7月8日 安保特で質問。米兵救出で自衛官犠牲も

 政府・与党が戦争法案の来週採決へ向けて動きを強める中、日本共産党の宮本徹、畑野君枝両議員は8日の衆院安保法制特別委員会で、法案と一体の日米新ガイドライン(軍事協力の指針)の下で進む日米軍事一体化の危険性を告発し、廃案を強く求めました。
 戦争法案では、従来は禁じていた「戦闘地域」への派兵を認め、銃弾が飛び交う「戦闘現場」になっても「捜索・救助」活動であれば活動を継続しうるとしています。
 宮本氏は、「捜索・救助」活動について、米軍は、パイロットを再び戦闘できるように戦列に復帰させ、士気を維持するのに不可欠な任務としていることを指摘。「政府は人道的な活動というが、米軍は(『捜索・救助』を)軍事作戦に位置づけているとの認識はあるのか」とただしました。
 中谷元防衛相は「軍事的手段の一つ」と認めました。また、「捜索・救助」活動の継続は、「自衛隊の部隊が遭難者の所在する場所に到着し、すでに救助活動を始めているとき」にのみ認められるとの見解を初めて示しました。
 宮本氏は、軍事作戦として「戦闘現場」で活動を継続することは大きな危険が伴うとして、「一人の米兵を救出するために、複数の自衛隊員が犠牲になるというケースも考えられる」と指摘。「戦闘現場」で自衛隊に軍事作戦を遂行させる同法案は、憲法が禁止した「武力の行使」そのものだとして、「憲法違反は明白だ」と強調しました。

以上2015年7月9日付赤旗日刊紙1面より抜粋

 日本共産党の宮本徹議員は、8日の衆院安保法制特別委員会で、戦争法案に盛り込まれた「戦闘現場」での「捜索・救助」活動について、「憲法が禁止する『武力の行使』そのものだ」と追及しました。
 宮本氏は、「戦闘現場」にとどまって「捜索・救助」活動を行えば、「自衛隊員にも戦死者が出ることになる」と追及。政府が「安全を確保して『捜索・救助』活動を行う」としていることについて、「『戦闘現場』でどうやって安全を確保するのか」と再三にわたって問いただしました。
 しかし、黒江哲郎防衛政策局長は「相手方の武器の能力等を判断する」などと答弁。中谷防衛相も「安全が確保されているか否かは、個別具体的な状況に即して判断する」というだけで、まともに答えられませんでした。
 さらに、宮本氏は「『戦闘現場』で活動を継続する場合、武器は使用するのか」と追及。中谷防衛相は「武器使用はできる」と述べましたが、「自己保存のための自然的権利であって、憲法9条で禁じられた『武力の行使』には当たらない」と開き直りました。
 宮本氏は「『自己保存』というなら、戦闘現場での活動を継続せずに、中断すればいい」と指摘。「『戦闘現場』で、任務遂行のために武器を使い、戦闘行為を続けることは『武力の行使』そのものであり、憲法違反は明確だ」と強調しました。

以上2015年7月9日付あかはた日刊紙2面よる抜粋

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 2015年7月8日提出資料

≪189回我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 2015年7月8日議事録≫

○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。きょうは、重要影響事態法案などに盛り込まれました捜索救難の活動、今回、戦闘現場になったとしても活動を継続することがあり得るということになりました。午前中、原口議員が、ガイドラインとのかかわりで質問をされました。その際、墜落した米軍のパイロットは救出しないのかという質問に対して、中谷大臣ははっきりお答えになられていなかったと思うんです。改めて確認しますが、重要影響事態法案で捜索救助をする戦闘参加者と。当然、米軍のパイロットは入りますよね。
○黒江政府参考人 米軍のパイロットに限らず、遭難した人間というのは入るということでございます。
○宮本(徹)委員 何でそういう単純なことを午前中お答えにならなかったのかなというのが大変不思議なわけですが、主には、米軍に限らずとなっているわけですけれども、重要影響事態法全体は米軍などの後方支援をしながら捜索救難もやるわけですから、米軍のパイロットを連れ戻すというのが捜索救難活動の中心になるのは間違いないというふうに思います。それで、今回の法案で戦闘員の捜索救難が戦闘現場になっても継続し得ることが盛り込まれたのは、アメリカからのニーズがあったということでよろしいんでしょうか。
