2022年4月22日 衆院厚生労働委員会 発達障害支援事業 消費税非課税と徹底を

配付資料 出典:国税庁提出資料
配付資料 出典:厚生労働省ホームページ
配付資料 出典:財務省ホームページ
配付資料 出典:中央社会保障推進協議会「国保学習交流集会」資料(S市の例)2021年12月12日
配付資料 出典:内閣府男女共同参画局ホームページ
配付資料 出典:厚生労働省ホームページ

 日本共産党の宮本徹議員は22日の衆院厚生労働委員会で、自治体が独自に委託する発達障害の支援事業について、税務署の担当者によって消費税の課税・非課税で異なる対応が起きているとして、非課税の対象だと徹底するよう求めました。
 宮本氏は、消費税非課税事業の範囲を定めた1991年の厚生省告示を挙げ、「自治体が委託する発達障害の支援事業も入るか」と確認しました。
 厚労省の田原克志障害保健福祉部長は、精神障害者が対象の事業も告示の対象に含み、発達障害は精神障害に該当すると答弁。利用者や講演会参加者に発達障害の診断書がない場合なども、対象になると述べました。
 宮本氏は、これらの事業が消費税非課税だと税務署職員に徹底するよう要求。国税庁の星屋和彦課税部長は「研修等を通じた周知を徹底する」と答弁。文書で明確にするよう迫った宮本氏に「分かりやすいものになるよう適切に対応したい」と述べました。
 宮本氏は引きこもり当事者を支援する法人からも消費税非課税を求める声が上がっていると指摘。消費税導入時に医療・福祉・教育は消費税非課税で始まり、30年をへて自治体の支援も多様化しているとして「非課税の範囲を広げるべきだ」と求めました。

以上2022年4月26日付赤旗日刊紙より抜粋

≪2022年4月20日 第208回衆院厚生労働委員会第16号 議事録≫

○橋本委員長 次に、宮本徹君。
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。今日は、まず、相談があった案件からです。自治体独自の事業として取り組まれております発達障害者の支援事業を委託されている法人が、税務署の担当者によって消費税が課税になったり非課税になったり、異なる対応が起きております。発達障害者支援は障害者支援でないと勘違いしていたり、対象者全員が診断を取っているわけではない、あるいは講演会の参加者に発達障害でない人がいるので消費税非課税にならない、こう言われたというふうに聞いております。同様のことが全国あちこちで起きているわけです。これは資料の二ページ目にありますが、厚生労働省に寄せられた声です。事業展開している行政単位の税務署の解釈と法人本部のある税務署の解釈が異なり、法人が一方的に消費税を払わされる例がある、こういう声もあります。消費税が非課税となる社会福祉事業等として行われる資産の譲渡の範囲については、資料の一ページ目にありますように、一九九一年の厚生省告示百二十九号で定めております。厚労省に確認いたします。この告示では発達障害という言葉は明記されておりませんが、地方自治体が委託する発達障害の支援事業も入りますか。利用者の中に発達障害の診断書がまだ出ていない方がいる場合も非課税の対象になりますか。事業の一部として啓発の講演会を行っている場合も非課税の対象になりますか。お答えください。
○田原政府参考人 お答えいたします。消費税法施行令におきまして、一定の障害福祉サービスの事業や、その他これに類する事業につきましては、その資産の譲渡や役務の提供等に係る消費税が非課税とされております。この非課税の対象となる事業につきましては、消費税法施行令の規定に基づきまして、今御指摘いただきました厚生省告示に定められておりまして、精神障害者を対象とした一定の要件を満たす事業も告示の対象に含まれております。一般論で申し上げますと、発達障害のある方につきましては精神障害者に該当し、事業の利用者の中に発達障害の診断書がまだ出ていない方がいる場合、あるいは、事業の一部として啓発の講演会を行っている場合でありましても、厚生省告示において定める一定の要件を満たす事業であれば、その役務の提供等は非課税の対象となると考えております。
○宮本(徹)委員 明快な解釈だと思います。当然、非課税の対象になるわけですね。国税庁に伺いますが、今の答弁を踏まえて、自治体の独自事業として取り組む発達障害の支援事業についても消費税の非課税の対象となることを文書等で明確にして、研修なども行って、税務署の職員に徹底すべきではありませんか。
