2020年6月1日 衆院決算行政監視委員会 新型コロナ専門家会議 議事録作成公開を。コロナ禍のなか、失業給付が切れた方は給付延長の対象にすべき。中国全人代によろ香港への国家安全法導入に、日本政府はきっぱり抗議を
日本共産党の宮本徹議員は1日、衆院決算行政監視委員会で、新型コロナウイルス対策専門家会議の議事録が作成されていない問題について、行政文書管理のガイドラインに従い、議事録を作成して公開するべきだと主張しました。
宮本氏は、行政文書管理に関するガイドラインでは、歴史的緊急事態であるかどうかを問わず、専門的知識を有するものを構成員とする懇談会等の会合は議事録を作ることになっていると強調。「加藤勝信厚生労働相も、3月の予算委員会で、4回目以降は速記を入れて一言一句残すと答弁した。今の事態は答弁と違う」と追及しました。
加藤氏は、今回の会議は発言者が特定されない議事概要を作成することが前提だったと説明。「専門家会議で議事概要のあり方の検討を求める意見があったので、座長から意見を聞いて調整している」と述べました。
宮本氏は「専門家会議の皆さんも、議事録を公開して問題ないと言っている。公開することを検討するよう指示すべきだ」と主張。
菅義偉官房長官は「政府としては、(議事録公開を)別段止めろと申し上げる立場ではない」と明言しました。
同日の委員会では、2018年度の予備費についての採決がされ、日本共産党の本村伸子議員が、災害対策の予備費には賛成し、福島第一原発集団訴訟に対する横浜地裁判決の国側控訴に関わる予備費に反対しました。
以上2020年6月2日付赤旗日刊紙より抜粋
≪第201回2020年6月1日衆院決算行政監視委員会第4号 議事録≫
○生方委員長 次に、宮本徹君。
○宮本委員 日本共産党の宮本徹です。まず、予備費について質問いたします。横浜地裁は二〇一九年二月二十日、国と東京電力の責任を認め、百五十四人に四億一千九百万円を支払うよう命じました。この控訴に関して予備費が支出されております。伺いますが、福島第一原発関連訴訟において、横浜地裁判決を含めて、裁判所が国側の責任を認めた判決は何回あると政府は認識しているでしょうか。
○片山政府参考人 お答えいたします。国が被告となって係属している福島第一原発損害賠償請求訴訟につきましては、現在までに十一の地裁判決が出ております。そのうち、国の規制権限不行使の違法性を認め、原告らの請求を一部認容した判決は七件、国の規制権限不行使は違法ではないと判示し、原告らの請求を棄却した判決は四件でございます。ただし、いずれの判決も控訴され、未確定でございます。
○宮本委員 国の責任を認めた判決、既に七件目ということになります。巨大津波を予見できないという国側の主張を、七回にわたって裁判所は退けてきたわけであります。国は巨大津波を予見できて、対策をとれば事故は防げたと、国の責任は断罪されております。こういう中で、責任逃れの控訴はすべきでなかったということを厳しく指摘しておきたいと思います。原子力規制委員会は退席していただいて結構です。次に、失業手当の給付日数の延長についてお伺いいたします。この間、私のところに、失業給付の期間が間もなく終わる、あるいは、緊急事態宣言で面接すらまともに受けられない形で給付日数が終わってしまった、こういう声がたくさん寄せられております。新型コロナ感染拡大の影響で求職活動がままならなかった方について、これから法改正が予定されておりますが、予定されている法改正施行日までに給付期間が終わる、あるいは既に終わった方についても給付日数延長を適用すべきでないかと思いますが、加藤大臣の見解を伺います。
○加藤国務大臣 今委員からお話がありました、既に雇用保険の基本手当の受給が終了した方に対して延長給付等の規定を適用することは、いわば受給要件を満たしていない方に給付を行うということで、これは保険制度としては難しいというふうに考えております。ただ、一方で、基本手当の受給が終了した方については、要件がありますけれども、職業訓練を受講しながら生活支援のための給付を受けられる求職者支援制度も利用可能であります。また、全ての公的職業訓練が六月一日以降再開をすることでありますから、ぜひこうした制度も御活用いただきながら、安心して求職活動が行っていただけるよう支援をしていきたいと思っております。なお、今回提出予定の法案においては、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が事業所に対する被害だけに限らない、これは災害なんかの場合はそういうことになるわけでありますけれども、ということから、現行の個別延長給付の対象よりも対象をより広く捉えて、緊急事態宣言発令前に離職した方について、離職理由を問わず対象とするなどの内容としようと、まだ出していませんから、しようとしているところであります。
