2018年2月23日 衆院財務金融委員会 『IT企業税逃れ防げ 政府に独自策求める』

提出資料① the guardian(英紙、電子版)
提出資料② 国立国会図書館調査報告書

以下2018年2月24日付赤旗日刊紙より抜粋

日本共産党の宮本徹議員は23日、衆院財務金融委員会で、税逃れを続けるフェイスブックなどのIT多国籍企業に対し独自に課税を強化する取り組みが、欧州連合(EU)などで進んでいることに触れ、日本政府も独自に租税回避防止策をとるよう求めました。
外国法人が日本国内で事業を行う場合、事業所などの恒久的施設(PE)が国内になければ課税ができません。IT技術の発展で海外のサーバーからデジタル商品を販売するなど、日本国内にPEを持たないIT多国籍企業による税逃れが広がっています。
宮本氏は、英国内でインターネット広告によって得た収益を租税回避地に移転し、税逃れを行ったフェイスブックの例を紹介。PEの範囲見直しを盛り込んだ所得税法等の改定案で、日本国内にサーバーを設置していないIT企業がインターネット広告で得た収益に対して、国内で課税できるようになるのかとただしました。財務省の星野次彦主税局長は「サーバーが日本に全くないケースでは難しい」と答弁しました。
宮本氏は、利益を移転して租税を回避する事業者に対して課税する「迂回(うかい)利益税」を2015年に英国が導入したことで、フェイスブックなどの税務方針を変更させた事例を示し、日本でも利益を移転する事業者に課税する制度の検討を求めました。麻生太郎財務相は「各国で足並みをそろえることが必要だ」と答弁。宮本氏は「足並みがそろわない下で、租税回避が続いている現状を打開するためにも独自の租税回避防止措置をとるべきだ」と求めました。

≪2018年2月23日 第196回財務金融委員会第4号 議事録≫

○小里委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。多国籍企業の租税回避について、まず質問いたします。OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書では、タックスヘイブンなどを駆使して、約十兆から二十五兆円に上る巨額な税逃れが行われていると紹介されております。きょうは、とりわけ、グーグルやフェイスブックのようなIT多国籍企業への課税について伺いたいと思っています。これまでの租税条約の課税原則は、恒久的施設、PEですね、いわゆる。恒久的施設なければ課税なし、これが原則でやってまいりました。しかし、IT技術の進展で、PEなしでのビジネスモデルというのが広がっております。PEの有無で判断するのでは、IT企業のビジネスモデルには課税する上で対応できないということになっています。そこで、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告でも、行動一として、電子経済、デジタルエコノミーへの対応が提起されました。議論の過程では、三つの課税オプションが示されたんですが、最終報告の中には盛り込まれませんでした。なぜ、新しい課税方式の導入は合意が得られなかったんでしょうか。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。BEPSプロジェクトの行動一に関しての御質問でございます。御案内のとおり、行動は十五ございまして、その一の部分で、電子商取引等の電子経済に対しまして、現行の国際課税ルールでは課税が十分に行えないおそれがあるという問題意識のもとで、課税上の課題への対応について議論が行われたのは御指摘のとおりでございます。行動一、最終報告書では、電子経済の進展により、国内に物理的施設を設けずに事業活動が行われた場合であっても、その所得に課税できるように、従来のPE概念にかわる課税基準について三つのオプションが検討されたというのは、今御指摘のとおりでございます。PEにかわる概念を導入できないかとか、電子取引に対する源泉徴収をどうするか、あと、いわゆる平衡税の導入をどうするかといったような議論が検討されたわけでございますけれども、これら全てに二重課税等の重要な懸念があることですとか、その議論の当時の電子経済の状況を前提にすれば、PEなくして課税なしという原則自体を見直さなくとも、外国子会社合算税制などのBEPSプロジェクトのほかの勧告内容を実施することで、課税上の問題に対応が可能であるとの結論に至り、これらのオプションについては勧告されなかったところでございます。ただし、電子経済の今後の進展によっては原則の変更が必要となり得るため、OECDにおいて引き続き現状把握と分析を行い、本年四月に中間報告、二〇二〇年に最終報告がなされる予定ということになっていると承知しております。