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。先ほど厚生労働省から答弁ございましたとおり、御質問の発達障害の支援事業が厚生省告示において指定する一定の事業に該当する場合には消費税は非課税となるということでございまして、税務署におきましては、消費税の適用関係の判断に当たりましては、事業者の方の事業内容を丁寧に確認した上で、必要に応じて自治体等の関係各所にも確認するなどの適切な対応を行っているところでございますが、先ほど委員の御指摘もございましたので、消費税の非課税範囲につきましては、研修等を通じた周知を徹底するなど、引き続き適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○宮本(徹)委員 適切に対応していなかったからこういう事態があちらこちらでずっと起きているわけですから、適切に行っていますと言われたら困っちゃいますので、しっかり研修していただきたいと思いますが、当然、分かりやすい文書なんかも出していただけるということですよね。
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。委員の御指摘もございましたので、消費税の非課税範囲の周知につきましては、より分かりやすいものとなるように適切に対応してまいりたいと考えてございます。
○宮本(徹)委員 よろしくお願いします。あわせて、これは大臣にお伺いしたいんですけれども、この消費税に関わって、自治体から委託を受けて引きこもり当事者の支援を行っている法人から、何で自分たちは消費税は非課税にならないんだ、非課税にしてほしい、こういう声も伺いました。大臣は、こういう声を聞いたことはありますか。
○後藤国務大臣 私自身が直接伺ったことはありませんが、省内の引きこもり支援の担当を通じて、そういう話があることの報告は聞いております。
○宮本(徹)委員 消費税をスタートするときに、教育は消費税の課税の対象外、医療や福祉も対象外ということで、消費税非課税ということでスタートしたと思うんですね。その後、三十年の中で、当時はなかったけれども、多様な、様々な困難を抱えている方々への支援について、自治体が取り組むようになってきているわけです。それに合わせて、私はやはり消費税の非課税の範囲も広げていく必要があるんじゃないかというふうに思います。それが、困難を抱える方々の支援に取り組む自治体やあるいは事業者の皆さんを後押ししていくことにもなると思いますので、これは是非、政府・与党の中で検討していただきたいと思いますが、いかがですか。
○後藤国務大臣 消費税が非課税となる取引等の範囲については、これは、消費税法、また政令、規則、そして各省のまたそれぞれの規則等で決められていくわけでありまして、それをはっきりさせなきゃいけないという御指摘は、そのとおりだろうというふうに思います。この引きこもりの事業は、委員御指摘のとおり課税なわけでございますけれども、今回、御要望があったということで今お話を聞いたと思うんですけれども、いずれにしても、法人と自治体との委託状況の具体的な細かい詳細は承知しているわけではないんですけれども、国が自治体に補助する引きこもり支援に関する事業については、消費税を含めた額を、元々事業として消費税額を上乗せしてお払いをいたしております。県の、あるいは市町村の単独事業においても、こうしたことが行われる場合は、消費税分を含めた額を交付することが通常なのではないかという認識は持っております。
○宮本(徹)委員 確かに形の上では当然消費税を含めた額を出しているわけですけれども、実際は、何ぼぐらい予算を出せそうだというののうち、これは消費税、こうやって、それ以外の分と分けているのが実態なわけですね、どこの自治体も。ですから、逆に、消費税が上がれば上がるほど実際の運営費の部分は下がっていくというのが起きている事態だという話も聞いたりもしていますので、そこはよく実態を見て検討していただきたいと思います。あわせて、相談があった案件、もう一点お伺いしたいと思います。放課後等デイサービスについてでございます。厚労省は、支給量の上限は、原則として各月の日数から八日を控除した日数、つまり二十三日としております。