○宮本委員 給付日数がどこで切れるかというのは、どこで退職して、それまで勤めた期間が何日あったかというのに規定されるわけですけれども、既に切れた人も含めて、新型コロナの影響で求職活動ができなかったというのは、同じ影響を受けているわけですから、同じように私は救済しないとおかしいと思いますよ。そこは重ねての検討を求めておきたいと思います。次に、新型コロナ対策の専門家会議の議事録が作成されていない問題について伺います。行政文書の管理に関するガイドラインでは、歴史的緊急事態であろうがなかろうが、専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会などの会合は議事録をつくることになっております。そして、加藤大臣も、三月の予算委員会で、一回目から三回目は議事概要になるが、四回目以降は速記を入れて一言一句残すと答弁されております。今の事態は国会の答弁と違うじゃないですか、加藤大臣。
○加藤国務大臣 たしかそのときに、これは参議院だったというふうに思いますけれども、一回目と三回目は速記を入れていなかった、二回目は入れておりました、今後は速記をちゃんと入れて残すようにするということを申し上げるとともに、ただ、同時に、もともと今回については、構成員の専門家に自由かつ率直に御議論いただくため、専門家会議については発言者が特定されていない形の議事録作成を行う、これが前提でこの会議に皆さん参加していただいた、その旨はそのときにもお話をさせていただいたところでありまして、そうしたことに沿って適切に対応していきたいということを申し上げ、実際、専門家会議、今お話がありましたけれども、行政文書の管理に関するガイドライン上の政策の決定又は了解を行わない会議に該当し、ガイドラインに沿って適切に記録を作成しているというふうに承知をし、議事録を作成することまでは求められていない。ただ、ホームページをぜひごらんいただきたいんですけれども、議論の内容がわかるよう、かなり丁寧に作成されているというふうに私は認識をしているところであります。また、これまでも積極的に御本人の言葉で情報発信を専門家会議の先生からはしていただいており、毎回の会議後、先生方による会見が平均一時間二十分、最長で二時間、メディアからの質問にも丁寧に答えているところでもありますし、また、五月二十九日の会見の際に脇田座長等からは、専門家会議の記録をどうつくるかというよりも、専門家会議としては、専門家会議に参加している有識者の専門性を結集して作成している提言等々その内容の発信が大事だということがその場においても表明をされていました。ただ、五月二十九日の専門家会議では、構成員の方から、議事概要のあり方を一度検討してもいいのではないかという御意見もありました。その点について、脇田座長を始め先生方と、これは担当しているのは西村担当大臣でありますから、話を聞いて調整をされているというふうに承知をしております。
○宮本委員 今調整されているということでいえば、これから作成するという結論にもなり得るということでいいわけですね。
○加藤国務大臣 ただ、冒頭申し上げたように、そもそもこの会議は、構成員の専門家に自由かつ率直に御議論いただくため、専門家会議については発言者が特定されない形での議事概要を作成するという前提でスタートし、委員の皆さん方はそれを了として御出席をいただいている、この前提はありますが、ただ、先ほど申し上げたように、委員からもそういう御意見があったので、今、西村担当大臣と脇田座長を始めそれぞれの出席者の方々の間において調整が図られているということを承知しております。