○宮本(徹)委員 報告書に盛り込まれなかったのは、やはり反対する勢力がいたからなんですよね。きょう、経団連が編集している「BEPS Q&A」の本をお持ちしましたけれども、この中にこう書いていますよ。「法人税に関して、電子経済への対応として新たな課税の仕組みが勧告されることはなく、経団連の考えに概ね沿った内容となりました。」「最終報告書では勧告が行われなかったことは一定の成果」、みずからのロビー活動で阻止できたことを誇っているわけですよね。税逃れが行われている一番大きな分野の一つで、財界の反対でこういう事態になっているわけです。BEPSの最終報告書に入らなかったもとでも、独自の課税強化に向けた努力は各国で行われております。昨年秋に、グーグルとフェイスブックがEUで二〇一三年から二〇一五年にかけて五十四億ユーロ、日本円にすれば七千数百億円もの租税回避を行っていた、こういう報道がありました。こうした中、フェイスブックは、昨年の十二月十二日に、デビッド・ウェーナー財務責任者がブログで、世界じゅうの広告収入を税率の低いアイルランドの法人で一括処理している納税手法を変更して、今後は、売上高を得た国でそれぞれ税金を支払うということを発表しました。世論と、ヨーロッパの中で、いろいろな取組の中で方針変更を発表したわけですね。後で触れますけれども、実は、この昨年末のフェイスブックの方針変更の発表の前、イギリスでは、とある税制がつくられたことによって、フェイスブックは先行して納税方法を変えております。きょうは資料を配付させていただいております。これは、イギリスのガーディアン紙に掲載された、イギリスをモデルとしたフェイスブックの広告収入と納税の仕組みというものを図にしているものです。上がフェイスブックの従来の租税回避の仕組み、下がイギリスの納税方法の変更後の仕組みということです。上の図を見れば、これまでイギリスの企業が払っている広告宣伝費は、全てフェイスブックのアイルランド法人、ここに払われていたわけですね。そして、それがそのままほとんど、タックスヘイブンであるケイマン諸島にあるフェイスブック・アイルランド・ホールディングスに支払われているということになっています。このフェイスブック英国、フェイスブックUKには、一部補助手数料が支払われて、この部分だけしか課税されていなかったわけですね。これが従来フェイスブックがやってきたやり方です。日本でも同じ方法がやられてきたということだと思うんですね。そうすると、日本の企業が支払っている日本人向けの広告宣伝費、これは全部アイルランド法人に支払われて、日本では課税されていないことになるというふうに思います。きょう国税庁に来ていただいていますけれども、確認しますけれども、こういうフェイスブックのように、アイルランド法人に広告事業が全部支払われる、これは、フェイスブック・ジャパンもありますけれども、このフェイスブック・ジャパンなどの現地法人というのは、PEとしては認定できてこなかったということでいいわけですね。
○藤井政府参考人 お答え申し上げます。個別にわたる事柄についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。一般論として申し上げますと、法人税法上、内国法人は全ての所得について納税義務を負う一方で、外国法人は国内に恒久的施設を有するか否かによって課税関係は異なります。具体的には、外国法人が国内に恒久的施設を有していない場合には、その外国法人の事業所得に対しては、日本では法人税は課税されないこととなります。例えば、サーバーの設置場所に関して申し上げると、外国法人が日本にサーバーその他の恒久的施設、いわゆるPEを有している場合には、全ての国内源泉所得に対して日本で法人税が課税されます。他方、外国法人が日本にサーバーその他の恒久的施設を有していない場合には、その法人の事業所得に対しては、日本では法人税は課されないこととされております。