○黒江政府参考人 米国からのニーズということでは必ずしもございませんで、当該捜索救助活動につきましては、当然、ほかの後方支援活動と同様でございまして、一定の実施区域の中で行われる。その実施区域におきまして戦闘が行われるといったようなことになりますと、原則は一時休止をするということ、それが原則でございます。他方、捜索救助活動の途中におきまして、既に遭難者を発見した、救助にもう当たっている、救助活動を行っている際に、これを放棄して一時休止しないといけないかどうかというところにつきまして検討を行いまして、この活動といいますのは人道的な活動であると。なおかつ、私、先ほど米軍のパイロットも入るということを申し上げましたけれども、これは、いわゆる相手方、敵味方問わずに捜索救助といったものは対象になりますので、そういう人道的な性格といったものを勘案して、既に救助に着手しているときには部隊の安全が確保される限りにおいて継続しても構わない、そういう条文を設けたということでございます。
○宮本(徹)委員 人道的な活動とかということで、いろいろごちゃごちゃに二つのことをしない方がいいと思っているんですけれども。捜索救難と今度言われていますけれども、やはり米軍のパイロットなどを助けるというのは軍事作戦の一環ですよ。それと、米軍と交戦している相手を助けるのは、それはやるかどうかは知らないですよ、私はやらないと思っていますけれども、法律でやれるというのだったら、やる場合はそれは人道支援の活動かもわからないですけれども、二つの異なることが入っているわけですね、この中には。私がきょう聞いているのは、米軍のパイロットなどの回収の問題についてです。米軍はパイロットなどの回収を軍事作戦上どう位置づけているのかということがあります。きょう持ってまいりましたけれども、これはアメリカ軍の統合参謀本部のマニュアル、パーソネルリカバリー。人員の回収です。この中に、要員回収作戦の意義というのが書いてありますよ。孤立した軍事要員を任務に戻し、部隊の士気を維持し、作戦のパフォーマンスを上げることを目指すとともに、孤立した軍事要員を敵方が諜報や宣伝に利用することによって我が方の軍事戦略や国家意思にあしき影響を及ぼすことを拒否することにある。これのどこが人道的な活動なんですか。軍事作戦の一環じゃないですか。同じようなことは、アメリカ軍のエアフォースドクトリンなどにも書かれておりますよ。一つは、目的としては、再び戦闘員として戦ってもらうというのが捜索救難の目的だと。パイロットその他の航空機搭乗員は高度な訓練を受けている、簡単に育てられないから、回収してきてまた戦ってもらうんだということが一つです。それからもう一つは、階級やスキルが高ければ高いほど多くの情報を持っている、敵の捕虜になって尋問を受けることで失われるものも大きいから、捕虜にならないように回収に行くんだということであります。米軍の士気の維持に不可欠な任務とも言われているわけです。アメリカ軍がこの人員の回収、捜索救難を軍事作戦の重要な一環だと位置づけているという認識は、大臣、ございますでしょうか。
○中谷国務大臣 米軍による戦闘捜索・救難、コンバット・サーチ・アンド・レスキューとは、敵対的または不確実な状況から孤立した要員を救出するための活動であり、米軍はこれを要員の救出のための軍事的手段の一つとして位置づけていると承知をいたしております。
○宮本(徹)委員 ですから、これが軍事作戦の一環だということは明々白々なわけですよ。ですから、さっきの話は全く成り立たないということを黒江さんもぜひ御認識していただきたいというふうに思います。そして、そもそもこの捜索救難活動というのは大変危険を伴う活動だというふうに思っておりますが、戦闘現場ではないと思って行ったけれども、どこからか地対空ミサイルが飛んできて撃墜されてしまうということ、救助に行った側がそういう目に遭うことも大いに考えられる活動であります。そして、一人の米軍パイロットを救出するために複数の、多くの自衛隊員の命が犠牲になるケースもあるんじゃないかというふうに心配しております。今回の法案では、戦闘現場になっても活動を続行する場合もあるとなっているわけですよ。こうなると、自衛隊員に戦死者が出るんじゃないですか。
○黒江政府参考人 この条文につきましては、実際に、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときということでございます。なおかつ、自衛隊の部隊の安全が確保できるという場合にこれを行うということでございます。また、繰り返しになりますけれども、先ほどの先生の御指摘でございますが、条文上、米軍のパイロットであろうがなかろうが、対象を異ならせるという扱いはしておりませんので、私が言ったことは、そのとおり法文のことを御解説申し上げたということでございます。
○宮本(徹)委員 安全が確保される場合に行うと言いますけれども、この法案は後方支援とは違いますよ。後方支援は戦闘現場になったら活動を中断する、我々はそれは簡単にできないということを指摘しておりますけれども、今度は戦闘現場になっても活動を継続し得るということになっているわけですよ。安全性を確保できると言いますけれども、戦闘現場で安全性が確保できるわけないじゃないですか。どうやって戦闘現場で安全性を確保するんですか。安全な戦闘現場はあるんですか。これは大臣が答えてくださいよ。