しかし、自治体によっては上限を原則十四日だとか、あるいは週三日だとか、こういうことをしている自治体もございます。相談では、足りない部分は日中一時支援を使っているが、日中一時支援は自治体の財政的支援が少ないため事業をやめるところが出て、子供は行き場がなく、保護者も仕事ができなくなり困っている、こういう話でございました。学童保育の場合は、利用上限が原則十四日という話は私は聞いたことないんですよね。ところが、放課後等デイサービスでは、自治体によってはそういうことがあるわけでございます。これは、やはり合理的配慮を欠いているんじゃないでしょうか。必要なサービスが受けられないという事態があってはならないと思いますが、いかがでしょうか。
○田原政府参考人 お答えいたします。放課後等デイサービスを含む障害児通所給付費等の支給量につきましては、原則として各月の日数から八日を控除した日数を上限としておりますけれども、支給量の決定に当たりましては、個々の障害児の心身の状態や介護を行う者の状況等を勘案して、適切な一月当たりの利用必要日数を定めるよう各自治体にお願いをしております。厚生労働省としては、障害児が必要なサービスを受けられるように、一人一人の状況を勘案して、適切な支給量が決定されるように、引き続き自治体に周知をしてまいりたいと思います。
○宮本(徹)委員 実際は、原則十四日だとかとなると、そこでやはり一つのハードルが生まれているわけですよね。もちろん国の制度でありますから、粘って粘って粘って、何回も何回も何回も交渉し続けたら、十四日を超えてサービスが支給される、こういうふうになっていくわけですけれども、そこまで頑張らないと、諦めちゃって、実際は本当に困っているという話はたくさん聞くわけですね。ですから、先ほど周知をするというお話がありましたけれども、もうちょっと本当に利用者の皆さんに寄り添った対応、そして障害のある家族と子供たちに寄り添った対応になるように、明確な、国としては原則をこう示しているわけですから、周知をしていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。
○田原政府参考人 お答えいたします。先ほど申し上げましたように、障害児が必要なサービスを受けられるように、一人一人の状況を勘案して、適切な支給量が決定されるように、自治体に周知をしてまいりますけれども、いろいろと今御指摘のような具体的な事例がございましたら、そういう情報提供をいただいたときには、どのような対応が可能なのか、検討してまいりたいと考えております。
○宮本(徹)委員 もちろん個別の問題も解決するための対応をお願いしたいと思うんですけれども、やはり、一つ一つ起きていることへの対応というよりも、自治体全体に対して広くしっかり周知、指導を徹底していただきたいと思います。続きまして、国民健康保険料の負担軽減についてお伺いをしたいと思います。健保組合だとか協会けんぽに比べて大変保険料が高いわけです。納めるのが大変という話は、恐らくこの部屋にいる厚生労働委員の皆さん誰もがそういう相談を受けてきたんじゃないかと思います。資料四ページ目と五ページ目を見ていただきたいと思いますが、これはS市のケースでございます。二〇一四年に低所得者世帯向けの減免を実施したところ、その後、所得百万円から二百万円までの階層の収納率が八五%から九四%に向上したということでございます。さらに、二〇一八年度に十八歳までの均等割の三割減免を実施したところ、四人、五人以上の世帯の収納率が大幅に向上した、こういう結果が出ております。ちょっと大臣にお伺いしたいと思いますが、この国民健康保険料、国民健康保険税の子育て世帯の減免を独自に行っている自治体で結果として多人数世帯の収納率の向上につながっている、このことについてはどう評価されているでしょうか。
○後藤国務大臣 まず、国民健康保険制度では、全ての世帯員がひとしく給付を受ける権利があるために、世帯の人数に応じた応分の保険料を負担することが基本であります。市町村は、災害や失業などで収入が減少した方々に、条例を定めて、申請に基づいて保険料を減免することが可能であります。ただ、こうした保険料の減免の仕組みは、相互扶助により運営される制度の理念に鑑みますと、保険者が個々の事情を勘案して行うものでありまして、例えば今御指摘のような子育て世帯といった特定の対象者にあらかじめ画一的な基準を設けて減免を行うことは、これは制度のたてつけ上は好ましいものだというふうには考えておりません。