○宮本(徹)委員 つまり、サーバーがあるかないか。アイルランドにサーバーがあるということになると、これは日本では課税できないということになっているわけですね。フェイスブック自身がこれまでアイルランドに納税していた法人税を、これからは収入を得た国で納税すると言っているわけですから、当然、フェイスブック自身も日本では納税してきていませんよということを認めているわけです。ですから、各国政府は、フェイスブックというアメリカの巨大IT企業が莫大な広告宣伝費を稼いでいるのに対して、適正な法人税の課税ができてこなかったということになります。そして、今度は下の図を見ていただきたいと思いますが、フェイスブックの新たな納税方針でも引き続き租税回避は堂々とやられることになります。これは、下を見ていただければ、イギリスではどうなったかといいますと、ラージと書いてありますね。ですから、大きな広告主については、これについては今度はフェイスブック英国に支払うということになります。しかし、その上にあるのはスモールですね。小さい小口の広告主については、引き続きアイルランド子会社を通じてタックスヘイブンにお金が流されていくということになります。来年度の税制改正のこの法案は、BEPSプロジェクト行動七に従って、PEの定義を広げる内容が盛り込まれましたが、しかし、この絵でいえば、下のスモールの広告主の方、小さい小口の広告主の場合、このままアイルランドを経由してタックスヘイブンへとなるわけですけれども、こういう、インターネット等を通じた広告の配信、掲載など、いわゆるデジタル経済における収益、これは、日本国内に納税させるということはできないんじゃないですか。
○星野政府参考人 お答え申し上げます。今般の改正案におけますPEの関連規定の見直しでございますけれども、BEPSの議論において形成されたPEに係る国際的スタンダードに合わせまして、外国法人等が我が国に一定の拠点等を有する一方で、その拠点等の役割を限定することなどにより、PE認定を逃れる行為への対応を強化するものでございます。電子経済に係るBEPS最終報告書におきましては、電子経済化が進展する中においても、現時点では多くの場合、企業は進出先国に一定の物理的拠点を置く必要があるとの認識が示され、このようなPE関連規定の見直しが電子経済によって引き起こされる課税上の問題への一定の対応となると指摘されているところでございます。他方で、理論上は、外国企業が物理的拠点を全く有さずに事業を行う場合には課税できないなどの課題は存在するということは認識をしております。電子経済への課税についてさまざまな課題は残っているわけでございますけれども、いずれにしても、国際課税制度の見直しに当たりましては、各国が足並みをそろえて税制の抜け穴を防ぐことが重要だと考えておりまして、OECDにおいて、引き続き電子経済について現状把握及び分析が行われてまいりますので、我が国としてはこうした議論に積極的に参画していきたいと考えております。
○宮本(徹)委員 ちょっとはっきり確認したいんですけれども、今度の法改正では、引き続き小口の広告主はフェイスブック・アイルランドと契約を結んでそこにお金を納める、サーバーは日本にない、こういうケースは、今度法改正をやっても課税できないということですよね。
○星野政府参考人 具体的なケースによると思いますけれども、サーバーが全く日本にないというようなケースを想定すれば、なかなか難しいのではないかと考えられます。
○宮本(徹)委員 つまり、今度の法改正でも、サーバーをフェイスブックが日本に置かない限りは課税はできないということになってしまうわけですよね。大臣、やはり今度の法改正だけでは極めて不十分だというふうに言わなきゃいけないというふうに思います。フェイスブックのような海外のIT企業のデジタル経済における収益にもしっかり課税できるように、早急に法律の改正、条約の改正に取り組んでいく必要があると思いますが、大臣の御所見をお聞かせください。