○中谷国務大臣 まず、重要影響事態法においては、防衛大臣は、自衛隊の部隊等が実際に円滑かつ安全に捜索救助活動を実施することができるように実施区域を指定する旨を規定しております。この規定を受けて、今現在戦闘が行われていないというだけではなくて、自衛隊の部隊等が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所、これを実施区域に指定することになります。また、万が一急変をして、捜索救助活動を行っている場所において戦闘行為が行われるに至った場合などは、原則として一時休止するなどして危険を回避することになります。その上で、例外的な場合として、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときに、御指摘のように、活動を継続することができるのはあくまでも部隊の安全が確保されている場合に限られることを法律上明記いたしておりまして、安全が確保されていない現状下で活動を継続するということはございません。このように、重要影響事態法に基づく捜索救助活動については、後方地域の仕組みのもとで実施区域が指定されていた従来と同様に、安全面に十分な配慮を行っているということでございます。
○宮本(徹)委員 全然私の聞いていることに答えていないんですよ。戦闘現場になっても活動を継続し得るという法律のたてつけになっているわけですよ、法律としては。戦闘現場になったら逃げるという話じゃないんですよ。例外としては、戦闘現場になっても活動するとなっているわけですよ。戦闘現場で安全性の確保なんてできないんじゃないですかということを私は聞いているんです。どうやったら戦闘現場ということと安全性の確保が両立するんですか。私の頭では全く理解できないですよ。戦死者が出るんじゃないですか。
○黒江政府参考人 先ほど大臣が申し上げましたように、原則は、戦闘行為が実施区域の中で行われるようになれば一時休止をするというのが原則でございます。他方、例外的な場合というのは、既に遭難者が発見され、その遭難者の救助といったものを開始しているというときでございます。他方、それではどのような形で安全を確保できるのかというお尋ねでございますけれども、部隊等の安全の確保、すなわち、戦闘活動がどのような形で行われているのか。戦闘行為につきましては、御案内のことと思いますけれども、彼我の能力の差といったものが出てくるわけでございますので、実際に相手方が持っております火器の射程でありますとか、あるいは相手方の人数であるとか、そういったものによって様相は異なるわけでございます。そういう中で部隊指揮官として安全に任務が遂行できるかどうかということを判断した上で、まさに指しかけになっております遭難者の救助といったものを行うということがこの条文の趣旨でございます。
○宮本(徹)委員 現場が判断をして大丈夫だとなったら戦闘現場でやるわけですよね。空から眺めて、相手の兵器がどれぐらいの射程距離があるのか、隠れて携帯の地対空ミサイルを持っているかもわからないですよ、そんなものわかるわけがないじゃないですか。わかるわけがないことを盛り込んで、安全性が確保される戦闘現場があるんだというのは成り立たないんじゃないですか、大臣。
○中谷国務大臣 戦闘現場では行わないという原則がありまして、万が一急変して捜索救助活動を行っている場所において戦闘行為が行われる場合には、原則として一時休止などをして危険を回避ということになっております。そこで、戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定いたします。ですから、活動の安全を確保して実施するということでございまして、他国が戦闘行為を行うことが見込まれるような場所に自衛隊がみずから赴いて捜索救助活動を実施することはないということでございます。
○宮本(徹)委員 ちょっと、そこを聞いているわけではないでしょう。例外の部分を聞いているわけですよ。戦闘現場になっても活動を継続し得る例外があるというふうに答弁されているわけですよ。現場で判断、相手の兵器、何を持っているかというのは上空から判断するんだという話ですけれども、そんなものわかりっこないじゃないですか、何を持っているかなんて。結局、戦闘現場になっても活動を継続する。どうやって安全性を確保するんですか。地対空ミサイルを撃たれたら、自衛隊員は死にますよ。米軍のパイロットを救出するために自衛隊員は死ぬんですよ、そういう状態になったら。だから聞いているんですよ。答えてください。
