マイナンバーなしでも受理 年金受給者の扶養控除届 機構・国税庁など明言
年金受給者が所得税の扶養控除を受けるための申告書をめぐって、「個人番号(マイナンバー)を書きたくないが、書かないと受理してもらえないのか」と不安の声が上がっています。
この問題で全日本年金者組合と全国商工団体連合会などが13日、日本年金機構などに説明を求めました。機構は「マイナンバーが記載されていないものも受理します」と言明。国税庁と厚生労働省も「受け取らないことはありえません」とのべました。
問題となっているのは「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」です。申告書には、マイナンバーの記入欄があり、「番号の記入がない場合、確認のため申出書をお返しします」との注意書きがあります。
さらに記入法の「手引き」には「記入もれがある場合や、提出がない場合は、扶養控除等の適用が受けられず、所得税等が多く源泉徴収される場合がある」としています。
機構によると、先月末に書類を発送して以降、多くの問い合わせがあるといいます。
機構は、注意書きが誤解を生む表現だと認め「記入がない場合でも不利益はない」と回答しました。
参加者らは、年金事務所などによって、対応がバラバラであることを指摘。機構は12日、全国の事務所に対応を統一するメールを送ったとのべました。
同席した日本共産党の宮本徹衆院議員は「番号不記載を理由に、受給者に返送するのは税金の無駄遣いであり、やめるべき。もし返送する場合は申告書を受理したことを伝えるべきだ」と求めました。和泉なおみ都議と、田村智子参院議員、宮本岳志衆院議員、梅村さえこ衆院議員の各秘書が参加しました。
以上2017年9月14日付赤旗日刊紙より抜粋(写真は赤旗写真部提供)