○宮本委員 これから調整するということですけれども、ガイドラインではつくらなくていいというような答弁でしたけれども、そんなことはないですよ。ガイドラインでは、別表一の文書はつくることになっている。審議会等文書というのは議事録をつくるということになっているわけですね。「専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会その他の会合」というので入っているわけですよ。これは、行政文書の管理に関するガイドラインでも、つくるべきものだということでありますし、しかも、大臣自身が、これからは速記者を入れて一言一句残すというふうに国会で答弁されているわけですから、そこは守っていただかなければならないと思います。きょうは官房長官も来ていらっしゃいますけれども、官房長官も、東日本大震災のときは、いいことをおっしゃっているんですね。大災害に対して、政府がどう考え、いかに対処したかを検証し、そこから教訓を得るために、政府があらゆる記録を克明に残すのは当然で、議事録はその最も基本となる資料ですと。いいことをおっしゃっているじゃないですか。このとおりやっていただきたいと思います。官房長官、しっかりと、今検討しているということですけれども、専門家会議の皆さんは、脇田座長も、個人的には公開しても公開しなくてもどちらでもいいですよとおっしゃっています。尾身副座長も、個人的には問題ありませんというふうに答弁されています。委員の中からは、政府で公開についてちゃんと議論してほしいという意見も出る事態になっているわけですよ。とめているのは政府の側じゃないですか。これはちゃんと公開する、その方向でちゃんと検討するように指示してください。
○菅国務大臣 委員は御承知の上でそういう発言をされているんだろうというふうに思いますが、いずれにしろ、この専門家会議、初回から今日までの経緯については加藤大臣が申し上げたとおりでありますし、二十九日のその専門家会議では、構成員の方から、議事概要のあり方を一度点検してもいいのではないかという発言があり、それについて、脇田座長の考え方も、先ほど厚生労働大臣から話がありました。政府とすれば、決めたことに対してしっかり、自由闊達にできるという形で当初は理解をいただいて外したわけでありますけれども、そのまた委員会で違う方向となればそれに従うというのは、これは政府の考え方でありますし、別段、とめるとか、そういうことは申し上げる立場にはないと思っています。
○宮本委員 では、とめずに、ぜひ公開するということを決めていただきたいと思います。次に、香港への国家安全法の導入について伺います。中国の全人代が、反政府的な動きを取り締まる国家安全法を、香港政府を通さず、直接導入することを決めました。一国二制度を有名無実化するものであり、一層の人権の抑圧を狙うものであります。国際世論で包囲して、やめさせる必要があります。我が党は、既に中国への抗議声明を発表しております。政府も、大使を呼んで、深い憂慮を伝えたということですが、深い憂慮どまりじゃなくて、はっきりと、中国に対して、だめだ、やめなさいと抗議すべきじゃありませんか。
○菅国務大臣 全人代における審議の状況や香港の情勢に関する我が国の強い懸念は、これまでも外交ルートを通じて中国にもしっかり伝えてきたところであります。そうした中、今般、全人代において香港に関する議決が国際社会や香港市民が強く懸念する中でなされたこと、及び、これに関連する香港の情勢を深く憂慮しております。こうした我が国の立場については、私から及び外務大臣から、議決後、直ちに表明するとともに、秋葉外務次官が孔鉉佑駐日中国大使を招致し、中国側に申し入れ、適切な対応を求めたところであります。こうしたことにより中国側には我が国の立場は十分伝わっていると考え、引き続き、関連する状況を注視し、適切に対応していきたいと思います。
○宮本委員 ですから、外交ルートでも、抗議するときというのはいろんな問題であるわけじゃないですか。なぜその最も強い意思表示をしないのかということを私は伺っているわけですよ。憂慮というメッセージは伝わったと。抗議すべきなんじゃないですか。一国二制度や香港の高度な自治、あるいは、言論、集会、結社の自由は、英中共同声明にも明記された国際上の中国が負っている義務なんですよ。国際公約違反なわけですよ。ですから、今、中国は、内政問題なんだ、外国が干渉するのはけしからぬみたいなことを言っておりますけれども、こうした中国の言い分は、全く私は成り立たないと思っております。これは、もっと強く抗議すべきなんじゃないですか。もしかして、習近平を国賓にまだ招きたいと思っているからこういう態度になっているんじゃないか、そういう疑問の声だって上がっていますよ。厳しく抗議すべきじゃありませんか。