○黒江政府参考人 戦闘行為が発生した場合に、どのような形で部隊等の安全の確保が可能なのかというお尋ねだと思いますけれども、この点につきましては、当然のことながら、捜索救助活動を行うこと自体につきましても、必要な情報、活動地域における情報といったものを前提にして活動するわけでございます。なおかつ、その捜索救助を行っている部隊のみではなくて、友軍その他からも当然必要な情報というのを得ながら捜索救助活動を行うということがございます。その上で、先ほど私が申し上げましたように、その際に、必要な情報源から相手方の武器の能力といったもの等を判断しまして、安全に遂行ができるという判断ができるのであれば、それは、捜索ではなくて救助を始めているという状況のもとでこれを例外的に継続することができるという趣旨でございます。そういう意味で、安全の確保というのは可能であるというふうに我々は考えております。
○宮本(徹)委員 だから、そんなもので安全確保できるのか、どうやって上空から相手が持っている兵器を現場の人が判断できるんですかと聞いているわけですよ。できないわけでしょう。安全性を確保できるわけないじゃないですか、戦闘現場で、現場の判断で。どうやって安全性を確保できるんですか、大臣。
○黒江政府参考人 ただいま御答弁申し上げましたとおりでございまして、先生は上空から相手の武器というのは判断できるのかということをおっしゃいましたけれども、私が申し上げましたように、捜索救助活動を行う部隊というのは、当然、その現場での状況といったものをさまざまな部隊、これは必ずしも空中のセンサーだけではないということが戦場での現実だと思われますけれども、そういったものから必要な情報を得て、その上で判断をするということを申し上げているということでございます。
○宮本(徹)委員 全く答弁になっていないと思いますよ、安全性がどうやったら確保できるのかというのが。しかも、さっきから大臣は全然答弁に立たないわけですよ。自衛隊員の命を守らなきゃいけない、リスクを回避しなきゃいけないといつもいつも熱心に答弁される大臣がこの問題で全く答弁に立たないというのも全く不可思議なわけですけれども。安全性を確保、どうやってするのか全くわからないです、私には。
○中谷国務大臣 部隊等の安全が確保されているか否かにつきましては、個別具体的な状況に即して判断することとなるため一概に述べることは困難ですけれども、現場において発生した戦闘行為に用いられる武装の程度等を踏まえて、部隊等の安全が確保されると判断をされるかどうかということでございます。一例を申し上げますと、捜索救助活動を実施している区域で外国の航空機が不時着したときなどのケースもありますが、用いられている武器の射程等が短いなどの武装の程度が限られている場合など、現場の状況に鑑みて、活動している自衛隊の部隊の安全を脅かすとまでは考えられない場合が想定されるわけでございますが、最初に申し上げましたとおり、部隊等の安全確保につきまして判断して実施をするということでございます。
○宮本(徹)委員 結局、戦闘現場で、射程が短いといったって、ピストルだけで戦争をやっているということはないわけですからね。自動小銃なり機関銃なりがあったら、それなりの距離まで届くじゃないですか。(発言する者あり)できる規定って、私はできるから問題だと言っているわけですよ。米軍がやればいいわけですよ。やじを余り言わないでください。何で自衛隊がやる必要があるのかという話ですよ。憲法九条をもって海外での武力の行使が禁止されている……(発言する者あり)
○浜田委員長 静粛に願います。
○宮本(徹)委員 自衛隊がなぜ、米軍のパイロットを救出するために、戦闘現場になっても戦死のリスクまで冒して行くのか。米軍がやればいいだけの話じゃないですか、米軍自身の活動だったら。なぜ自衛隊にさせるのかということですよ。きょうの答弁では全く納得いかないということを言っておきたいと思います。引き続きこの問題は追及していきたいと思います。もう一つ、具体的に聞きたいと思います。米軍機が撃墜された、あるいは不時着した際に行くわけですけれども、この法案で書かれている、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、戦闘行為が行われている現場であっても継続することができる。既に遭難者が発見され救助を開始しているときというのは、このスタート時点はいつなんですかね。既に遭難者が発見され救助を開始しているとき。目視で発見したときなのか。あるいは、墜落者の位置情報を、今はGPSでその時点で瞬時に把握できていると思いますけれども、それが発見なのか。あるいは救難機が発進していったときなのか、あるいはその救難機がロープを垂らしたときなのか。これはいつなのかというのをちょっと。
