「扶養親族等申告書」の受理 マイナンバー書かなくてもOK 年金機構ホームページに掲載
日本年金機構が年金受給者に提出を求めている「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で今年からマイナンバーの記入が求められている問題で14日、年金機構は「(申告書にマイナンバーを書かなくても)受付しないことはありません」と周知する説明をホームページに掲載しました。
この問題では、申告書が届いた受給者から不安や戸惑いの声が広がっています。また、問い合わせた年金事務所などによって説明がバラバラなど、混乱が広がっています。
ホームページは「個人番号を記載していただけなかった場合でも、個人番号の記載がないことのみをもって、申告書を受付しないということはありません。この場合であっても申告書の内容に従った源泉徴収計算を行います」としています。
この問題では、13日に、宮本徹衆議院議員が、宮本岳志、梅村さえこ、田村智子議員秘書、全商連、全日本年金者組合などとともに厚生労働省や国税庁、年金機構に要請。要請の席で、宮本徹衆議院議員が、マイナンバーを書かなくても申告書を受理することをホームページでの周知を求め、年金機構側がホームページの修正を約束していました。
年金機構ホームページの「年金Q&A(扶養親族等申告書)」に掲載しています。
また年金機構は14日、全国の事務所あてに「個人番号の記載がないことを理由に受付を拒否することのないよう徹底を」などとする周知を出しました。