○菅国務大臣 香港問題をめぐっては、今回、米国の対応も含めて、さまざまな動きがありますが、我が国としても、一国二制度のもとに、香港の自由で開かれた体制が維持され、民主的、安定的に発展していくことが重要であると、一貫した立場のもとに、関連する状況を注視して、引き続き、関係国と連携して、適切に対応しているところであります。我が国の強い懸念は、これまでも外交ルートを通じて、中国にしっかりと伝えてきております。その上で申し上げれば、外交上、相手国に我が国の立場を伝達する際、それをどのように呼称するかは、個々の事案の性質や具体的事情等を踏まえてこれは判断されるものというふうに思っています。我が国の立場は、明快に示しております。
○宮本委員 ですから、憂慮が明快だったら困ると言っているんですよ。個々の事案によって態度の決め方は違うんだと。抗議するものだってあるわけじゃないですか。なぜ抗議しないのかということを私は言っているわけですよ。そこは、更に政府部内で検討していただきたいと思います。次に、黒川元東京高検の検事長の処分についてお伺いします。この間、防衛省では、二〇一七年、二〇一八年、かけマージャンでの停職処分というのが四件あります。例えば、二〇一七年七月二十八日に処分をされた海上自衛隊員の案件は、その前年の七月ごろ、都内の雀荘でかけマージャンをやった。レートは千点につき十円から五十円で停職六日だと。一方、黒川氏は、千点につき百円で訓告だと。官房長官、これ、大変不公平だと感じませんか。
○菅国務大臣 国家公務員の人事上の処分については、所属の各省庁等において、個別の事案に応じて適切に判断をしているものというふうに承知しています。黒川氏の処分を決するに当たっても、法務省において、必要な資料を収集した上で適切に判断したものと承知しています。
○宮本委員 黒川さんの懲戒権を持っているのは内閣なんですよ。それぞれの省庁が判断する話じゃないんですよね。そこは、官房長官、認識が違うんじゃないんですか。
○菅国務大臣 今申し上げましたとおりに、国家公務員の人事上の処分については、所属の各省庁等において、個別の事案に応じて適切に判断している。今回も、法務省において、必要な資料を収集した上で適切に判断した、このように承知しています。
○宮本委員 いや、検事長は、懲戒権を持っているのは内閣なんですね。懲戒権を持つのはそれぞれ任命権者ですから、東京高検の検事長の任命権者は内閣ですから、懲戒権を持っているのは内閣なんですよ。そういう答弁では全く何か話が、会話が成り立たないなという感じがするんですけれども。人事院の標準例では、賭博は減給若しくは戒告、職責が特に高いときや公務内外に及ぼす影響が特に大きいときは標準例より重いものにするということなんですよ。何でこれが訓告どまりになるのか。懲戒権を持つ内閣の判断として、もっと低いレートでかけマージャンをやった自衛隊員が停職という懲戒処分で、それよりももっと社会的に重大な影響を与えた、しかも検察のナンバーツーという大変重い職責を持つ方が、刑法に問われる行為をやって、それで訓告どまりだと。これはおかしいじゃないですか。
○菅国務大臣 法令上、検事長に対する懲戒処分を行う懲戒権者は、任命権者である内閣であります。また、監督上の措置を行う措置権者は検事総長とされております。黒川氏の処分については、法務省において必要な調査を行った上で、法務省及び検事総長として、監督上の措置として最も重い訓告が相当であると判断をして、決定したものと承知しております。その上で、法務大臣から私にその旨の報告があり、法務省の訓告との決定に異論がない旨を回答をいたしました。そして、措置権者である検事総長から黒川氏に対し、監督上の措置である訓告の処分がなされた、このように承知しております。
○宮本委員 黒川さんに何か弱みでも握られているんじゃないかと思うぐらい甘い処分ですね。最後に、法務大臣に一点だけお伺いします。かけマージャンを行った黒川氏の訓告について、共同通信の世論調査では七八%が甘いと答えられております。自衛隊の場合よりも大変軽い処分に、国民的な批判が起きている状況であります。総理は、森法務大臣に対して、法務省、検察への国民の信頼回復を図ってほしいとおっしゃったそうですが、この甘い甘い、国民の目から見ても大変不公平な処分で、一体全体、法務省や検察への国民の信頼が回復できるとお考えなんでしょうか。