○宮本(徹)委員 子育て世帯に一律に減免するのは制度のたてつけ上好ましいものとは考えていないという答弁を聞いて驚いたんですけれども、今年の四月から国は何をやっていますか。今年四月から、子育て世帯の負担軽減として、未就学児の国民健康保険料の均等割を半額に軽減する制度が始まっているじゃないですか。自治体に対しては好ましくないと言っていることを、国はこの四月からスタートしているわけですよ。私はこれは大変な矛盾だと思いますよ。大変な矛盾だと思いますよ。何でそんな、私がしゃべっている間に手を挙げられているので。(後藤国務大臣「いえいえ」と呼ぶ)いや、いいですよ。どうぞ。どうぞ答弁ください。
○後藤国務大臣 済みません。ちょっと、大変な矛盾だと言われたので、つい手を挙げてしまいました。発言を遮ることになったとすれば陳謝いたしますけれども。未就学児の均等割保険料の軽減制度については、全国一律の制度として、公費を投入して被保険者間の公平性を確保した上で保険料の負担軽減を図ったものでありまして、先ほど申し上げたのは、市町村が独自の判断においてその保険料を減免していくということが保険の制度のたてつけとしてどうかと。ですから、どこの市町村かは私はよく分からないんですけれども、そういうような取扱いをしているということそのものについて若干コメントをさせていただいたということでありまして、個別にそれぞれの市町村がやるということと、一律に公費を投入して国全体で国が施策として行うということは、やはり保険原理上は違うと思います。
○宮本(徹)委員 いやいやいやいや、これは、保険者はそれぞれの自治体がやっているわけですから、保険者の判断でそれはやればいいことなわけですよ。国が税金を投入して子育て世帯の負担軽減をやるのはいいけれども、地方自治体が一般会計から繰り入れて子供の均等割の軽減をするのは好ましくないというのは、この答弁は、先ほどの大臣の答弁を聞いても全く理解できないですよ。恐らく、この委員会にいる人も、今の大臣の答弁で納得した人なんて一人もいないと思いますよ。ううんと横を向いていますが、じゃ、大臣の今の答弁で納得した方、いらっしゃいますか。誰もいらっしゃらないじゃないですか。私は、やはり、今、政府は、一般会計から繰り入れて子供の国保税の均等割を減免するのは解消すべき赤字の繰入れだということを言っているわけでございますが、自治体の子育て支援の足を引っ張るのはやめるべきだと私は思いますよ。そういう自治体はどんどん広がっているわけですから、自治体の足を引っ張るようなことは、答弁もやめてください。
○後藤国務大臣 国民保険料については、同じ医療費水準や所得水準の被保険者であれば、全国同じ基準で受益に応じた公平な保険料を設定することが必要ということで、国民健康保険料に関する基準は従うべき基準として定めておりまして、国の基準を超えて、独自に一律の保険料軽減を条例で定めることはできない仕組みとしているということを制度上申し上げているということです。
○宮本(徹)委員 いやいや、そういうことを言って、自治体に対してこういう独自の子育て支援策をやめろというのはやめた方がいいですよ、本当に。そのことを強く申し上げておきたいと思います。その上で、次の問題に移ります。男女の賃金格差是正についてです。予算委員会で、女性活躍推進法の枠組みを使って、男女賃金格差について公表の義務づけ、格差是正の義務づけについて議論させていただきました。今日は、その後の検討状況についてお伺いしたいと思います。まず、昨年公表されました男女間賃金格差是正のための賃金透明化ツールに関するOECD報告書がございます。今日、資料を配っておりますが、その中では、賃金格差報告又は同一賃金監査を義務づけている国が半数というふうになっております。OECD報告書では、それぞれの効果についても分析をされております。この点、大臣、どう受け止められるでしょうか。
○後藤国務大臣 御指摘の男女間賃金格差是正のための賃金透明化ツールに関するOECD報告書につきましては、OECD諸国において進められている男女間賃金格差の是正に向けた取組について、その概要と効果分析等が報告されているものと承知しております。こうしたOECD諸国の取組、それから、我が国において依然として男女間賃金格差が大きい状況も踏まえて、男女間賃金格差の改善に向けて、女性活躍推進法のスキームが更に実効あるものとなるように、男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについて具体的に検討しているところであり、速やかに着手もしてまいりたいというふうに思っています。
