あくまでも、この目的は、海上自衛隊の戦術技術の向上と米海軍との連携を強化することを図るということでございます。
○宮本(徹)委員 ですから、米海軍は、実際は今、北朝鮮に軍事的圧力をかけて、武力行使も場合によっては辞さないという姿勢をとっているわけですよね。そうすると、その米軍との連携の強化というのは、自衛隊も一緒に軍事的圧力をかけているということになるんじゃないですか。違いますか。
○稲田国務大臣 今答弁いたしましたように、私どもの訓練の目的というのは、先ほど申し上げましたように、海上自衛隊の戦術技量の向上及び米海軍との連携強化を図ることを目的としているということでございます。
○宮本(徹)委員 私の質問になかなかお答えいただけないわけですけれども。北朝鮮への武力攻撃も辞さないと言っているトランプ政権、そのもとでカール・ビンソンは北上している、そういう中で一緒になって訓練していくということになったら、軍事的圧力を日本の自衛隊も一緒にかけているというふうに相手国が受け取るのは普通のことだというふうに思いますよ。憲法九条は、御存じのとおり、国際紛争を解決する手段として、武力の行使も、そして武力による威嚇も放棄しているわけですよ。今、私は、自衛隊がとっている姿勢というのは、この憲法九条に照らして極めて問題があると言わなければいけないというふうに思います。それから、もう一点お伺いしたいんですが、先ほど、訓練の海域について、西太平洋とおっしゃいました。この西太平洋というのはどこを指すのか。東シナ海やあるいは九州西方の海域ぐらいまでを指して言っているのか、もちろん日本海は入らないということでいいのか。この点、お答えください。
○前田政府参考人 お答えいたします。プレスリリースの方でも、訓練海域については西太平洋というふうに御説明を申し上げてございます。西太平洋ということ以上の詳細につきましては、これも運用に係る事柄でございますので、この場での御答弁は控えさせていただきたいと存じます。
○宮本(徹)委員 では、日本海が入らないということはいいわけですね。
○前田政府参考人 お答えいたします。繰り返しで恐縮でございますが、現時点では、訓練海域は西太平洋という以上の御説明というのは御容赦をいただければと思います。
○宮本(徹)委員 ですから、普通、地図上を見たら、西太平洋には日本海は入らないと思うんですけれども、そういう理解でいいのかというのを確認したいんですが。
○前田政府参考人 お答えいたします。繰り返しで申しわけございませんが、現時点では、訓練海域は西太平洋ということで調整をいたしてございます。それ以上の点については、現時点での御説明は控えさせていただきたい、こういうことでございます。
○宮本(徹)委員 つまり、地図上は、西太平洋というのは日本海は入らないわけですよ。それにもかかわらず、そういう答弁を繰り返されるということは、この後、訓練の海域の追加があり得るという理解でいいわけですね。
○前田政府参考人 お答えいたします。現時点で、訓練海域は西太平洋ということで訓練を今始めているわけでありますけれども、それ以上の地域については、また必要に応じ、適切な形で御報告することはあろうかと思いますが、現時点では西太平洋ということでとどめさせていただきたい、こういうことでございます。
○宮本(徹)委員 つまり、今後、必要に応じて日本海でも訓練を一緒にすることがあり得るということで、私は、憲法に照らしてますます重大だということを言わざるを得ないというふうに思います。それからもう一点、先ほどの初めの大臣の答弁の中で、自衛隊法九十五条二に基づく米艦防護、これについてはお答えを差し控えさせていただきますというお話がありました。これは、国民も国会も知らないところで勝手に自衛隊が安保法制に基づく任務をやっているかもしれない、既に始めているかもしれない、あるいは、今始めていないけれども、今後どこかの段階でやるかもしれないという話ですよね。これはシビリアンコントロールからしても極めて問題ですよ。国民も国会も知らないところで勝手に、今回の事態で米艦防護を始めるということですか。
○前田政府参考人 お答えいたします。九十五条に基づく米軍等の部隊の武器等防護、これは、昨年の十二月に国家安全保障会議において運用に関する指針を決定してございます。この指針に基づきまして運用自体は開始をされておるところでありますが、これは警護でございますので、個別具体的な警護の要請の有無あるいは実施状況、こういったことについて申し上げるのは適当でないと思っております。事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきたい、こういうことでございます。