○森国務大臣 黒川氏は、緊急事態宣言下でかけマージャンを行っていたものであり、大変不適切であり、遺憾に存じます。その上で、黒川氏の処分を、事案の内容等、諸般の事情を総合的に考慮し、先例も踏まえて決定をいたしました。監督上の措置の中で最も重い訓告といたしました。今回の黒川氏の行動について、国民の皆様からさまざまな御指摘、御批判をいただいております。また、法務・検察に対しても同様でございます。法務・検察が適正にその役割を果たしていくため、国民の皆様の信頼が不可欠でございます。総理からも、その信頼回復のために力を尽くすよう指示を受けました。そこで、今般、法務省内に法務・検察行政刷新会議を設置し、これからの法務・検察行政に関する必要な検討を開始することにいたしました。この会議の場が、これからの法務・検察行政に関して、しっかり議論できる場となるよう尽力してまいります。
○宮本委員 この処分について国民の信頼が図れるというお言葉はありませんでした。そういう会議でいろいろ議論する前に、処分を、ちゃんと調査して、やり直すべきですよ。そして、検察庁法をめぐる、あるいは黒川さんの人事をめぐるいろいろな問題について、閣議決定は撤回する、法案も撤回する、そういうことこそ検察と法務省への信頼を回復する道だということを申し上げて、質問を終わります。
○生方委員長 これにて両件についての質疑は終局いたしました。財務大臣以外の大臣は御退席いただいて結構でございます。
≪第201回2020年6月1日衆院決算行政監視委員会第4号議事録 討論部分抜粋≫
○生方委員長 これより平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)外一件について、一括して討論に入ります。討論の申出がありますので、これを許します。本村伸子君。
○本村委員 私は、日本共産党を代表して、二〇一八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)は賛成、(その2)は反対の討論を行います。(その1)は、予備費の支出事由が七月豪雨や九月の北海道胆振東部地震等の自然災害への対応であり、賛成です。(その2)の横浜地方裁判所判決に対する国側控訴に関する予備費の支出は反対です。同判決は、巨大津波を予見できないとする国の主張を退け、国は巨大津波を予見でき、対策をとれば事故を防ぐことができたのに、東京電力に対して規制権限を行使しなかったことは看過しがたい過誤、欠落があったと明確に認定し、国と東京電力の責任を断罪しました。国に賠償を命じた判決は七件となり、東京電力は判決が出た全ての訴訟で責任を問われています。国が福島第一原発の集団訴訟に対する判決を不服として控訴することは、深刻な事故を起こした国の責任を投げ捨てるものであり、断じて認めることはできません。原発事故の発生から九年以上がたちました。安倍政権と東京電力は、一連の司法判決を真剣に受けとめ、東京電力が裁判外紛争解決手続の和解案を相次いで拒否する事態を正すことを含め、根本的に対応を改めることを強く求め、討論といたします。
○生方委員長 これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。まず、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(承諾を求めるの件)について採決いたします。本件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○生方委員長 起立総員。よって、本件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。次に、平成三十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(承諾を求めるの件)について採決いたします。本件は承諾を与えるべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○生方委員長 起立多数。よって、本件は承諾を与えるべきものと決定いたしました。