○宮本(徹)委員 このOECDの報告書の中でも、賃金格差報告の公表を義務づければ、賃金格差が縮まる効果があると。さらに、男女同一賃金であることを示すことを義務づければ、より賃金格差是正の効果があるということが示されているわけです。有価証券報告書では、金融庁が男女別平均賃金の公表を義務づける、こういう方向を示されております。ただ、有価証券報告書を出しているのは、国内企業でいえば四千二百余り。海外ではどうなっているかといいますと、資料の九ページ目につけておりますが、イギリスでは従業員二百五十人以上、フランスでは従業員五十人以上が男女の賃金格差の公表が義務づけられるということになっております。有価証券報告書では、上場企業ということになりますから、極めて対象が狭いわけですね。例えば、女性活躍推進法に基づく三百人以上の企業でいえば、一万七千三百社程度あるわけでございます。実効ある男女賃金格差の是正を進める上で、公表義務づけの対象ですよね、これが有価証券報告書の開示だけでは大変狭過ぎると思いますが、その認識は、大臣、ございますか。
○後藤国務大臣 現在、金融庁において、男女間賃金格差の有価証券報告書における取扱いを含めて、企業開示ルールの在り方が具体的に検討されているものと承知をいたしております。厚生労働省としては、繰り返しになりますけれども、所信表明演説等において申し上げたとおり、男女間賃金格差の改善に向けて、女性活躍推進法のスキームが更に実効あるものとなるように、男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについて具体的に検討しているところでありまして、厚生労働省として、速やかに着手していきたいというふうに考えております。
○宮本(徹)委員 一月にその答弁、いただいたんですよね、一月に。もう四月。もう三か月たっているわけでございます。それで、そのときに、一月の予算委員会でも申し上げましたけれども、今の女性活躍推進法の枠組みをそのままでいくと、男女別平均賃金は、公表の義務づけどころか、把握すら義務づけられていないわけですよね。そして、公表についても、数ある選択項目から一ないし二項目の公表が義務づけられているだけです。ですから、選択項目につけ加えられるだけでは、事態は余り変わらないということになります。ですので、女性活躍推進法に基づく開示を充実する制度の見直しと先ほどからおっしゃいますけれども、これについては、やはり男女賃金格差の把握の義務づけ、公表の義務づけ、ここは大事だと思うんですけれども、ここはしっかりと念頭に置かれて検討されているということでよろしいんですか。
○後藤国務大臣 男女間賃金格差そのものの開示を充実する制度の見直しについては、どのような見直しが必要であるかという点も含めて、今まさに具体的に作業を検討しているところでございます。ということで、よろしくお願い申し上げます。
○宮本(徹)委員 同じことばかり繰り返されるんですけれども、三か月たって、では、一体、この三か月間、大臣はどういう指示を出してきたんですか。
○後藤国務大臣 こうした制度の改正、長らく進んでいなかった制度の改正について検討するように指示をいたしました。その作業を今、厚生労働省、関係者と連携しながら進めていると承知しております。
○宮本(徹)委員 ですから、男女賃金格差是正のために実効あるものにしようと思ったら、やはり男女の賃金格差の公表の義務づけまではやらないと、それは余り力にならないですよね。それはならないですよね。だから、ちゃんと、どうやったら実効ある男女賃金格差是正のものになっていくのかというところを、しっかり大臣から指示を出して、検討を進めていっていただきたいと思うんですよ。今日は、これ以上聞いても、同じ答弁ばかり返ってくるような状況でございますので、また次回になるかどうか分かりませんけれども、引き続きこの問題は取り上げさせていただきますので、次は、こう前に進んだという答弁をいただけるように、よろしくお願い申し上げて、質問を終わります。