○宮本(徹)委員 これは極めて問題ある姿勢だというふうに言わざるを得ません。先週もこの問題、総理と岸田外務大臣と議論させていただきましたけれども、北朝鮮とアメリカがこのまま軍事と軍事との対抗の中でチキンレースのようになっていったら、本当に大変な事態になるわけですよね。多くの国民が求めているように、やはり、先制攻撃というのは絶対アメリカにとらせてはいけない、外交的に絶対解決するんだということで臨む必要があるということを重ねて申し上げておきたいと思います。続きまして、予備費の内容に戻ります。二〇一五年度の予備費は、基地騒音訴訟に係る支出が三件あります。これまで、二十三件、基地周辺住民の皆さんは基地騒音訴訟を闘ってまいりました。既に起きた騒音被害について、国は事実上全敗をしているということです。現在争われている騒音訴訟も、一審が出た段階ですが、全て国に賠償を命じております。ところが、国は控訴しているわけですね。控訴すれば、当然、お金の面でいえば年利五%の遅延損害金というのもどんどんふえていくことになります。ちょっと数字を紹介してほしいんですが、これまでにこの基地の騒音訴訟で確定した賠償額の総額は幾らで、うち遅延損害金は総額幾らになっているのか。
○豊田政府参考人 お答え申し上げます。基地騒音訴訟の確定判決に基づきましてこれまでに国が原告に支払った損害賠償金の総額は約二百六十二億円、遅延損害金の総額は約七十三億円、合計約三百三十五億円でございます。
○宮本(徹)委員 全部で三百三十五億円、うち遅延損害金が七十三億円、二割ぐらいがそういうものになっているわけですよね。二審で争って賠償額が下がることというのはめったにないわけですが、まれにあるとしても、賠償額が若干下がったとしても、それを上回る遅延損害金がこの間出ているわけですよね。ですから、税金の使い方という点から見ても、負けるのがはっきりわかっている騒音被害の賠償について、国が二審まで争っていくのは極めて問題だということを言っておきたいと思います。それから、きょうは岸田外務大臣にも来ていただきました。地位協定のルールに基づけば、この騒音訴訟の賠償額のうち、本来アメリカが負担すべきものは幾らで、そのうち幾らアメリカが支払っているんでしょうか。
○岸田国務大臣 米軍機による騒音に係る訴訟に伴う損害賠償金の日米地位協定に基づく分担のあり方ですが、これにつきましては、日本政府の立場と米国政府の立場が異なっており、妥結を見ていません。よって、米国が負担すべき金額について現時点でお答えすることは困難でありますが、ただ、日米地位協定上はどうなっているかという御質問だったと思いますので、その日米地位協定においては、第十八条5において、米軍関係者の公務執行中の行為等または米軍が法律上責任を有するその他の行為等で、日本国政府以外の第三者に損害を与えたものから生ずる請求権の処理について、米国のみが責任を有する場合は、裁定、合意、または裁判により決定された額の二五%を日本が、その七五%を米国が負担するとされています。そして、日本及び米国が責任を有する場合には、裁定、合意、または裁判により決定された額を両国が均等に分担する旨定めております。実際に払った金額につきましては、これは防衛省の方からお願いしたいと思います。
○深山政府参考人 お答え申し上げます。地位協定上の考え方につきましては、今外務大臣から御答弁のあったとおりと承知しております。また、その中でお話がありましたが、この件につきましては、日本政府の立場と米国政府の立場は異なっておりまして、現在、両国政府の間で妥結を見ておりません。したがいまして、騒音訴訟の判決に示された賠償金を米側が分担した例はございません。日本政府としては、米国政府に対して損害賠償等の分担を要請するとの立場で引き続き協議を重ねてまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 大変問題だと思うんですよね。地位協定上は、アメリカの責任に負うものはアメリカが七五%、自衛隊との共用の場合は半々というのが今の説明だったかと思いますが、それは地位協定で決まっているにもかかわらず、アメリカの側が応じずに払っていない、一円も払っていないという話なんですね。騒音にかかわる問題で、この基地の騒音訴訟は一円も払っていないですけれども、例えば、低空飛行訓練の爆音で各地で比内地鶏の圧死だとかというのが起きていますよね。こういう場合はアメリカに支払ってもらっているんじゃないですか。違いますか。
○深山政府参考人 今、先生の御質問は、畜産等に対する被害で支払った前例があるかということかと思いますが、ちょっと手元に資料がございません。念のため、確認させていただきたいと思います。
○宮本(徹)委員 多分、私の記憶では払った例があるというふうに思いますが、比内地鶏が圧死した場合は払っておきながら、基地周辺住民の方々の、人間の生活を脅かしていることには全く払っていない、非常におかしな話だと思うんですよね。今アメリカのとっている姿勢というのは極めて問題だと思うんですよね。地位協定に照らして違反だとはっきり迫っていく必要があると思うんですが、岸田大臣、どうでしょう。