○中谷国務大臣 既に遭難者が発見されて自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときとは、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等が遭難者の所在する場所に到着し、既に救助活動を始めている場合をいいます。したがいまして、部隊等が遭難者をいまだ発見することができずに捜索を続けている場合、また遭難者の所在する場所に向かっているような段階はこれに含まれないということでございます。仮に、このような段階において遭難者が所在する場所で戦闘行為が行われるに至ったときは、部隊等がその現場にみずから赴いて救助活動を実施することはなくて、例えば諸外国の軍隊等に速やかに連絡して対応を引き継ぐなどの措置がとられることになると考えております。
○宮本(徹)委員 この問題は、何回もレクで聞いても全く明らかにならなかったわけですけれども、きょう初めて答弁をいただきました。上空に到着したということで、これは答弁として確定させていただきたいというふうに思います。その上で、憲法とのかかわりについてお伺いしたいと思います。戦闘現場で捜索救難作戦を継続する場合、武器を使用することはあるんでしょうか。
○中谷国務大臣 自己保存の武器使用はできるということでございます。
○宮本(徹)委員 今回の場合は、戦闘現場になっても活動を継続する、任務を遂行する、任務を遂行するために武器を使用するわけですよね。戦闘現場で任務を遂行するための武器の使用というのは、文字どおり戦闘行為であり、憲法の禁止する武力の行使そのものなんじゃないですか。
○中谷国務大臣 この点につきましては、まず、防衛大臣は、自衛隊の部隊が現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を実施区域に指定するということで、万が一、状況が急変して、活動の場所において戦闘行為が行われるに至った場合でも、当該部隊の安全が確保されるといった場合に限り捜索救助活動を継続することはできますが、これは自衛隊が既に所在している現場の状況が急変したということによるものでありまして、部隊がみずから危険に接近するものではない。また、自衛官が武器を使用できるのは、不測の事態に際して自己や自己の管理のもとに入った者の防護のためのやむを得ない必要がある場合のみでありまして、自己保存のための自然権的権利というべきものでありまして、憲法九条で禁じられた武力の行使には当たらないと考えております。
○宮本(徹)委員 随分おかしな答弁なんですよね。みずから接近するものでないというふうに答弁されましたけれども、みずから接近するものでなければ、後方支援と同じように戦闘現場からは去るというのが今までの政府の説明だったんじゃないですか。戦闘現場になっても活動を、任務を遂行していく、そのために武器を使用するということになったら、自己保存なんて当たらないじゃないですか。自己保存だったら帰ればいいんですよ。(発言する者あり)何を言っているんですか。米軍がやればいいと言っているでしょうが。
○浜田委員長 静かにしてください。お願いします。(宮本(徹)委員「何回も同じことを言わせないでくださいよ。同じやじばかり飛ばして」と呼ぶ)冷静に。不規則発言は厳に慎んでください。
○宮本(徹)委員 繰り返しますと、自己保存というんだったら活動を中断する、これが今までの説明だったんじゃないですか。今度は活動を、任務を遂行する、そのために武器を使用する。これが自己保存だということで成り立つんだったら、今までの全ての、積み上げてきた皆さんの、政府の解釈の積み上げが崩れますよ。後方支援だって何だって、攻撃されて撃ち返すのは自己保存だからどんどんやるんだ、任務を遂行していくんだということになるじゃないですか。今まで自己保存のための権利と対比していろいろな答弁で重ねてきたのは、任務遂行のための武力の行使か、自己保存のための自然発生的な権利だ、これを対比で今まで政府は答弁されてきているわけですよ。お答えください。
○中谷国務大臣 そもそも捜索救助活動というのは、他国の戦闘行為を支援するためのものではなくて、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるものでございます。したがいまして、仮に戦闘行為が行われている現場において安全が確保される限りにおいて御説明したような例外に当たる限度で捜索救助活動を継続したとしても、他国の武力の行使と一体化することはなく、憲法の禁じる武力の行使をしたとの法的評価を受けることはない。任務遂行の武器使用ではございません。
○宮本(徹)委員 何のために、私が一番初めにきょう議論したいのは米軍のパイロットの救出ですよと、そして中谷大臣からも米軍の活動の軍事作戦上の位置づけは明確だというのも答弁していただいたのかというのがかかわるわけですよ。また一からやらなきゃいけないじゃないですか、そんな答弁をされたら。人命救助の単なる活動の部分、人道上の活動、それと軍事作戦としての活動、二つがこの法案には入っていますよ。人命救助のことを言っているわけじゃないですよ。軍事作戦として、米軍の事実上の支援として行うことについて私は質問しているわけですよ。一番初めにそのことを言ったじゃないですか。何でそんなところに戻っちゃうんですか。答弁してください。(発言する者あり)