○麻生国務大臣 これは、BEPSのときにはお話を申し上げたと思うんですけれども、この種の話は、国内の法改正には限度があるというのははっきりしておると思っております。したがって、PE、いわゆるパーマネントエスタブリッシュメント、恒久施設のものがといったって、電子経済というものがどんどんどんどん発達していく状況の中にあっては、今回のものは一定の対応にはなると思いますけれども、電子経済への課税というものに関しては、これに限らずさまざまな問題が出てきておりますので、BEPSの話を五年前に主導してこれはここまで持ってきたんですけれども、理解をしてもらえないところが圧倒的に多いものですから。ただ、余りにも額が大きくなってきていると思って、各国のいわゆる法人税収の減少というのはこれによって起きているという現実というのをもうちょっと理解してもらうのに数年かかりましたけれども。いずれにしても、これは日本だけが幾らやったって全然効果が上がらない、私はそう思っておりますので、そういった意味では、OECD等々でこの話を、日本が租税担当委員長のときにこの話を主導してここまで持ってきたんですけれども、少なくとも、この種の話が、最初はほとんど四十カ国だったものがだんだんだんだんふえてきておりますけれども、今アメリカは、それを、入ってはおりますけれども批准していないという現状がありますので、そういったことを考えますと、これは、まずは国際社会の中においてきちんとした条約を更につくり上げた上で、サインかつインプリメント、施行するようなところまでいかないとなかなかこの種の話は効果を上げないというのは御指摘のとおりだと思いますので、国内法ももちろんですけれども、条約改正等々については、引き続き努力が必要だろうと思っております。
○宮本(徹)委員 アメリカがBEPSの条約に、批准していないというのは大変問題で、これはしっかり批准させる取組を国際社会全体でしていかなきゃいけないわけですが、そういう国際的な取組と同時に、やはり国内での法改正で、そのことが企業の行動を変えたというのがこのフェイスブックの例なんですよね。フェイスブックは、実は、イギリスについて、先行して納税方法を変えたというお話をしましたけれども、二〇一六年四月から、イギリス国内の大手取引企業については、請求書をフェイスブック英国から発行するという方針にしました。実は、このときになぜこうなったのかということについて、イギリスの財務省報道官は、イギリスの新税制が功を奏した、こういう見方を示しているんですね。その新税制というのは、二〇一五年四月に導入した移転利益課税制度、通称グーグル税制と言われるものですが、このグーグル税制というのはどういうものなのか、ちょっと説明していただけますか。
○星野政府参考人 イギリスの制度についての御確認でございます。イギリスは、二〇一五年の財政法によりまして、二〇一五年の四月から、ダイバーテット・プロフィット・タックス、これはいろいろな訳し方がございますけれども、通常、迂回利益税と呼ばれておりますけれども、これを導入をしております。迂回利益税は、通常の法人税率一九%よりも高い二五%に税率を設定をいたしまして、不自然な取引を行うことで利益を移転している多国籍企業の経済行動を改め、租税回避行為に対抗するための方策であると承知をしております。迂回利益税の対象となるケースは主に二つでございまして、企業が英国内での恒久的施設、PEの認定を回避しているようなケース、又は経済的実体に欠ける事業体又は取引が存在するケース、これらにつきまして、当該取引によって実効税率のずれが生じていると判断された場合等に二五%の税率が課されるという制度になっていると承知をしております。
○宮本(徹)委員 今御紹介いただいた迂回利益税ですね、訳し方は。私も迂回利益税という言葉を使います。迂回利益税がつくられた、これが圧力になって、フェイスブックは納税の仕方をまずイギリスで変えたということになったわけですね。私は、日本でもぜひこのイギリスでやったような迂回利益税も検討する必要があるんじゃないかと思いますが、いかがですか、大臣。
○麻生国務大臣 この迂回利益税という話ですけれども、グーグルというような特定の会社の名前をつけてファイナンシャル・タイムズか何かやっていましたけれども、これは特定の企業だけの話じゃありませんから、正確に言わないと。これは、迂回利益税というのが正確な表現だと思っていますが。そういった意味では、租税の回避に対抗するためのやり方としては、私どもとしては一つの方策であるとは承知していますが、こういった制度を各国が独自にばらばらに導入すれば、これは納税者にとりましては不確実性が高まるということになりますので、先ほど申し上げましたように、国際的な協調というものがないとなかなか効果が上げにくいんだと思っておりますので、そういった意味では、引き続きこういったものを考えるのであれば、OECD等々が中心となって、過日BEPSをやりましたのと同じように、少々時間をかけて、各国が足並みそろえて一斉にやるというようなことができるような形で議論を主導していくという必要があろうかと思っております。