○岸田国務大臣 先ほど答弁させていただきましたように、御指摘の点については、日本の立場そして米国側の立場が異なっております。そして、日米地位協定上は、第二十五条1において、この協定の実施に関して相互間の協議を必要とする全ての事項に関する日本国政府と合衆国政府との間の協議機関として、合同委員会を設置するとされています。日米地位協定の実施に当たって協議が必要な事項については、日米間において、この合同委員会等において協議がなされることがそもそも想定されています。日本政府としては、米国政府に対して損害賠償金の分担を求めるという立場でありますが、こういう立場で、引き続き、日米合同委員会あるいはそれ以外の非公式な協議等を通じて協議を続けていかなければならないと考えています。
○宮本(徹)委員 ここまで決まっていないわけですから、日米合同委員会だとか非公式の場だとかそれだけじゃなくて、大臣みずからも、強固な日米同盟というんですから、直接ティラソンさんなどに働きかけていく、こういう取り組みも必要になるんじゃないですか。
○岸田国務大臣 日本国の立場そして米国の立場が異なる場合に、この条約の目的を達するために日米間でしっかり協議をし、意思疎通を図っていかなければならない、当然のことであります。協議を要する事項については、先ほど申し上げさせていただきました地位協定二十五条1にこの対応が定められています。この規定を中心に、日米間でしっかり意思疎通を図っていきたいと存じます。あらゆるレベル、御指摘のレベル等も含めて日米間で意思疎通を図っていくことが重要であると考えます。
○宮本(徹)委員 御指摘のレベルも含めてという答弁がありましたので、しっかり言っていっていただきたいというふうに思います。なお、騒音訴訟で、騒音自体は違法だというふうになっているからこそ賠償金額も決まっていくわけですが、この違法な騒音の発生源そのものは飛行にあるわけですから、米軍機などの飛行も本来は差しとめられるべきだ、そして住宅街の真ん中にある米軍基地は撤去すべきだということを申し上げておきたいと思います。この騒音訴訟にかかわって、横田基地の問題についてもお伺いしたいというふうに思います。横田でも、騒音訴訟、闘われているわけですが、CV22オスプレイの配備は延期が発表になりましたが、沖縄に配備されておりますMV22オスプレイの訓練が、横田を拠点に頻繁に行われるということが三月にございました。三月には、十八日間にわたって横田基地を拠点に各地で訓練が行われました。この十八日間、オスプレイの横田基地での離発着回数は、横田基地でのオスプレイの過去二年分の離発着回数に匹敵するということでございます。ちょっとお伺いしたいんですけれども、MV22オスプレイを普天間基地に配備する際に、アメリカの環境レビューの中で、横田基地でこれほどまでの訓練を行う、横田基地を訓練の拠点にする、こういうことは一切記載がなかったと思いますが、いかがですか。
○稲田国務大臣 二〇一二年、平成二十四年、米国政府によって作成されたMV22オスプレイの普天間飛行場配備及び日本での運用に関する環境レビューは、普天間飛行場や北部訓練場を初めとする沖縄における飛行場や訓練場のほか、キャンプ富士、岩国飛行場、日本本土等の航空路を対象として、MV22の配備及び運用による環境への影響を分析するために実施されたものと承知しております。したがいまして、御指摘の横田基地を拠点とした訓練については、この環境レビューに明示的な記載はないものと承知をいたしております。
○宮本(徹)委員 つまり、環境レビューにも記載されていないものが、勝手に訓練が拡大されて横田でも行われるという事態になっているわけですよ。しかも、先日の沖縄県の調査では、本土でのオスプレイの訓練というのは沖縄の基地負担軽減だということを言われるわけですけれども、横田にオスプレイが来ている間、沖縄県が普天間の飛行回数がどうだったのかと見ましたら、普天間の離発着回数、一日平均四十三・八回だったのが、横田にオスプレイが来ている間は四十六・七回に増加した、オスプレイ以外のヘリの訓練が増加したとなっているわけですね。ですから、基地負担軽減というのは全くの大うそで、全国的に訓練を拡大しているというのが今の実態だというふうに思います。もう一点お伺いしますが、横田基地及びその周辺で、オスプレイがタッチ・アンド・ゴーなどの訓練をやったことを大臣は承知していますか。