○浜田委員長 不規則発言は慎んでください。
○中谷国務大臣 午前中の原口委員にもお答えをいたしましたが、CSARとSARというのがありまして、米軍で言われるCSARの活動は実施いたしません。いわゆる捜索救助活動ということで、米軍で言われるようなCSARという軍事活動は行わないということでございます。
○宮本(徹)委員 別にそんなことは聞いていないですよ。CSARじゃなくても、SARであっても、サーチ・アンド・レスキューであっても、人員の回収というのはアメリカの軍事作戦上の位置づけがあるということを私は話しているわけですよ。それはあらゆる人員の回収作戦に当てはまるわけですよ。CSARだけじゃないですよ、人員の回収作戦全体。自衛隊だってそうじゃないですか。恐らく同じ位置づけだと思いますけれども、軍事作戦としての位置づけがあるわけですよね。だから私は言っているわけですよ。任務遂行のためのこの軍事作戦の継続、捜索救難活動の継続、その中での武器使用というのは、憲法が禁じる武力の行使に当たるじゃないかと。お答えください。
○中谷国務大臣 捜索救助活動というのは、他国の戦闘を支援するものではなくて、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるものであると認識をいたしております。
○宮本(徹)委員 だから、さっきから言っている二つの種類の活動が入っているんじゃないんですか。捜索救難活動には、敵味方関係なくというか、人命の救助として、アメリカ軍と交戦している国もナイチンゲールの精神で助けに行くんだという活動は、やられるかどうかは知らないですよ、法律上一つ入っている。それと同時に、後方支援している米軍への事実上の応援としてアメリカのパイロットの回収、これは軍事作戦ですよ。この軍事作戦と二つ入っているんじゃないんですか。二つの要素が入っていることを認めてくださいよ。(発言する者あり)認めたんですよね。
○中谷国務大臣 先ほどCSARのお話をいたしましたが、これは米軍の戦闘捜索・救難に対する支援ではございません。自衛隊が実施する行為につきましては、先ほども申し上げましたが、人命救助を目的に、人道的見地から敵味方の区別なく実施されるというものでございます。
○浜田委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
○浜田委員長 速記を起こしてください。中谷防衛大臣。
○中谷国務大臣 もう一度説明いたします。この重要影響事態法による捜索救助活動の対象となる戦闘参加者とは、特定の国の戦闘員に限定するものではなくて、人道上の必要性に鑑み、条文上、支援対象国である合衆国の軍隊等と敵対する国の戦闘員も排除されておりません。これは現行の周辺事態法と同様であります。また、日米ガイドライン上の日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処といたしましては、戦闘捜索・救難、CSARについては、自衛隊は米軍の戦闘捜索・救難、CSARに対して支援を行うとしているのみでございまして、自衛隊がいずれかの一方の戦闘を利する目的で敵対的な状況にみずから赴いて味方の要員を救出するような戦闘捜索・救難を行うことを念頭に置いているものではない。自衛隊が捜索救助活動を実施するに当たって法令に従うことは当然でありまして、このことはガイドラインにも、基本的な前提及び考え方の章において、日本により行われる全ての行動、活動はおのおのの憲法及びその時々における適用のある国内法令に従って行われると明記していることから明らかでございます。
○浜田委員長 速記をとめてください。
    〔速記中止〕
○浜田委員長 速記を起こしてください。中谷防衛大臣、答弁願います。
○中谷国務大臣 先ほども申し上げましたが、自衛官が武器を使用できるのは、不測の事態に際して自己や自己の管理のもとに入った者の防護のためやむを得ない必要がある場合のみでございまして、これは自己保存のための自然権的権利というべきものであることから、憲法第九条で禁じられた武力の行使には当たらないということでございます。
○宮本(徹)委員 時間が来たから質疑を終わらざるを得ないですけれども、全く答弁になっていないですよ。任務遂行のために残って、武器の使用が許されたら、それが武力の行使じゃないというんだったら何でもできることになりますよ、本当に。とんでもない話ですよ。自己保存だという理由で、どこの戦闘現場だって行けることになるという話ですよ。こんなことは全く答弁になっていないということを申し上げて、きょうの質問を終わります。