○宮本(徹)委員 各国が足並みそろえるというのは、それは理想だというのはわかりますけれども、ただ、各国の足並みがそろっていないもとで租税回避がばんばんばんばんやられているという状況があるわけです。ですから、足並みがそろわないもとでどうするのかということもしっかり考えていく必要があると思います。それで、租税回避の防止に独自の取組に力を入れているのはEUです。きょう資料をお配りをしているものの裏ですね。国会図書館がまとめていただいたものを一ページ目だけお配りをしました、わかりやすい表がついておりますが。昨年九月九日に、フランス、ドイツ、イタリアスペインの財務大臣が共同で、IT多国籍企業に対して、収益ではなく売上げに応じて課税すべきである、この見解を示した書簡を欧州委員会の議長に提出しました。そして、十月十九日には、欧州理事会が、デジタル経済に即した効率的かつ公平な課税システムが必要であるとの方針で一致して、ことしの春には、欧州委員会がEUレベルの税制上の措置に関する法案を提出するということが予定されております。EUで検討しているのは、収益でなく売上げに応じて課税すべきである、こういう租税原則なんですね。私は、これは、今の国際的な多国籍のIT企業による租税回避を防止する手段としては強力な対策になるんじゃないかと思いますが、収益でなく売上げに応じて課税すべきであるという租税原則について、大臣はどう思われますか。
○麻生国務大臣 EUが電子経済に対するいわゆる課税というものについて議論をしているのは御指摘のとおりなんですが、これは国際的な対応がより望ましいと言っていることもまた確かなんです。御指摘のように、この電子経済の売上げに対する課税に対しては、BEPSにおいてもこれは既に討議をされておりまして、最終的な話として、基本的には、企業の本国の法人税とこれは二重に課税されますから、二重課税になりますよ。それはどう捉えるんですかと。それから、WTOの協定などに内外無差別義務違反というきちんとしたものがありますので、その可能性が指摘されますので、こうした点を含めて、これは慎重に検討せないかぬということはもう既に話がされております。これはイタリアなんかが先行しているんですけれども。いずれにしても、これは課税上の対応というものになりますので、これは、EUはもちろんのことですけれども、OECD等々、この種の、経済というものがかなり浸透している先進国等々の中において議論が行われておりますので、先ほど申し上げましたようにBEPSのときにかなりの時間をかけてやりましたように、この点につきましても、少々時間をかけながらも、日本が議論をリードしていかねばならぬところかなと思っております。
○宮本(徹)委員 引き続き国際的な議論をリードしていくというのは大事なことだと思うんですけれども、私も繰り返しになりますけれども、議論をリードして国際的な一致点にすると同時に、それがまとまらないと、まとまらないもとで租税回避が引き続き行われているというのが今の現状なんですよね。ですから、これをやはりどう正していくのかということを考えなきゃいけないと思います。欧州委員会も国際的に足並みをそろえるのが望ましいと言っておりますが、それと同時に、欧州委員会が公表したデジタル経済への課税に関する文書の結語では、こう書いているんですね。国際的レベルにおいて進捗が見られない場合には、EUの単一市場内で対応を進めるべきであり、欧州委員会は適切な法的措置を用意する。やはり、逃げていく税をそのままにしておいたら、先ほど大臣がおっしゃったように、このことによる税収の減少というのは本当に大きいですから、ここはやはり全力で取り組んでいかなきゃいけないと思います。先ほど大臣からイタリアは先行しているというお話がありましたが、イタリアは昨年末、二〇一八年予算法でデジタル取引に対する課税を導入することにしました。グーグルやフェイスブック、アマゾンなどによるオンライン広告などを対象に取引価格の三%の税率を課すということです。さらに、PEの定義も大きく見直して、実質的に物理的な拠点を持たない場合であっても、重要かつ継続的な経済的拠点を持つ場合にはPEを構成し得るというようにしているんですね。これは売上高だとか顧客数、こういうものをその企業が持っている場合は、これは重要な拠点を持つというふうに、PEとして認定しようということだというふうに聞いております。