○稲田国務大臣 本年三月六日から十七日までの間、群馬県の相馬原演習場及び新潟県の関山演習場等において、陸上自衛隊と米海兵隊との実動訓練、フォレストライトが行われました。その際、米海兵隊のMV22オスプレイ六機は、横田飛行場を拠点として、三月九日から十五日まで当該訓練に参加をしたところです。お尋ねのタッチ・アンド・ゴーについてですが、MV22が当該訓練に参加している期間に横田飛行場及びその周辺においていわゆるタッチ・アンド・ゴーなどの飛行訓練を実施したのかについて米側に照会をしたところ、MV22は当該訓練への参加のために必要な飛行以外に横田飛行場及びその周辺において飛行訓練は行っていないとの回答があったところでございます。他方、MV22の一部は、当該訓練への参加に際して、横田飛行場を拠点として、東富士演習場において米軍単独の離着陸訓練等を実施した、このように承知をしているところでございます。
○宮本(徹)委員 住民の方が、オスプレイのことが心配でずっとこの十数日間見ていたわけですね。その監視記録を私はいただいていますけれども、タッチ・アンド・ゴーの目撃記録はあるわけですよ。アメリカに聞かなくても、横田基地には自衛隊の航空総隊の司令部があります。自衛隊に確認すればわかるんじゃないですか。
○深山政府参考人 お答え申し上げます。大臣からお答え申し上げたところでございますが、本件につきましては、そうした御指摘を受けたことが過去ございましたので、米側に確認いたしたところ、大臣からお答えしたような回答を得たところでございます。米軍の行っている訓練でありますから、やはり米側に確認をするというのが筋であろうかと考えておりまして、そのようなことを行っております。それと一点、恐縮でございますが、先ほどの先生の求償の御質問に対しまして、鳥等の被害については実は手元にまだございませんが、米側は、交通事故の際、あるいは、労災事故、これは工事の安全管理上の瑕疵で従業員の方、労務者の方が被害を負った場合等につきましては、償還をしている例がございます。
○宮本(徹)委員 米側に確認しなくても、横田に自衛隊の皆さんはいるわけですよ。航空総隊司令部がいるわけですよ。なぜそこに確認しないんですか。そこに確認すれば住民と同じものを自衛隊の皆さんも見ているはずですよ。それをアメリカに聞いた、アメリカに聞いてとは、本当に情けない答弁ですよ。もう一点聞きます。MV22を普天間に配備する際の日米合意で、可能な限り飛行を避けることになっている場所としては人口密集地域が挙げられておりますが、これは横田基地周辺の場合はどこを指すんですか。
○稲田国務大臣 MV22オスプレイの運用については、米側において、平成二十四年九月の日米合同委員会合意を遵守するとともに、安全性を最大限確保し、地元に与える影響を最小限にとどめる旨を表明しております。当該合意においては、「合衆国政府は、周辺のコミュニティに及ぼす飛行運用による影響が最小限になるよう、米軍施設及び区域の上空及び周辺における飛行経路を設定する。この目的のために、MV―22を飛行運用する際の進入及び出発経路は、できる限り学校や病院を含む人口密集地域上空を避けるよう設定される。」ということとされております。横田飛行場の周辺において学校や病院等が所在していることは承知をいたしておりますが、横田飛行場においても、当該合意を遵守し、MV22を飛行運用する際の進入及び出発経路が設定されているものと認識をいたしております。防衛省としては、MV22オスプレイの運用については、米側は当該合意を遵守するとともに、安全性の確保や地元への影響を最小限にとどめるよう努めているものと承知をいたしておりますが、引き続き、当該合意の遵守など米側との間で必要な協議を行っていく、そのような考えでおります。
○宮本(徹)委員 私が聞いたのは、人口密集地域というのは横田基地周辺ではどこになるのかということを聞いているんですよ。横田基地の周辺は住宅密集地ですよ。この避けるべき人口密集地域というのは、具体的にどこというふうに日本政府として認識しているのか、お答えください。
○深山政府参考人 お答え申し上げます。人口密集地域の定義について日米間で合意しているわけではございませんで、平成二十四年九月の合同委員会合意においてもその定義は明らかにされておるわけではございません。したがって、当該合同委員会合意に基づいて人口密集地域を具体的に示すということは困難でございます。いずれにしましても、政府としては、米国政府に対しまして、MV22の飛行に際し、安全を確保するとともに地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう、引き続き求めていく考えでございます。
○宮本(徹)委員 とんでもない答弁ですよ。人口密集地域の定義について日米間で合意がない、そうしたら何の意味もないじゃないですか。合同委員会合意で人口密集地域を避けるというふうに言ったって、その肝心の人口密集地域の定義の合意がなかったら避けようがないじゃないですか。そんな姿勢では本当に国民の安全は守れないということを厳しく指摘しまして、時間になりましたので、質問を終わります。