ですから、こういう取組はイタリアが先行して始まっていますけれども、そしてイギリスも独自の取組をやっていますけれども、やはり世界全体が足並みをそろえるということを目指すと同時に、やはりしっかりと、足並みがそろわないもとでも、日本も税源をしっかり確保していくために、租税回避を許さない独自の取組を強化することを強く求めておきたいというふうに思います。それから、あと、残った時間で個人所得課税についてお伺いしたいと思います。今回、基礎控除を十万円上乗せすることになりました。このことによって、同額であった配偶者控除との差がつきます。基礎控除と配偶者控除というのは、五十七年前、創設時から基本的に同額の控除を続けてきました。一時的に一万円の差がついたときがありますが。なぜ同額に合わせて創設したのか、ちょっと根拠を紹介していただけますか。
○星野政府参考人 配偶者控除創設時の経緯についてのお尋ねでございます。昭和三十五年に配偶者控除が創設されたわけですけれども、その前は配偶者には一人目の扶養親族として七万円の扶養控除が認められておりましたけれども、夫婦は相互扶助の関係にあって、子供など一方的に扶養している親族とは異なる事情にあること、当時行われておりました専従者控除の拡充に伴い、税負担のバランスに配慮する必要があることなどを踏まえまして、昭和三十六年に配偶者控除が創設され、扶養控除より二万円高い九万円ということで、当時の基礎控除と同額とされたところでございます。なお、その後、今御指摘がありましたように、昭和三十八年から四十一年におきましては、配偶者控除が基礎控除より低い金額となっておりまして、昭和四十二年以降、再び同額となっているということでございます。
○宮本(徹)委員 私、国税庁の古い「改正税法のすべて」というのを読みましたけれども、同額にするときの考え方として、主人の稼ぎに対する妻の貢献等を考慮すべしという考え方があって同額にしたんだという話が紹介をされております。つまり、設立当初は、当時、配偶者の貢献等を考慮すべきということで同額にしたんですね。今回、差をつける、配偶者控除も一緒に引き上げるということをやらずに基礎控除だけ十万円引き上げて差をつけるというのは、この配偶者の貢献等を考慮すべしと言っていた理念を捨てるということですか。これはどういうことなんでしょうか。
○星野政府参考人 現行制度におきまして、これまで基礎控除と配偶者控除が同額であったということは御指摘のとおりでありますけれども、それぞれの控除額、これはそれぞれの制度のあり方を踏まえて検討されるべきものだと考えております。基礎控除について申し上げますと、今般の見直しにおきまして、働き方の多様化を踏まえまして、特定の収入のみに適用される給与所得控除等から振替を行っていく、特段の働き方や人的事情によらず、どのような所得でも誰にでも認められるという、この基礎控除を十万円ふやすということでシフトを行っているわけでございます。 配偶者控除は、一定の配偶者を有する方に認められる配慮であるわけですけれども、その控除額を引き上げるべきか否かにつきましては、配偶者を有する方に今以上に配慮すべき事情の変化があるのかどうか、引上げに要する財源をどのように確保するのかといったさまざまな観点から検討されるべきものだと考えております。基礎控除の金額を引き上げたから、だから同額という必要があるとは考えておりません。例えば諸外国を見ても、基礎控除と配偶者控除の金額は同じではありません。イギリス等々の制度も違っておりまして、必ずしも、今回の基礎控除の見直しは、それはそれで、これまで御説明してきている理由の中で行っているわけでございまして、配偶者控除と金額が変わっているということについては、そこは特に問題はないと考えております。
○宮本(徹)委員 いや、今の説明を聞いていますと、設立当初のときは一つの考え方に基づいて同額にしたわけだけれども、なぜ同額にしなかったのかという説明には全くなっていないですよね、財源の話だとかそういう話だけ持ち出されて。やはり、それぞれの控除というのは、人的控除にしろその他の控除にしろ、一つ一つ哲学があって、考え方があって額を決めてきたはずです。それが今回はそういう議論が全くなしでやられているということを指摘しなきゃいけないというふうに思います。時間が参りましたので、残してしまったものがあります、引き続き徹底した審議をすることを求めまして、質問を終わります。